受講中の講座ブックマーク無料で登録

動物の愛護及び管理に関する法律 第7条(動物の所有者又は占有者の責務等)

クイックジャンプ
  1. 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。
  2. 2.動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
  3. 3.動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  4. 4.動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
  5. 5.動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
  6. 6.動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
  7. 7.環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

この条文の基本情報

動物の所有者又は占有者の責務等とは何ですか?

定義動物の所有者又は占有者の責務等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第7条に定められた規定で、「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第7条(動物の所有者又は占有者の責務等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第7条の条文原文は「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第7条は第一節 総則に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第7条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第6条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第7条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第8条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法7条は、動物の所有者・占有者に適正飼養、迷惑防止、逸走防止、終生飼養などを努力義務として課す。本条に罰則はないが、環境大臣の基準が飼い方の物差しとなる。

Q · ペットの飼い主には法律上どんな責任があるの?

最後まで適切に飼い、周囲に迷惑をかけない努力義務がある

動物愛護管理法7条は、飼い主(所有者・占有者)に、種類や習性に応じた適正な飼養、人への危害・迷惑の防止、感染症の予防、逸走防止、終生飼養、繁殖の管理、所有明示措置に努めるよう求めています。本条自体に罰則はありませんが、環境大臣の飼養基準とともに、第25条の勧告・命令、第35条の引取り拒否、民法718条の「相当の注意」の判断で物差しとして使われえます。

解説

「努めなければならない」。第7条の七つの項は、第7項を除き、すべてこの語尾で終わる。違反しても本条だけを根拠に罰金を科されることはない。だから軽い条文だ、と読むのは早計である。第1項後段は、環境大臣が第7項に基づいて基準を定めた動物については、飼い方を「当該基準によるものとする」と定めている。その基準の一つが家庭動物等の飼養及び保管に関する基準だ。そしてこの条文と基準は、ほかの条文の中で「まともな飼い主の物差し」として使われうる。犬が人を噛んだとき、民法718条で問われる「相当の注意」。隣家の多頭飼育に対し、都道府県知事が勧告や命令(役所が飼い主に直接出す、改善を求める正式な指示)を出す第25条。飼えなくなった犬猫の引取りを行政が拒否できる第35条も、本条第4項の終生飼養の趣旨を明示的に引用している。罰則のない条文ほど、別の場面で効いてくる。飼い主であっても、ペットに迷惑をかけられた側であっても、まずこの物差しを手元に置くことが出発点になる。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第7条は、動物の所有者及び占有者の責務を定める規定であり、適正飼養による動物の健康・安全の保持、人の生命・身体・財産への加害や生活環境上の支障の防止、感染症予防、逸走防止、終生飼養、繁殖制限、所有明示を努力義務として課すとともに、環境大臣に飼養及び保管の基準を定める権限を与える。

手順

  1. 1.被害の記録を二週間分そろえる 隣家のペットによる鳴き声・悪臭・糞尿被害について、日時入りの録音、写真、被害メモを継続的に記録する。怪我があれば診断書を取得する
  2. 2.飼い主に書面で改善を求める 飼い主が分かる場合、感情的な口頭のやり取りを避け、記録に基づいて具体的な改善(夜間の室内飼養、糞尿の清掃など)を書面で申し入れる
  3. 3.動物愛護センター・保健所に相談する 改善されない場合、都道府県・政令市の動物愛護センターや保健所に記録を持参し、第7条と第25条(生活環境保全のための勧告・命令)を挙げて相談する
  4. 4.損害がある場合は民事上の請求を検討する 怪我や物損、受忍限度を超える生活妨害がある場合、民法718条・709条に基づく損害賠償や差止めを弁護士と検討する。消滅時効(民法724条)に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1終生飼養とは何ですか?

動物がその命を終えるまで適切に飼養することです。動物愛護管理法7条4項が所有者の努力義務として定め、第35条の引取り拒否の根拠にもなっています。

Q2動物愛護管理法7条 罰則はある?

