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動物の愛護及び管理に関する法律 第37条(犬及び猫の繁殖制限)

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  1. 犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない。
  2. 2.都道府県等は、第三十五条第一項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

この条文の基本情報

犬及び猫の繁殖制限とは何ですか?

定義犬及び猫の繁殖制限とは、動物の愛護及び管理に関する法律第37条に定められた規定で、「犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条(犬及び猫の繁殖制限)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の条文原文は「犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条は第四章 都道府県等の措置等に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第36条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法37条は、犬猫が繁殖して適正な飼養が困難になるおそれがある場合、所有者に不妊去勢手術等の繁殖防止措置を義務づける。直接の罰則はない。

Q · 犬や猫の避妊・去勢手術って、法律で義務なの?

飼い方次第。繁殖で世話が困難になるおそれがあれば義務です

動物愛護管理法37条1項により、犬猫の所有者は、みだりに繁殖して生まれた子に適正な飼養の機会を与えることが困難となるおそれがあると認める場合、不妊去勢手術その他の繁殖防止措置を講じなければなりません。令和元年改正で努力義務から義務になりました(2020年6月1日施行)。本条違反に直接の罰則はありませんが、放置すれば25条の勧告・命令、35条による引取り拒否、44条3項の遺棄罪につながりえます。

解説

「避妊手術をするかどうかは飼い主の好み」という感覚は、令和元年(2019年)の改正で法律上は通用しなくなった。それまで本条1項は「講ずるように努めなければならない」という努力義務だったが、「講じなければならない」という義務に改められ、令和2年(2020年)6月1日から施行されている。ただし、いつでも義務になるわけではない。みだりに繁殖して、生まれた子に適正な飼養を受ける機会(きちんと世話を受けて暮らせる環境)を与えるのが難しくなるおそれがあると、あなた自身が認める場合に限られる。完全室内飼いの猫一匹の家と、未手術のオスとメスが外を出入りする家とでは、義務の重さがまったく違う。本条違反そのものに直接の罰則はない。しかし放置した先には三つの出口が待っている。多頭飼育による周辺への迷惑に対する勧告・命令(25条)、生まれた子を捨てたときの遺棄罪(44条3項)、そして保健所に子犬・子猫の引取りを断られる可能性(35条1項但書)である。手術代の数万円は、その三つの扉を閉めておくための代金である。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律37条は、犬猫の繁殖制限を定める規定である。所有者は、みだりな繁殖により適正な飼養の機会の確保が困難となるおそれがあると認める場合、不妊去勢手術その他の措置を講じる義務を負う。都道府県等は、犬猫の引取り等に際し、当該措置が適切になされるよう指導及び助言を行う努力義務を負う。

手順

  1. 1.飼養状況を棚卸しする 飼っている犬猫の頭数・性別・年齢・手術済みかどうか・屋外に出入りするかを一覧にし、繁殖のおそれがあるかを自分で判断する
  2. 2.自治体の助成制度を確認する 市区町村の動物愛護担当窓口やウェブサイトで、不妊去勢手術の助成金の対象・申請時期・指定病院を確認する。地域猫活動や TNR 向けの助成がある場合もある
  3. 3.動物病院で手術を予約・実施する 未手術の個体から順に動物病院で手術を受けさせる。手術までの間はオスとメスを分けて飼い、脱走を防いで繁殖を止める
  4. 4.記録を保管し、指導には書面で応じる 手術の領収書・証明書と今後の飼養計画をまとめて保管する。行政の指導を受けた場合は、期限内に提出して改善を示し、25条の勧告・命令へ進むのを防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1動物愛護管理法37条とは?

犬猫の所有者に繁殖制限を求める規定です。繁殖により適正な飼養が困難になるおそれがある場合、不妊去勢手術などの措置を講じる義務があります。

Q2犬の去勢手術は義務ですか?

猫と同じく、みだりな繁殖で世話が困難になるおそれがある場合は義務です。未手術のオスとメスを一緒に飼っているなら、義務に該当する可能性が高くなります。

Q3繁殖制限が義務化されたのはいつから?

