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動物の愛護及び管理に関する法律 第9条(地方公共団体の措置)

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地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。

この条文の基本情報

地方公共団体の措置とは何ですか?

定義地方公共団体の措置とは、動物の愛護及び管理に関する法律第9条に定められた規定で、「地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第9条(地方公共団体の措置)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第9条の条文原文は「地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第9条は第一節 総則に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第9条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第8条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第9条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第10条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法9条は、地方公共団体が条例により、飼い主への指導や多頭飼育の届出制など動物の飼養・保管に必要な措置を講じられると定める。具体的義務は条例が決める。

Q · 隣の家の猫が増えすぎて困っている。国の法律で何か決まっているの?

国の法律ではなく、住んでいる自治体の条例で決まる

動物愛護管理法9条は、地方公共団体が条例により、飼い主への指導や多頭飼育の届出制などの措置を講じられると定めています。9条自体は飼い主に直接の義務を課しておらず、届出の対象頭数や餌やりのルールは自治体の条例次第です。まずは市区町村や都道府県の動物愛護担当(保健所・動物愛護センター)に相談し、生活環境が損なわれている場合は法25条の勧告・命令の対象になり得ます。

解説

国の動物愛護管理法を何度読み返しても、隣家で二十匹に増えた猫の問題を直接片付ける条文は見つからない。鍵になるのは、9条が地方公共団体(都道府県や市町村)に渡した「条例で決めてよい」という権限である。飼い主への指導、多頭飼育の届出制、その他の必要な措置。中身を具体的に決めるのは各自治体の条例(議会が定める地域のルール)だ。だから同じ十匹の猫でも、住んでいる市によって届出義務があったりなかったりする。餌やりのルール、ふんの始末、届出が必要になる頭数。あなたの地域で何が義務なのかは、国の法律ではなく役所のサイトにある例規集に書いてある。苦情を言う側も言われる側も、最初に開くべきは自分の自治体の条例である。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第9条は、地方公共団体の措置を定める規定であり、地方公共団体が動物の健康及び安全の保持と人への迷惑防止を目的として、条例により、所有者又は占有者に対する飼養・保管の指導、多数の動物の飼養に係る届出その他の必要な措置を講じることができる旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1動物愛護管理法9条とは何ですか?

地方公共団体が条例で、飼い主への指導や多頭飼育の届出制などの措置を設けられると定めた規定です。国の法律が自治体に権限を渡す条文です。

Q2多頭飼育の届出をしないとどうなる?

結果は自治体の条例次第です。過料などの罰則を設ける条例もあれば、指導にとどまる例もあります。まず自分の地域の条例を確認してください。

Q3自分の市の動物条例はどこで調べられますか?

市区町村や都道府県の公式サイトにある「例規集」で検索できます。「動物」「愛護」「飼養」などのキーワードで条例名を探すのが近道です。

Q4動物愛護センターには何を相談できますか?

多頭飼育や近隣の動物トラブル、飼えなくなった動物の相談、不妊去勢や譲渡の支援などを扱います。窓口名は保健所の場合もあります。

Q5多頭飼育崩壊とは何ですか?

飼い主の管理能力を超えて動物が増え、衛生や健康状態が悪化した状態を指す言葉です。生活環境被害が出れば法25条の勧告・命令の対象となり得ます。

Q6地域猫活動とは何ですか?

地域住民が合意のうえで野良猫に不妊去勢手術を施し、餌やりや清掃のルールを決めて管理する活動です。自治体が登録や助成を行う例もあります。

Q7動物の条例違反に罰則はありますか?

地方自治法14条の範囲内で、条例に過料や罰金を定めることができます。実際に罰則を置くかどうかは自治体ごとに異なります。

Q8犬の登録と多頭飼育の届出は同じものですか?

別の制度です。犬の登録は狂犬病予防法に基づく全国共通の義務で、多頭飼育の届出は動物愛護管理法9条に基づく条例上の制度です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1猫って何匹から届け出ないといけないんですか?