本条自体に罰則はありません。ただし第25条の命令違反や第44条の遺棄・虐待には罰則があり、本条の不遵守はそれらの場面で不利な事情になりえます。

Q3猫の外飼いは違法ですか?

外飼いそのものを直接禁止する罰則規定はありません。ただし家庭動物等の飼養及び保管に関する基準は猫の室内飼養に努めるよう求めており、近隣トラブルでは不利に働きえます。

Q4ペットの避妊・去勢は義務ですか?

義務ではなく努力義務です。7条5項は、みだりに繁殖して適正飼養が困難にならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう所有者に求めています。

Q5飼い主の責任はどこまで?

適正飼養、人への危害・迷惑防止、感染症予防、逸走防止、終生飼養、繁殖管理、所有明示の七つの領域に及びます。いずれも7条が定める努力義務です。

Q6占有者とは飼い主以外も含む?

含みえます。7条1項〜3項は所有者だけでなく占有者も対象とし、ペットを預かった人やペットホテルなど、現に動物を管理している者も責務を負いえます。

Q7ペットの迷子対策で法律上求められることは?

7条3項は逸走防止の措置、6項は所有明示の措置を努力義務として定めています。首輪の迷子札やマイクロチップの装着・登録がこれに当たります。

Q8動物愛護管理法の飼養基準はどこで見られる?

7条7項に基づき環境大臣が定めた「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」などの告示で、環境省のウェブサイトで確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越しで飼えなくなったら、保健所に引き取ってもらえばいいんですよね?

そうとは限らない。第35条1項ただし書は、第7条4項の終生飼養の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がない場合、自治体が引取りを拒否できると定めている。転居や「飽きた」は典型的な拒否事由である。実務のポイント:多くの自治体は、引取りの前に新しい飼い主探しの努力を求め、その経緯を聞き取る。譲渡活動の記録を残しておくと話が進みやすい

Q2隣の犬が一晩中吠えるんですが、法律で止められますか?

第7条1項は「人に迷惑を及ぼすことのないように」努める義務を定めるが、努力義務なので本条だけで強制はできない。実効性があるのは、第25条による知事の指導・勧告・命令と、民法709条に基づく、受忍限度(社会生活上我慢すべき範囲)を超えた騒音への損害賠償や差止めである。実務のポイント:行政が動くかどうかは記録の量で決まる。日時入りの録音を二週間分そろえると、担当者の対応が変わる

Q3散歩中、ノーリードの犬に噛まれました。飼い主は「普段はおとなしい」と言っています

民法718条により、動物の占有者は損害を賠償する責任を負う。免責されるのは、種類と性質に従い相当の注意をもって管理した場合に限られる。実務のポイント:ノーリードという事実は、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準や多くの自治体条例の求めに反するので、「相当の注意」の反証としてかなり強い。現場で、リードがない状態を写真に撮っておくこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務だから守らなくても問題ない」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。問題は本条違反で罰せられるかどうかではない。本条を守っていなかった事実が、民法718条の損害賠償、第25条の知事の勧告・命令、第35条の引取り拒否で、あなたに不利な事情として扱われうるかどうかである
  • 飼えなくなったペットを山や公園に放すのは「自然に返す」ことではない。愛護動物の遺棄は第44条3項により、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。終生飼養の努力義務を投げ出した結果が、そのまま刑事罰の入口につながっている
  • 飼い主から見れば、猫の外飼いは昔からの普通の飼い方だ。だが法律から見ると、本条第3項の逸走防止、第1項の迷惑防止、そして家庭動物等の飼養及び保管に関する基準が室内飼養に努めるよう求めている点が重なる。近所とトラブルになったとき、この落差がそのままあなたの弱みになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の性質7条:飼い主の努力義務(行動規範)25条:知事による指導・勧告・命令(行政措置)
44条:殺傷・虐待・遺棄の処罰(刑事罰)
強制力本条単独では罰則なし命令違反には罰則あり
拘禁刑・罰金の対象
発動のきっかけ動物を所有・占有した時点から常に多頭飼育等で生活環境が損なわれている場合
愛護動物をみだりに殺傷・虐待・遺棄した場合
本条との関係飼い方の基準点を示す本条の迷惑防止義務を行政が実効化
終生飼養の放棄が遺棄罪につながる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
動物保護法 第5条