令和元年(2019年)の法改正で努力義務から義務に改められ、令和2年(2020年)6月1日から施行されています。

Q4「生殖を不能にする手術その他の措置」の「その他の措置」とは?

手術以外にも、オスとメスを分けて飼う、脱走を防ぐ完全室内飼いにするといった、繁殖そのものを防ぐ管理方法が考えられます。

Q5多頭飼育で行政から指導を受けたらどうなる?

改善されなければ25条に基づく勧告、さらに命令へと進むことがあります。命令に違反すると罰金の対象になるため、指導の段階で改善を示すことが重要です。

Q6不妊去勢手術の費用に助成金はある?

多くの市区町村が犬猫の不妊去勢手術の助成制度を設けています。対象や金額は自治体によって違うので、居住地の動物愛護担当窓口で確認してください。

Q7子猫を捨てたら犯罪になる?

なります。愛護動物の遺棄は動物愛護管理法44条3項により、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象です。

Q837条2項で都道府県は何をする?

犬猫の引取り等の際に、所有者が繁殖防止措置を適切に講じるよう指導・助言する努力義務を負います。窓口で手術を勧められるのはこのためです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1完全室内飼いの猫一匹でも、手術しないと法律違反になるの?

37条1項の義務は「みだりに繁殖して適正飼養が困難となるおそれがあると認める場合」に発動する。繁殖の可能性がない単頭の完全室内飼いなら、直ちに義務違反とはなりにくい。ただし発情期に一度脱走して妊娠すれば、前提は崩れる。実務のポイント:多くの自治体や保護団体の譲渡契約は手術を条件にしている。本条とは別に、契約違反として猫の返還を求められることがある

Q2手術しないと罰金を取られるんですか?

37条違反そのものに罰則はない。ただし繁殖を放置して周囲に被害が出れば25条による勧告・命令が出され、命令違反は罰金の対象になる。生まれた子を捨てれば44条3項の遺棄罪(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)である。実務のポイント:行政が動くきっかけの大半は近隣からの苦情であり、苦情記録の積み重ねがそのまま勧告の根拠資料になる

Q3野良猫にエサをあげてるだけなのに、手術までしなきゃいけないの?

37条の対象は「所有者」であり、エサやりだけで直ちに所有者になるわけではない。しかし継続的にエサを与えて住みつかせた人を飼い主と同じように扱い、近隣への賠償を命じた民事の裁判例もある。どこから所有者になるかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:自治体の地域猫活動や TNR 助成を使えば手術費を抑えられ、立場も「無責任なエサやり」から「管理された活動」に変わる

Q4保健所に子猫を持っていったら断られた。そんなことできるの?

できる。35条1項但書と施行規則により、繁殖制限の指示に従っていない人からの子犬・子猫の引取りなどは拒否できる。また37条2項は、引取りの際に手術を指導・助言するよう都道府県等に求めている。実務のポイント:窓口で手術の話を必ずされるのは、この2項があるからである。手術の予約を済ませてから相談に行くと、その後の話し合いがスムーズに進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「避妊・去勢手術は愛護団体がすすめているだけ」と思われがちだが、令和2年(2020年)6月以降、繁殖によって適正な飼養が難しくなるおそれがある場合には、法律上の義務になっている。推奨と義務の境目は、飼い方と頭数によって決まる
  • 「手術はかわいそうか、かわいそうでないか」という議論は、そもそも問いの立て方がずれている。法律が問題にしているのは、手術を受ける親の体ではなく、これから生まれてくる子が、きちんと世話を受けて生きられる環境を得られるかどうかである
  • 「37条に罰則はないから放っておいても大丈夫」と考える人は、本条が何の入口になっているかを見落としている。繁殖を放置した記録は、25条の勧告・命令(命令違反は罰金)、35条による引取り拒否、44条3項の遺棄罪(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)へと続く道の出発点になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象37条:犬猫の所有者の繁殖制限措置25条:多頭飼育等による周辺の生活環境の悪化
44条:愛護動物の殺傷・虐待・遺棄
義務・措置の性質条件付きの義務(繁殖のおそれを所有者が認める場合)都道府県知事による指導・助言、勧告、命令
刑事罰
違反した場合の効果直接の罰則なし命令違反は罰金
遺棄は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(3項)
37条との関係上流の予防規定繁殖を放置した結果に対する行政介入
飼いきれない子を捨てた結果に対する刑事制裁

