動物の愛護及び管理に関する法律 第29条(許可の取消し)
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- 都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
- 一不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。
- 2.1_2 飼養又は保管の目的が第二十六条第一項に規定する目的に適合するものでなくなつたとき。
- 二その者の特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が第二十七条第一項第二号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
- 三第二十七条第一項第三号ハに該当することとなつたとき。
- 四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、動物の愛護及び管理に関する法律第29条に定められた規定で、「都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第29条(許可の取消し)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第29条の条文原文は「都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第29条は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第29条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第28条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第29条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第30条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法29条は、不正取得・目的不適合・施設基準不適合・欠格事由・法令違反の5つの場合に、都道府県知事が特定動物の飼養許可を取り消せると定める。
Q · 特定動物の飼育許可は、一度もらえばずっと有効なの?
いいえ。5つの事由があれば知事が取り消せます
動物愛護管理法29条により、都道府県知事は、不正の手段による許可取得、飼養目的が26条1項の目的から外れたこと、施設や飼養方法が27条1項2号の基準を満たさなくなったこと、27条1項3号ハへの該当、法令・命令・処分への違反のいずれかがあれば、特定動物の飼養許可を取り消すことができます。取消しは不利益処分なので原則として聴聞を経ます。取消後も飼い続ければ無許可飼養となります。
解説
ニシキヘビ、ワニ、クマ、マカク属のサル。人の命や体、財産に危害を加えるおそれがあるとして政令で指定された「特定動物」は、原則として飼うこと自体が禁止されている。動物園での展示などの目的で、都道府県知事の許可を受けた場合に限って例外的に飼育できる仕組みだ。本条は、一度出たその許可を知事が取り消せる場面を五つ並べている。不正な手段で許可を取った場合、飼う目的が許可の目的から外れた場合、檻や飼い方が基準を満たさなくなった場合、欠格事由に当たるようになった場合、そして法令や命令、処分に違反した場合である。見落とされやすいのは、取り消されても動物は消えないという点だ。許可がなくなった瞬間から、手元の一頭を飼い続けること自体が無許可飼養(罰則の対象)になる。だから飼育者側の本当の勝負は、取消しの前の段階にある。取消しは行政手続法上の不利益処分(役所があなたに直接下す、権利を奪う決定)なので、原則として聴聞(処分前に役所に言い分を述べる正式な機会)が開かれる。そこで基準不適合を是正した証拠を出せるかどうかで、結論が変わる。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第29条は、特定動物飼養者の許可の取消しを定める規定である。都道府県知事は、不正の手段による許可取得、飼養目的の不適合、特定飼養施設の構造・規模及び飼養方法の基準不適合、第27条第1項第3号ハへの該当、同法令等への違反のいずれかに当たるとき、許可を取り消すことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1特定動物とは何ですか?
人の生命・身体・財産に害を加えるおそれがあるとして政令で指定された動物です。ワニ、ニシキヘビ、クマ、マカク属のサルなどが該当し、飼養には知事の許可が必要です。
Q2特定動物の飼育許可が取り消されるのはどんな場合?
動物愛護管理法29条の5つです。不正の手段で許可を取った、目的が外れた、施設・飼い方が基準不適合、欠格事由に該当、法令・命令・処分に違反した場合です。
Q3特定動物 許可取消し 後 飼い続ける 違法?
違法です。許可が消えた時点で、以後の飼養は無許可飼養となり罰則の対象になります。許可を持つ施設への譲渡など、合法な引受先を確保する必要があります。
Q4特定動物の許可取消しの前に聴聞はある?
原則としてあります。許可の取消しは行政手続法上の不利益処分に当たり、同法13条により聴聞の手続を経るのが原則です。期日に意見と証拠を出せます。
Q5ワニやヘビをペットとして飼うことはできる?
令和元年(2019年)の改正以降、特定動物を愛玩目的で新たに飼うことは認められていません。動物園の展示など法定の目的がある場合に限り許可されます。
Q6特定動物の許可取消しに不服があるときは?
