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動物の愛護及び管理に関する法律 第33条(報告及び検査)

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  1. 都道府県知事は、第二十六条から第二十九条まで及び前二条の規定の施行に必要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定動物飼養者の特定飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、特定飼養施設その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、動物の愛護及び管理に関する法律第33条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十六条から第二十九条まで及び前二条の規定の施行に必要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又は保管の方法そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第33条(報告及び検査)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第33条の条文原文は「都道府県知事は、第二十六条から第二十九条まで及び前二条の規定の施行に必要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又は保管の方法そ…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第33条は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第33条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第32条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第33条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第34条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物の愛護及び管理に関する法律33条は、都道府県知事が特定動物飼養者に報告を求め、職員に特定飼養施設を立入検査させる権限を定める。拒否は30万円以下の罰金。

Q · トラやワニの飼育許可を持っていても、県の立入検査は断れないの?

原則断れない。正当な理由なき拒否は30万円以下の罰金

動物の愛護及び管理に関する法律33条により、都道府県知事は特定動物飼養者に報告を求め、職員に特定飼養施設を立入検査させることができます。正当な理由なく報告を拒んだり虚偽の報告をしたり、検査を拒否・妨害・忌避したりすれば、47条3号により30万円以下の罰金です。職員は身分証明書を携帯・提示する義務を負い(24条2項準用)、検査は犯罪捜査のためのものではありません(24条3項準用)。違反は29条の許可取消しにもつながりえます。

解説

トラやワニ、コブラを「許可を受けて」飼っている者にも、県の職員はいつでも報告を求め、施設に立ち入って検査できる。許可証は一度もらって終わりの通行手形ではない。動物の愛護及び管理に関する法律33条は、許可の取得から変更、取消し、日々の飼い方、措置命令までの一連の規定(26条から29条、31条、32条)を実際に機能させるための目と耳である。気付かれにくいが、対象は「特定動物飼養者」、つまり許可を受けた者に限られる。無許可で飼っている者には本条ではなく、無許可飼養の罪(25条の2、45条)が向く。そして許可を持つ側が検査を拒めば、30万円以下の罰金(47条3号)。罰金で終わらず、許可取消しや2年間の再許可の欠格につながるおそれもある。施設の扉を開けるかどうかの判断が、事業そのものの存続を左右する

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律33条は、特定動物飼養者に対する都道府県知事の報告徴収及び立入検査の権限を定める規定である。対象は許可を受けた特定動物飼養者に限られ、権限は26条から29条まで及び31条・32条の施行に必要な限度で行使される。立入検査には24条2項・3項が準用され、身分証明書の提示義務と犯罪捜査目的の否定が及ぶ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.点検記録と許可内容を常時そろえておく 特定飼養施設の定期点検の記録、飼養・保管の方法、許可証と許可内容の表示を一か所にまとめ、担当者交代があっても途切れない運用にする。報告要求や立入検査で最初に確認されるのはここである
  2. 2.報告要求の文書を受け取ったら範囲と期限を確認 県からの報告要求文書を読み、求められている事項(施設の状況、飼養方法、点検の実施など)と提出期限を特定する。記録に欠落がある場合は、遡って作り直さず、欠落の事実と理由、今後の改善策を正直に記載する
  3. 3.職員来訪時は身分証明書を確認 職員が施設に来たら、まず身分証明書の提示を求めて所属と氏名を記録する。責任者不在の場合は拒否ではなく、責任者の到着時刻を伝えて調整を申し出る
  4. 4.検査に立ち会い指摘事項を記録 施設・物件の検査に責任者が立ち会い、指摘事項をその場でメモする。写真の撮影対象や確認された箇所も記録し、後日の改善報告に備える
  5. 5.指摘事項を改善し県へ報告 指摘された施設の修繕や飼養方法の見直しを行い、改善内容を写真付きで県に報告する。32条の措置命令や29条の取消し検討に進む前に、自主的な是正を示すことが重要である

よくある質問 AI による整理

Q1特定動物とは何ですか?

人の生命・身体・財産に害を加えるおそれがあるとして政令で指定された動物です。トラ、ライオン、ワニ、コブラなど猛獣・猛禽・毒ヘビ類が含まれ、飼養には知事の許可が必要です。

Q2特定動物飼養者とは誰のことですか?

都道府県知事から特定動物の飼養・保管の許可を受けた者です。動物園や移動動物園、動物プロダクションなどが典型で、33条の報告徴収・立入検査の対象はこの許可保有者に限られます。

Q3特定動物の立入検査では何を見られますか?

特定飼養施設の構造や破損の有無、飼養・保管の方法、点検の実施状況、許可内容の表示など、31条と環境省令の基準に沿った運用ができているかが確認されます。

Q4県への報告で虚偽の内容を書いたらどうなりますか?

虚偽の報告は報告をしない場合と同様に47条3号の罰金(30万円以下)の対象です。日付をさかのぼって点検記録を埋めるような行為は、未提出よりも不利に評価されかねません。

Q5無許可でトラを飼っている人にも33条の検査は使えますか?

使えません。33条の対象は許可を受けた特定動物飼養者です。無許可飼養には25条の2の飼養禁止と45条の罰則という別の枠組みが向けられます。

Q6特定動物の立入検査に事前通知は必要ですか?

33条の条文上、事前通知を要件とする定めはありません。ただし職員は身分証明書を携帯し、関係人の請求があれば提示しなければなりません(24条2項準用)。

Q7立入検査の結果、許可が取り消されることはありますか?

ありえます。検査で基準違反などが判明すれば、32条の措置命令や29条の許可取消しの判断材料になります。33条は26条から29条の施行のための権限だからです。

Q8従業員が検査を拒否したら会社も処罰されますか?