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物保護法 第22条之4

台湾はペット飼主に犬猫の不妊を原則として求め、不妊しない場合は届出をさせる制度を置く。日本の条件付き義務より一律性が強い

ドイツ
Tierschutzgesetz § 13b

ドイツは州政府に、自由に外へ出る猫の不妊去勢・個体識別を地域ごとに義務づける権限を与える(いわゆる Katzenschutzverordnung)

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L211-27

フランスは市町村長が所有者のいない猫を捕獲し、不妊化・個体識別の上で元の場所に戻すことを認める。TNR を法制度に組み込んでいる

アメリカ
州・自治体の spay/neuter 条例

連邦法はなく、ロサンゼルス市など自治体単位で犬猫の不妊去勢を義務づける例がある。繁殖許可制と組み合わせる例が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外に出入りしている未手術のメス猫が、一年に二回出産したらどうなるか? 最初の出産で5匹、次の出産で家の中は10匹を超える。この時点で「適正な飼養が困難になるおそれ」は誰の目にも明らかで、37条の義務はもう発動している
  • 近所の誰かが市役所に悪臭と鳴き声の苦情を入れ、あなたの家に保健所の職員が来た。手渡された書面には指導内容が書かれ、改善の期限まで残り二週間。不妊・去勢手術の予約票と領収書を期限内に出せるかどうかで、話が指導止まりで終わるか、25条の勧告・命令へ進むかが分かれる
  • 結婚相手の実家に未手術の犬が5匹いる。次の出産が起きれば、もう誰にも面倒を見きれない。
  • 友人から LINE が来た。「生まれた子猫を保健所に持っていったら、引き取れないと言われた。違法じゃないの?」 違法ではない。繁殖制限の指示に従っていない飼い主からの子犬・子猫の引取りは、法律と省令に基づいて断れる。友人の次の一手は、里親探しと母猫の手術の同時進行である
  • ペット可の賃貸マンションで「猫1匹」の約束で入居したのに、手術をしなかったため半年で4匹に増えた。管理会社からは契約違反の通知が届き、行政からは繁殖制限の指導を受ける。民事と行政の二方向から同時に責められることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の多頭飼育による悪臭・騒音・ふん尿被害を、日付入りの写真・動画・メモで記録する2. 市区町村または保健所の動物愛護担当に、37条と25条を示して相談する3. 苦情は一回では終わらせず、記録が積み重なるように継続して伝える。勧告の判断資料になる4. 財産的な被害が明らかな場合は、民法709条・718条による損害賠償を検討する。ただし相手が高齢・困窮のケースでは、福祉部局と連携した解決のほうが早いことも多い

訴えられた側:1. 現在の頭数・性別・手術済みかどうかを一覧にする2. 未手術の個体は、自治体の助成金や公益団体の低価格手術を調べてすぐ予約する3. 指導を受けたら、領収書と飼養計画を期限内に提出する4. 飼いきれない頭数は、保健所に持ち込む前に譲渡会・保護団体へ相談する。遺棄は44条3項の犯罪になる

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。近隣被害の損害賠償は不法行為として、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。25条の勧告・命令には行政が定める履行期限があり、命令違反は罰則の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)6月1日施行 1項の繁殖制限措置を、努力義務(講ずるように努めなければならない)から義務(講じなければならない)へ改正。他の改正の経緯は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:1項の繁殖制限措置を「講ずるように努めなければならない」(努力義務)から「講じなければならない」(義務)に改正。令和2年(2020年)6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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