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動物の愛護及び管理に関する法律 第35条(犬及び猫の引取り)

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  1. 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
  2. 2.前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
  3. 3.前二項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。この場合において、第一項ただし書中「犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして」とあるのは、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の」と読み替えるものとする。
  4. 4.都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
  5. 5.都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項本文の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
  6. 6.都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。
  7. 7.環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
  8. 8.国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

犬及び猫の引取りとは何ですか?

定義犬及び猫の引取りとは、動物の愛護及び管理に関する法律第35条に定められた規定で、「都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第35条(犬及び猫の引取り)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第35条の条文原文は「都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第35条は第四章 都道府県等の措置等に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第35条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第34条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第35条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第36条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法35条は、都道府県等に飼い主からの犬猫の引取りを義務づける一方、販売業者や相当の事由がない場合は環境省令に基づき拒否できると定める。

Q · 飼えなくなった犬や猫は、保健所に連れて行けば必ず引き取ってもらえるの?

原則は引き取るが、販売業者や理由の乏しい場合は断れる

動物愛護管理法35条1項本文は、都道府県等に対し、所有者から求められた犬猫の引取りを義務づけています。しかし同項ただし書により、犬猫等販売業者からの求めや、終生飼養(7条4項)の趣旨に照らして相当の事由がないと環境省令で定める場合は拒否できます。引き取った後も、返還や譲渡は努力義務にとどまります。窓口に行く前に、譲渡先を探した記録を残しておくことが重要です。

解説

保健所や動物愛護センターに犬や猫を連れていけば、役所は必ず受け取ってくれる。かつてはそれがほぼ現実だったが、今の35条は違う。1項本文は「引き取らなければならない」と定めている。一方でただし書は、拒否できる場合を認めている。犬猫等販売業者(ペットショップやブリーダー)が持ち込んだ場合のほか、7条4項の終生飼養(動物が命を終えるまで飼い続ける努力義務)に照らして相当の理由がない場合も、環境省令に基づいて断れる。「引っ越すから」「年を取って病気になったから」は、窓口で通らない可能性が高い理由である。しかも、引き取った後に役所が負うのは、飼い主への返還や新しい飼い主への譲渡に「努める」義務だけで、命を保証するものではない。持ち込みは問題の解決ではなく、最後に残った選択肢である。この順番を知っている人は、窓口に行く前に里親探しを始める。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律35条は、都道府県、指定都市、中核市等が所有者から犬又は猫の引取りを求められた場合の引取り義務を定める規定である。犬猫等販売業者からの求めなど、終生飼養の趣旨に照らして相当の事由がないと環境省令で定める場合には拒否を認め、所有者不明の犬猫にも準用し、返還・譲渡の努力義務、団体への委託、国庫補助を定める。

手順

  1. 1.自治体の引取り条件と手数料を確認する 居住地を管轄する都道府県・指定都市・中核市の動物愛護センターのサイトで、引取りの条件、拒否事由、手数料、受付場所(35条2項)を確認する
  2. 2.譲渡先を探した記録を残す 里親募集サイトへの掲載、知人への打診、動物愛護団体への相談を行い、日付と内容を記録する。拒否事由である「譲渡先を探す取組をしていない」を先回りして解消できる
  3. 3.窓口に事前相談する 電話で飼えなくなった事情と譲渡先を探した経過を説明し、引取りの可否や必要な手続を確認する
  4. 4.断られたら代替手段を聞く 引取りを拒否された場合、委託先の愛護団体(35条6項)や不妊去勢手術の助成制度を窓口で尋ねる。元の場所に放すことは44条3項の遺棄罪にあたり得るので選ばない

よくある質問 AI による整理

Q1動物愛護センター 引取り 手数料 いくら?

手数料は法律ではなく各自治体の条例で定められ、金額は地域や犬猫の年齢・頭数で異なります。持ち込む前に自治体サイトで確認してください。

Q2犬猫の引取りを拒否できる場合とは?

販売業者からの求め、引取りの繰り返し、老齢や病気だけを理由とする場合、譲渡先を探す取組をしていない場合などが環境省令に挙げられています(現行規定を要確認)。

Q3飼えなくなったペット どこに相談すればいい?

