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動物の愛護及び管理に関する法律 第10条(第一種動物取扱業の登録)

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  1. 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
  2. 2.前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  4. 二事業所の名称及び所在地
  5. 三事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
  6. 四その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
  7. 五主として取り扱う動物の種類及び数
  8. 六動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第四節までにおいて「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
  9. 一飼養施設の所在地
  10. 二飼養施設の構造及び規模
  11. 三飼養施設の管理の方法
  12. 七その他環境省令で定める事項
  13. 3.第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
  14. 一販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
  15. 二販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)

この条文の基本情報

第一種動物取扱業の登録とは何ですか?

定義第一種動物取扱業の登録とは、動物の愛護及び管理に関する法律第10条に定められた規定で、「動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第10条(第一種動物取扱業の登録)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第10条の条文原文は「動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管し…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第10条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第10条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第9条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第10条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第11条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法10条は、哺乳類・鳥類・爬虫類の販売・保管・貸出し・訓練・展示を業として行う者に、事業所ごとの都道府県知事等の登録を義務付ける。

Q · ペットシッターや猫カフェを始めるのに、何か登録って必要なの?

必要。哺乳類・鳥類・爬虫類を業として扱うなら開業前に登録が要る

動物愛護管理法10条により、哺乳類・鳥類・爬虫類の販売・保管・貸出し・訓練・展示(触れ合いの提供を含む)を業として行う場合、営業開始前に事業所ごとに都道府県知事(指定都市は市長)の第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。ペットシッターは「保管」、猫カフェは「展示」にあたります。無登録営業は46条1号により刑事罰の対象です。登録の有効期間は5年で、更新が必要です(13条)。

解説

猫カフェ、ペットシッター、トリミングサロンでの一時預かり、爬虫類イベントでの繁殖個体の販売、撮影用の犬のレンタル。見た目はばらばらの商売だが、法律上はすべて「第一種動物取扱業」という一つの名前でくくられる。哺乳類・鳥類・爬虫類を、販売・保管・貸出し・訓練・展示、または政令で定める形で「業として」扱うなら、営業を始める前に事業所ごとに都道府県知事(政令指定都市では市長)の登録を受けなければならない。無登録で営めば6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金である(46条1号)。この条文は、買う側・預ける側にとっても使える道具になる。店頭やサイトに登録番号が見当たらない相手は、行政の監督網の外にいる。犬猫を売る業者は、繁殖をするかどうか、売れなくなった犬猫をどう扱うかという「犬猫等健康安全計画」まで申請書に書いて出している。子犬を迎える前に確かめるべきなのは、値札よりも登録番号である。

法的な位置づけ

第一種動物取扱業とは、哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物について、販売(取次ぎ・代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示(触れ合いの機会の提供を含む)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。動物愛護管理法10条は、これを営もうとする者に、事業所所在地を管轄する都道府県知事または指定都市の長の登録を義務付ける。

手順

  1. 1.自分の営業が登録対象か確認する 扱う動物が哺乳類・鳥類・爬虫類か、行為が販売・保管・貸出し・訓練・展示(触れ合いの提供を含む)または政令で定める取扱いにあたるか、反復継続の意思があるかを整理する
  2. 2.管轄自治体の動物愛護担当窓口に事前相談する 物件契約や内装工事の前に、事業所所在地を管轄する都道府県または指定都市の窓口へ相談し、飼養施設の基準と必要書類を確認する
  3. 3.動物取扱責任者の要件をそろえる 事業所ごとに選任する動物取扱責任者が、実務経験や資格などの要件を満たしているかを確認し、証明書類を準備する
  4. 4.登録申請書を提出し審査を受ける 氏名・事業所・種別と業務内容・取り扱う動物の種類と数・飼養施設などを記載した申請書に添付書類を付けて提出する。犬猫の販売なら繁殖の有無と犬猫等健康安全計画も記載し、現地確認を経て登録を受けてから営業を始める

よくある質問 AI による整理

Q1第一種動物取扱業とは何ですか?