全国一律の基準はない。9条は、多頭飼育の届出制度を「条例で定めるところにより」設けられると定めているだけで、対象の動物、頭数、期限は自治体ごとに違う。犬猫合計10頭以上を基準とする例が見られる一方、制度自体がない自治体もある。実務のポイント:届出は罰するための手続というより、崩壊する前に行政とつながる回路である。届出済みの飼い主のほうが、助成や譲渡支援の情報を受け取りやすい

Q2野良猫にエサをあげるのって違法なんですか?

動物愛護管理法そのものは餌やりを禁止していない。ただし9条を根拠に、周辺に迷惑を及ぼす不適切な給餌を条例で規制する自治体があり、京都市の条例が代表例として知られている。実務のポイント:町内会と合意して、不妊去勢と清掃をセットにした「地域猫活動」として自治体に登録すると、同じ給餌でも「迷惑行為」から「地域が公認した管理」に位置付けが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「動物の迷惑は国の法律で取り締まれる」と思われがちだが、9条そのものは飼い主に何も命じていない。具体的な義務を生むのは条例であり、条例に定めがなければ、自治体の指導は任意のお願いにとどまる場面も多い
  • 保護活動者から見れば善意の延長でも、条例から見れば「多数の動物の飼養」という届出対象の一類型である。善意かどうかは届出義務の有無を左右しない。この落差が、近隣から通報されて初めて違反を知り、地域で孤立する保護活動者を生んでいる
  • 多頭飼育が「近所迷惑の問題」であることは知っていても、その深刻さは知られていない。生活環境が損なわれれば法25条の勧告・命令の対象となり、世話を放棄した状態に至れば44条2項の虐待罪(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の射程に入る(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
誰に向けた規定か9条:地方公共団体に条例制定の権限を与える25条:都道府県知事が飼い主に勧告・命令
7条:所有者・占有者自身の適正飼養の責務
飼い主への拘束力9条単体ではなし。条例が定めて初めて義務が生じる命令違反には罰則があり、強制力が強い
責務規定であり、直接の罰則はない
適用される場面地域ごとの指導・届出・餌やりルールなどの予防段階多頭飼育等で生活環境が損なわれた後の是正段階
すべての飼い主に平時から及ぶ一般原則
地域差大きい(条例の有無と内容で異なる)全国共通の枠組み
全国共通の枠組み

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物保護法

台湾は中央主管機関(農業部)と直轄市・県市政府の二層体制で、飼主管理や登録の執行は地方が担う。地方自治条例による上乗せ規制の余地がある点で日本と似る

韓国
동물보호법

韓国も国の法律を基本としつつ、地方自治団体が条例で動物保護・管理の細目を定める構造をとる

ドイツ
Tierschutzgesetz・Landeshundegesetze

ドイツは動物保護の基本を連邦法で定め、犬の飼育規制などは州法・自治体規則に委ねる多層構造

アメリカ
Local Animal Control Ordinances

米国は動物管理の大部分を州・郡・市の条例が担い、ペット頭数制限を設ける自治体も多い。地域差は日本以上に大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣家の猫が一年で五匹から十八匹に増えたら、誰が止められるのか? 警察ではなく、まず市や県の動物愛護担当(保健所、動物愛護センター)に相談する。9条に基づく条例があれば、それが職員が飼い主宅へ指導に入る根拠になる
  • 保護猫活動で引き取った猫が、気付けば十二匹になっていた。住んでいる自治体の条例に多頭飼育の届出制度があれば、あなたはすでに届出漏れの状態かもしれない。届出の期限は条例ごとに決まっているので、今週中に例規集を確認したほうがいい

学説

通説:9条は地方自治の本旨に基づき、動物の飼養管理について地域の実情に応じた条例規制を認める授権・確認規定と解される。法律の趣旨に反しない限り、届出制や餌やり規制などの上乗せ・横出しが可能とされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 改正:動物愛護管理法の改正(平成24年法律第79号)により、条例で講じることができる措置として、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることが明示された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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