動物の愛護及び管理に関する法律 第29条(許可の取消し)
- 都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
- 一不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。
- 2.1_2 飼養又は保管の目的が第二十六条第一項に規定する目的に適合するものでなくなつたとき。
- 二その者の特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が第二十七条第一項第二号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
- 三第二十七条第一項第三号ハに該当することとなつたとき。
- 四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、動物の愛護及び管理に関する法律第29条に定められた規定で、「都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第29条(許可の取消し)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第29条の条文原文は「都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第29条は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第29条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第28条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第29条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第30条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/29