哺乳類・鳥類・爬虫類の販売・保管・貸出し・訓練・展示などを業として行う営業の総称です。動物愛護管理法10条が登録を義務付けています。

Q2ペットシッターに登録は必要ですか?

必要です。飼い主の動物を預かって世話をする行為は「保管」にあたり、自宅を拠点にした個人事業でも第一種動物取扱業の登録が要ります。

Q3第一種動物取扱業の登録にかかる期間は?

書類準備、自治体の審査、施設の現地確認を経るため、数週間程度かかるのが一般的です。開業日から逆算して早めに事前相談するのが確実です。

Q4無登録でペットを販売したらどうなる?

6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という刑事罰の対象です(46条1号)。行政指導で終わるとは限りません。

Q5第一種動物取扱業の登録は誰に申請する?

事業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請します。政令指定都市にある事業所は、その市の長が登録先になります。

Q6登録は店舗ごとに必要ですか?

はい、登録は事業所ごとです。2店舗目を出すときに別途登録を受けないと、その店舗だけ無登録営業になります。

Q7犬猫等健康安全計画とは?

犬猫等の販売業者が登録申請書に記載する計画で、幼齢個体の健康・安全の確保体制や、販売が困難になった犬猫の扱いなどを定めます(10条3項)。

Q8ペットショップの登録番号はどこで確認できる?

事業所の見やすい場所の標識や広告・ウェブサイトで確認できます。見当たらない場合は管轄自治体の動物愛護担当窓口に問い合わせられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家で生まれた子猫を、知り合いに何匹か売るだけでも登録って要るの?

一回きりの譲渡であれば「業として」にあたらないことが多い。ただし「業」にあたるかどうかは繰り返し続ける意思で判断され、利益の大小や店舗の有無は決め手にならない。繁殖を繰り返して SNS で買い手を募れば、登録対象になりうる(10条1項)。実務のポイント:線引きは自治体の運用に左右される部分がある。迷ったら販売前に窓口へ事前相談すれば、その自治体の判断基準が分かる

Q2ネットで子犬を買って、家まで配送してもらうのってアリなんですか?

犬猫などを販売する業者には、購入者に現物を直接見せ、対面で書面などを使って説明する義務がある(21条の4)。説明も現物確認もないまま発送するだけの売り方は、業者側の義務違反になる。実務のポイント:「オンライン見学」だけで済ませようとする業者は、この対面義務を満たしていない可能性がある。事業所に出向いて説明を受けられるか聞くだけで、業者をふるいにかけられる

Q3猫カフェって、飲食店の営業許可だけじゃダメなんですか?

それだけでは足りない。食品衛生法の営業許可は飲食の提供に対する許可であり、猫を客に見せたり触れ合わせたりする行為は本条の「展示」にあたるため、第一種動物取扱業(展示)の登録が別に要る(10条1項)。実務のポイント:展示には夜間の展示時間の制限など環境省令の基準がかかる。営業時間を決める前に確認しないと、深夜営業を前提にした事業計画が崩れる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ペットショップを開くなら登録が要る」という理解は、問いの立て方が狭すぎる。問われるのは店舗があるかどうかではなく、販売・保管・貸出し・訓練・展示を業として行うかどうかである。自宅を拠点にするペットシッター、店舗を持たない出張ドッグトレーナー、動物と触れ合えるイベントも対象になる
  • 「金魚やカブトムシを売るにも登録が要る」と思われがちだが、本条の対象は哺乳類・鳥類・爬虫類に限られる。観賞魚、カエルなどの両生類、昆虫は登録対象外である。逆に、ハムスターもインコもトカゲも一匹から対象動物になる
  • 無登録営業に罰則があることは知っていても、その重さまで知る人は少ない。行政指導で済む話ではなく、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という刑事罰である(46条1号)。しかも登録は事業所ごとなので、2店舗目を出したときに登録を忘れると、その店だけが無登録営業になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容10条:第一種動物取扱業の登録義務と申請書記載事項12条:登録の拒否事由と役員の欠格要件
13条:登録の有効期間5年と更新
誰が問題になるか営業を始めようとするすべての者欠格事由に該当する申請者・法人役員
既に登録を受けた業者
守らないとどうなるか無登録営業として46条1号の刑事罰登録を拒否され営業できない
更新しなければ登録の効力を失う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
動物保護法第22条