まず自治体の動物愛護センターや保健所に電話相談し、里親募集や愛護団体の紹介を受けるのが現実的です。引取りは最後の選択肢と位置づけられています。

Q4市役所でも犬猫を引き取ってくれる?

引取り義務を負うのは都道府県、指定都市、中核市等です。それ以外の市町村は35条5項により都道府県知事から協力を求められる立場です。

Q5ブリーダーの引退犬は自治体に引き取ってもらえる?

犬猫等販売業者からの引取りは35条1項ただし書で拒否できる場合の筆頭です。引退犬や売れ残りの行き先は業者自身が確保する必要があります。

Q6犬猫の引取り場所はどこに指定される?

35条2項により都道府県知事等が引き取る場所を指定できます。センターへの持ち込みや定時定点での受付など、運用は自治体ごとに異なります。

Q7愛護団体が犬猫を引き取るのは合法?

35条6項により、都道府県知事等は動物愛護団体などに犬猫の引取りや譲渡を委託できます。委託先は自治体ごとに異なるので窓口で確認してください。

Q8拾った犬や猫は警察に届けないとだめ?

35条3項に基づき動物愛護センター等に引取りを求めた拾得者には、遺失物法4条3項により警察への差出義務が適用されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所に連れて行ったら、その日のうちに殺されちゃうんですか?

35条4項は、引き取った犬猫を飼い主に返すこと、または新しい飼い主に譲ることに努めるよう定めている。目標として「殺処分がなくなること」も明記されている。ただし努力義務なので、結果は自治体によって違う。実務のポイント:同じ県内でも、センターによって愛護団体との連携の濃さがまったく違う。持ち込む前に、その自治体の譲渡実績の公表資料を見ておくと、現実がわかる

Q2野良猫が庭で子どもを産んだんだけど、保健所は引き取ってくれる?

所有者のいない猫は35条3項で準用されている。ただし、周辺の生活環境が損なわれるおそれがないと認められる場合などは、断られることがある。実務のポイント:多くの自治体は、引き取るより不妊・去勢手術の費用助成や地域猫活動の支援に力を入れている。「引き取ってほしい」ではなく「手術の助成はありますか」と聞くほうが、具体的な支援を受けやすい

Q3断られたので仕方なく元いた場所に放したら、罪になりますか?

飼い犬や飼い猫を捨てることは、愛護動物の遺棄として44条3項で罰せられる(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)。役所に断られたことは免罪符にならない。実務のポイント:断られた記録は、遺棄ではなく譲渡先を探す努力をした証拠として残しておく。そのまま団体や里親探しにつなげれば、自分を守る材料にもなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所には引取り義務があるから、断られたら役所の違法だ」と考えがちだが、ただし書と環境省令が拒否を正面から認めている。断られたことを争うより、省令の拒否事由に当たらないことを説明できるように準備するほうが、はるかに現実的である
  • 引き取られれば次の飼い主につながる、という期待はそれほど外れていない。ただ、4項が定めるのは「努めるものとする」という努力義務にすぎない。収容できる数、病気、年齢によって結果は大きく変わる。「殺処分がなくなることを目指して」という文言は目標であって、個々の犬や猫に対する約束ではない。その重みの差を知らないまま持ち込むと、後で取り返しがつかない
  • 飼い主から見れば「手放す相談」でも、法律から見れば「終生飼養の努力義務(7条4項)を放棄したい」という申出である。視点がこれだけずれているため、窓口で何を確認されるかを予想できず、話が噛み合わないまま帰されることになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象35条:所有者から引取りを求められた犬猫(3項で所有者不明の犬猫に準用)36条:公共の場所などで発見された疾病・負傷の犬猫等
44条:愛護動物の殺傷・虐待・遺棄
主な義務者都道府県等(引取り義務、拒否事由あり)発見者(通報)と都道府県等(収容)
行為者(刑事罰の対象)
性質行政の受け皿と終生飼養責任の調整負傷動物の救護
罰則規定
実務上の関係引取りを断られた後の行動が問題になる自分の飼い犬猫を持ち込む場面では使えない
断られて放せば遺棄罪にあたり得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物保護法第5條第3項・第14條

台湾は飼い主の棄養を禁止し、動物収容処所への送交を例外として認める構造。自治体の収容処所設置と組み合わせる点で日本の35条と機能が近い

韓国
동물보호법

韓国も自治体による動物の구조・보호 制度を置く。飼い主からの引取りの扱いと条番号は要検証

ドイツ
Tierschutzgesetz § 3・BGB § 965 ff.

