受講中の講座ブックマーク無料で登録

動物の愛護及び管理に関する法律 第34条

クイックジャンプ

削除

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第34条は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第34条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第34条は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第34条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第33条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第34条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第35条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法第34条は現在「削除」とされ、効力のある規定はない。後続の条番号を動かさないために番号だけが残されており、旧規定の内容は改正沿革で確認する。

Q · 動物愛護管理法の34条には何が書いてあるの?

現在は削除されており、効力のある規定はありません

動物の愛護及び管理に関する法律第34条は、現行の条文では「削除」とだけ記載されています。過去の法改正で規定が整理された結果であり、現在この条文を根拠に権利や義務が発生することはありません。番号を残すのは、第35条(犬及び猫の引取り)以下の条番号を動かさず、他の法令や実務文書の引用を崩さないためです。旧規定の内容や削除時期は、改正法の沿革で確認する必要があります。

解説

第三十四条は現在「削除」となっており、条文として効力を持たない。法改正で規定が整理された結果、番号だけが残っている。後ろの条番号を動かさないための処理であり、犬猫の引取り(第三十五条)など、現在の第三章の規定を読む際の目印になる。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第34条は、法改正により規定内容が削られ、条文本体として「削除」の文字のみが置かれた削除条文である。現行法上、権利義務や手続を定める効力はなく、後続条文の条番号を維持するための形式的な存置にとどまる。削除の時期及び旧規定の内容は改正法の沿革で確認を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1動物愛護管理法34条とは?

現行法では「削除」と記載された条文で、効力のある規定はありません。法改正で内容が整理され、番号だけが残っています。

Q2条文の「削除」とはどういう意味?

改正で規定内容がなくなったものの、条番号を詰めずに残す立法技術です。後続条文の番号や他法令からの引用を変えずに済みます。

Q3削除された条文に違反することはある?

ありません。削除条文は現在の規範を含まないため、違反や罰則の根拠にはなりません。ただし削除前の行為には当時の規定が問題となり得ます。

Q4動物愛護管理法34条の旧規定はどうやって調べる?

e-Gov 法令検索の改正履歴や、衆議院・参議院の制定法律情報で改正法の本文を確認します。古い法令集の版を参照する方法もあります。

Q5動物愛護管理法35条には何が書いてある?

都道府県等による犬及び猫の引取りについて定める条文です。34条の削除の直後に位置し、現在の第三章の規定を読む目印になります。

Q6削除条文と条文の繰り上げの違いは?

繰り上げは後続条文の番号を詰める方式、削除は番号を残す方式です。日本の法改正では引用の混乱を避けるため削除方式がよく使われます。

Q7動物愛護管理法の所管官庁はどこ?

環境省です。動物の愛護及び管理に関する施策は環境省が所管し、犬猫の引取りなど実務は都道府県等が担います。

Q8古い資料に動物愛護管理法34条が引用されていたら?

資料作成時点の旧規定を指している可能性があります。資料の日付を確認し、当時の条文と現行の対応条文を照合してください。

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物保護法

法律単位の対応。本条は削除済みのため条文単位の比較対象はない

韓国
동물보호법

法律単位の対応。条文単位の比較対象はない

ドイツ
Tierschutzgesetz(TierSchG)

法律単位の対応。条文単位の比較対象はない

アメリカ
Animal Welfare Act(7 U.S.C. § 2131 ff.)

連邦法としての法律単位の対応。条文単位の比較対象はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

動物の愛護及び管理に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›