台湾は特定寵物の繁殖・売買・寄養業を許可制とし、日本の登録制より入口規制が強い

ドイツ
Tierschutzgesetz § 11

ドイツは営業としての動物の繁殖・取引・展示等に官庁の許可を要求する

アメリカ
Animal Welfare Act, 7 U.S.C. § 2133

米国は連邦法で dealer・exhibitor に農務省の免許を求めるが、小売ペットショップの扱いは州法に委ねられる部分が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • レオパ(ヒョウモントカゲモドキ)の繁殖が趣味で、増えた個体を即売会や SNS で売り始めた。爬虫類は本条の対象動物であり、繰り返し売るつもりがあれば「業」にあたりうる。本人は趣味の延長のつもりでも、登録なしの販売は罰則の射程に入っている
  • ネットで見つけた格安ブリーダーから子犬を買い、届いた翌週にパルボウイルス感染症で死んでしまったら、どこから攻めればいい? 相手の登録番号、事前の対面説明(21条の4)があったかどうか、申請時に出した犬猫等健康安全計画。自治体への通報と民事の返金請求を同時に組み立てられる
  • 副業でペットシッターを始めるつもりで、来月1日からチラシを配る予定になっている。登録には動物取扱責任者の要件確認、書類の準備、自治体の審査と現地確認が必要で、数週間はかかる。開業日から逆算すると、申請は今週中に出さないと間に合わない
  • 友人が猫カフェを開くと張り切っている。「保健所の飲食店営業許可は取った」らしい。だが猫を客に見せる行為には、別にこの登録が要る。
  • 高齢の飼い主から老犬を有償で引き取り、最期まで世話をする「老犬ホーム」を始めたい。これも政令で定める「譲受飼養業」として第一種動物取扱業に含まれ、福祉事業のつもりでも登録対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入先・預け先の登録番号と事業所所在地を、標識・サイト・契約書から控える2. 対面説明で受け取った書面(生年月日、繁殖者名など)とやり取りの記録を保管する3. 無登録営業や不適切な飼養が疑われれば、事業所を管轄する都道府県・指定都市の動物愛護担当部署に通報する4. 病気や死亡による損害は、契約不適合責任(民法562条以下)などで別途民事請求を検討し、早めに書面で通知する

訴えられた側:1. 自分の活動が販売・保管・貸出し・訓練・展示・政令の取扱いのどれにあたるか、反復継続の意思も含めて整理する2. 該当しうるなら、いったん営業を止めて管轄自治体に事前相談し、登録申請を進める3. 自治体から指導を受けたら、是正の経過を記録に残す。誠実な対応の有無は告発するかどうかの判断材料になりうる4. 法人で営む場合は、役員の欠格事由(12条)もあわせて確認する

時効(請求できる期限):登録の申請期限はないが、営業を始める前に登録を受けている必要がある。登録の有効期間は5年で、更新を受けなければ効力を失う(13条)。無登録営業罪(46条1号)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正 動物取扱業を届出制から登録制に改めた(平成18年施行)
  • 平成24年(2012年)改正 第一種動物取扱業の名称で整理し、展示に触れ合いの提供を含め、犬猫等販売業者に繁殖の有無と犬猫等健康安全計画の記載を求める第3項を設けた
  • 令和元年(2019年)改正 8週齢規制やマイクロチップ装着など、登録業者を取り巻く規制が強化された。本条の文言がどこまで改正されたかは要確認

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業を届出制から登録制に改めた(平成18年施行)
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:第一種動物取扱業として整理し、展示に触れ合いの提供を含め、犬猫等販売業者に繁殖の有無と犬猫等健康安全計画の記載を求めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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