されえます。48条の両罰規定により、法人の従業者が業務に関して検査を拒否すれば、行為者本人に加えて法人にも罰金刑が科されうる構造です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1職員がいきなり来たんですけど、追い返したら罪になるんですか?

正当な理由なく立入検査を拒んだり、妨げたり、忌避したりすれば、47条3号により30万円以下の罰金です。ただし職員は身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければなりません(33条2項による24条2項の準用)。実務のポイント:拒否ではなく「責任者が戻るまで30分待ってほしい」と日程調整を申し出るのは、妨害とは別物として扱われやすい。最初の5分の受け答えが、その後の記録の書かれ方を決める

Q2検査で見つかったことが、そのまま刑事事件の証拠になるんですか?

33条2項が準用する24条3項は、立入検査の権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定めています。本条の検査を捜査の代わりに使うことは許されません。実務のポイント:ただし、行政が把握した重大な違反を告発したり、警察が別途令状を取って捜索したりする道は閉ざされていない。検査が捜査ではないことは、違反が表に出ないことを意味しない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「立入検査は警察の捜索と同じだから、令状がなければ拒否できる」と考える人がいる。しかし本条の検査は行政目的のもので、24条3項の準用により犯罪捜査のための権限ではないと明記されている。令状が要らない代わりに捜査に流用できないのであって、拒否が正当化されるわけではない
  • 問いの立て方が違う。「検査に応じるべきか」ではなく「検査で何を見せられる状態か」を日頃から問うべきである。報告と検査の範囲は、施設の構造、飼い方、点検の実施、許可内容の表示など、31条と環境省令が定める方法そのものに及ぶ
  • 罰金30万円なら払えばいいと計算する経営者は、その先を見落としている。罰金以上の刑は27条の欠格事由(刑の執行を終えるなどしてから2年)にあたり、法律違反は29条の許可取消し事由にもなりうる。小さな罰金が、事業の免許そのものを止めるスイッチになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象者33条:許可を受けた特定動物飼養者24条:第一種動物取扱業者(ペットショップ等)
25条の2:特定動物の飼養禁止(無許可飼養者は罰則の対象)
行政の手段報告徴収と特定飼養施設等への立入検査報告徴収と事業所等への立入検査
許可の例外を除き飼養自体を禁止
手続保障24条2項・3項を準用(身分証明書提示、犯罪捜査目的の否定)24条2項・3項が直接適用
違反は45条の刑事罰で担保
拒否・違反の帰結47条3号の罰金、29条の許可取消し事由にもなりうる罰金のほか登録取消し・業務停止の判断材料
45条の無許可飼養の罪

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
野生動物保育法・動物保護法

台湾は保育類野生動物の飼養管理と、動物保護検査員による立入りを別々の法律で規律する。日本のように「危険性」を軸にした許可・検査の一体的な制度とは構成が異なる

韓国
동물보호법

韓国は猛犬について飼育許可制と出入検査を導入している。対象は犬が中心で、日本の特定動物ほど広い種を一括しない

ドイツ
TierSchG § 16・各州の Gefahrtierrecht

ドイツは動物保護法上の行政監督に立入権を置き、危険動物の飼養規制自体は州法に委ねる。連邦と州の二層構造が日本との大きな違い

アメリカ
Animal Welfare Act, 7 U.S.C. § 2146

米国は展示業者等に対し連邦(USDA)が検査を行い、大型ネコ科の私的飼養は Big Cat Public Safety Act で制限する。州法の規制も別途並存する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 移動動物園を運営するあなたの会社に、県から「特定飼養施設の点検記録を2週間以内に提出せよ」という文書が届いた。記録はここ半年、担当者の退職で止まっている。白紙で出すか、日付をさかのぼって埋めるか。後者は虚偽報告として、未提出と同じく47条3号の罰金対象になる
  • 近所の爬虫類カフェにワニがいると聞いて、県の動物愛護センターに「本当に安全なのか」と問い合わせた。センターが本条に基づいて立入検査に動けるのは、その店が許可を受けた特定動物飼養者である場合だ。無許可なら話は無許可飼養の罪へ移る
  • アポなしで職員が来たら、断っていいのか? 正当な理由のない拒否や妨害、忌避は罰金の対象になる。まず身分証明書の提示を求めるのが、正当に取れる最初の一手である
  • 大型ヘビが逃げたという通報を受けて、翌朝、県職員が施設の確認に来る。今夜のうちにケージの破損を直して「何もなかった」ように見せたくなる。だが修理の痕跡と点検記録の食い違いは、検査で真っ先に見られる
  • あなたは動物プロダクションの法人の代表者。現場責任者が独断で職員の立入りを断った。両罰規定(48条)により、行為者本人だけでなく法人にも罰金が科されうる

学説

通説(行政調査論):罰則で間接的に強制される立入検査は、行政目的の範囲内で必要性・相当性を満たす限り令状なしで許容される。ただし犯罪捜査への流用は許されず、24条3項準用の明文はこの趣旨を確認したものと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正 特定動物の愛玩目的での飼養が禁止され(25条の2の新設など)、許可は展示などの環境省令で定める目的に限られた。本条の文言や条番号への影響の詳細は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和48年(1973年) 新設:動物の保護及び管理に関する法律として制定。現行33条の特定動物に関する監督規定の形はこの時点では存在しない
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:特定動物の飼養・保管について全国一律の許可制が導入され、許可を受けた者に対する報告徴収・立入検査の仕組みが整えられた。条番号の変遷は要検証
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:特定動物の愛玩目的での飼養が禁止され、25条の2などが新設された。本条の文言・条番号への影響の詳細は要検証

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動物の愛護及び管理に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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