ドイツには公的な引取り義務の明文はなく、遺棄禁止と拾得物法理の下、民間の Tierheim が実務上の受け皿を担う

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L211-24

フランスは各コミューンに fourrière(収容施設)の確保を義務づけ、迷い動物の収容を自治体の責務とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 転勤先のマンションがペット不可だった。センターに電話すると「まず新しい飼い主を探しましたか」と聞き返された。探す努力をしていないことは、拒否できる理由として省令に書かれている。電話一本で済むと思っていた計画は、ここで崩れる
  • もし庭先で生まれた子猫5匹をセンターに持ち込もうとして断られたら、どうなる? 繁殖を防ぐ手術をするよう指導を受けた後に、また引取りを求めた場合などは、拒否が想定されている。「役所が断ったから放すしかない」と山に置いてくれば、44条の遺棄罪にあたる。断られた後の行動こそが、刑事責任の分かれ目になる
  • あなたはブリーダーで、繁殖を引退した犬を自治体に引き取ってもらうつもりでいた。犬猫等販売業者からの引取りは、ただし書が最初に挙げる拒否の対象である。売れ残った犬や引退した犬の行き先を最後まで確保する責任は、業者自身が負う
  • 近所の公園で衰弱した野良の子猫を拾った友人から、「保健所に連れていったら殺されるの?」とLINEが来た。所有者のわからない猫の引取りは3項で準用されている。一方で、周辺の生活環境が損なわれるおそれがなければ、断られることもある。引き取られた後に新しい飼い主が見つかるかどうかは、自治体の譲渡体制や動物愛護団体との連携しだいである
  • 親が亡くなり、残された老犬の引取り期限まであと1週間しかない。相続人であるあなたが新しい所有者として相談すれば、窓口では里親探しの状況を聞かれる。6項に基づき委託を受けた愛護団体が自治体にあるかを、今日のうちに確認しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:ここでは、飼えなくなった人や犬猫を拾った人を想定する。1. 自治体のサイトで引取りの条件と手数料(条例で定める)を確認する2. 里親募集、知人への打診、愛護団体への相談を記録に残す3. 窓口では、飼えなくなった事情と、譲渡先を探した経過を説明する4. 断られた場合は、委託先の団体や地域猫の相談先を聞く。手放すにしても、放すことだけは絶対に選ばない(44条3項)

訴えられた側:ここでは、販売業者として引取りを断られた立場や、遺棄を疑われた立場を想定する。1. 販売業者は、自治体への引取りを前提にしない。引退した犬猫や売れ残りの譲渡先を自分で確保し、その記録を残す2. 遺棄を疑われたら、所有権を手放した経緯と譲渡先の証拠(受渡書、やり取りの記録)を示す3. 迷い込んだだけなら、捜索した記録や迷子届の控えを用意する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務で重いのは時効よりも、引き取られた後の収容期間である。期間は自治体の運用や告示に基づいて定められ、短いことが多い(最新の運用を各自治体でご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正(要検証) 販売業者などからの引取りを拒否できるただし書と、返還・譲渡への努力義務が加えられたとされる。施行時期と文言は人による検証が必要
  • 令和元年(2019年)改正(要検証) 4項に「殺処分がなくなることを目指して」の文言が加わるなど、譲渡を重視する方向に改められたとされる。条番号と項の構成は検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和48年(1973年) 新設:動物の保護及び管理に関する法律が制定され、都道府県等による犬ねこの引取りに関する規定が置かれた(当時の条番号と文言は要検証)
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:法律名が動物の愛護及び管理に関する法律に改められた
  3. 3.平成24年(2012年) 改正:犬猫等販売業者からの求めなど相当の事由がない場合の引取り拒否、返還・譲渡の努力義務が加えられたとされる(施行時期と文言は要検証)
  4. 4.令和元年(2019年) 改正:4項に「殺処分がなくなることを目指して」の文言が加えられたとされる(要検証)

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動物の愛護及び管理に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 都道府県等の措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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