台湾も飼主に適切な飼養と他人の生命・身体・財産への侵害防止を求める。台湾は違反に対する行政罰の規定を同法内に置く点で、日本の努力義務型より直接的

ドイツ
Tierschutzgesetz § 2

ドイツは飼養者に種に適した飼養・世話を法的義務として課し、違反は秩序違反として過料の対象となりうる。日本の努力義務より強い構造

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L214-1

フランスは動物を感覚を持つ存在と位置づけ、所有者に生物学的要請に適合した条件での飼養を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 引っ越し先がペット不可だった。保健所に「犬を引き取ってほしい」と電話したら断られた。第35条1項ただし書は、第7条4項の終生飼養の趣旨に照らして相当の事由がない引取りを拒否できると定めている。引っ越し期限まで、あと十日しかない
  • リードを外して公園で遊ばせていたあなたの柴犬が、走ってきた小学生に飛びかかり、子どもが転んで前歯を折った。「うちの子は噛まないから」は通用しない。家庭動物等の飼養及び保管に関する基準は犬の放し飼いを原則として認めておらず、民法718条の「相当の注意」を尽くしたと主張する余地はかなり狭くなる
  • 隣の家の猫が十匹から三十匹に増えた。悪臭で窓が開けられない。
  • もし、あなたが野良猫に毎日餌をやっていて、近所の車に糞尿被害が続いたらどうなる? 餌やりをした者を本条の「占有者」とみなせるかどうかは、実務上、解釈が分かれている。ただ、餌やりをめぐって損害賠償や差止めを命じた裁判例はある。善意だから責任が生じない、という理屈は保証されていない
  • 高齢の父が、飼っていた老犬を残して入院した。父が施設に入ればもう面倒は見られない。所有者は父のままなので、終生飼養の努力義務も父に残る。家族が引き継ぐなら、譲渡の合意とマイクロチップの変更登録を早めに済ませておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害の記録を残す。鳴き声は日時入りの録音、悪臭や糞尿は写真、怪我は診断書を用意する2. 飼い主が分かれば、まず書面で改善を求める3. 改善されなければ、都道府県や政令市の動物愛護センター、または保健所に、第7条と第25条を挙げて相談する4. 怪我や物損があれば、民法718条に基づく損害賠償を検討する。飼い主が家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を守っていなかった事実は、交渉材料になりうる

訴えられた側:1. 自分の飼い方を、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準と一項目ずつ照らし合わせる2. リード、ケージ、去勢・避妊、室内飼養など、すぐにできる改善を実行し、写真で記録しておく3. 行政から指導が来たら無視せず、改善計画を書面で出す。勧告から命令へ進むと罰則の対象になる4. どうしても飼い続けられないなら、譲渡先を探す。遺棄は第44条3項の犯罪になる

時効(請求できる期限):第7条自体に特定の時効はない。ペットによる被害の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害なら5年)、不法行為の時から20年である(民法724条、724条の2)。愛護動物の遺棄(第44条3項)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:7条は努力義務規定であり単独で強制力を持たないが、環境大臣の飼養基準と結びつくことで、行政措置(25条)や引取り拒否(35条)、民法718条の注意義務の判断において参照されうる規範として機能すると解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正 所有者の終生飼養の努力義務を明文化した(改正年と項の構成は人的検証が必要)
  • 令和元年(2019年)改正 環境大臣の基準が定められた動物の飼い方は当該基準によるものとする旨を、第1項後段として整備したとされる(人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和48年(1973年) 新設:動物の保護及び管理に関する法律として制定。動物の所有者・占有者の責務規定が置かれた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:法律名を「動物の愛護及び管理に関する法律」に改称し、飼い主責任の強化が図られた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

動物の愛護及び管理に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›