審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えます。飼養継続が必要なら執行停止の申立ても検討します。
Q7檻の不備だけで許可は取り消される?
施設が基準に適合しなくなれば3号の取消事由に当たりえます。ただし条文は「できる」と定める裁量規定で、実務では指導や改善命令が先行することが多いです。
Q8許可取消し後にまた許可を取れる?
欠格事由により、一定期間は新たな許可を受けにくくなります。期間や要件は27条の欠格事由の定めによるため、最新の条文で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取り消されたら、うちのヘビは役所に没収されるんですか?
本条は許可の取消しを定めているだけで、動物を没収する規定ではない。ただ、取り消された後も飼い続ければ無許可飼養となり、罰則の対象になる。そのため実務上は、許可を持つ施設への譲渡を急ぐことになる。実務のポイント:引受先は簡単には見つからない。許可に余裕のある施設のリストを、取消しの話が出る前から作っておく飼育者が生き残る
Q2ちょっと檻が古くなっただけで、いきなり取り消されたりしますか?
本条は「取り消すことができる」と定めており、知事に裁量がある。実務では、まず行政指導や改善命令などの段階を踏むことが多い。また、取消しの前には原則として聴聞がある(行政手続法13条)。実務のポイント:指導の段階で是正報告を書面で出していたかどうかが、聴聞で比例原則違反を主張できるかを決める。口頭で「直します」と答えただけでは、記録として残らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度許可が出れば、更新まで安泰」と思われがちだが、本条の取消事由はほとんどが許可後の事情(目的の変化、施設の劣化、欠格事由、違反)を対象にしている。許可は取得時点の評価にすぎず、そこから後の毎日が審査対象になる
- 取消しの怖さは「もう飼えなくなる」ことだと思われているが、本当の深刻さはその先にある。許可がなくなった後も飼い続ければ無許可飼養として罰則の対象になる。さらに一定期間は新たな許可も受けにくくなる(欠格事由、最新の改正状況をご確認ください)。動物の引受先探しには、時間制限のある難題がもう一つ乗ってくる
- 飼い主から見れば「檻を少し直していないだけ」でも、法律から見れば、住民の生命と身体を守る前提が崩れている状態だ。本条の条文は「取り消すことができる」と書いており、知事に裁量がある。ただ、逃走事故が一度起きれば、その裁量は一気に厳しい方向へ振れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 29条:既に出た許可を知事が取り消す(事後の監督) | 26条:特定動物の飼養・保管に許可を要する(入口の規制) 28条:許可内容を変更するときの変更許可 |
| 判断の対象 | 許可後の実態(目的・施設・欠格事由・違反)と許可取得時の不正 | 申請時点の飼養目的・施設・欠格事由 変更後の内容が基準を満たすか |
| 違反・不適合の帰結 | 許可の取消し(裁量)、以後の飼養は無許可飼養 | 無許可飼養は罰則の対象 無断変更は法令違反として29条5号の取消事由になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保育類野生動物の飼養を野生動物保育法で規律する。日本の特定動物のような危険性基準による統一的な許可・取消制度とは構成が異なる。
韓国は野生生物の保護と管理の枠組みで飼養を規制する。危険動物の個人飼養への規制の詳細は要確認。
ドイツは連邦一律の制度がなく、危険動物の飼養規制は州ごとに異なる。許可制を採る州もあれば、届出制にとどまる州もある。
米国は州法による規制が中心。連邦法では大型ネコ科動物の私的飼育が制限された。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 展示目的で許可を取ったはずのアミメニシキヘビ。気づけば自宅リビングで「家族」として暮らしている。目的の実態が変わったと判断されれば、本条2号の取消事由に当たりうる
- 移動動物園を営むあなたの元に、県の立入検査の通知が届いた。檻の錠前が一か所、簡易なものに交換したままだ。検査まであと5日。基準不適合(3号)を指摘される前に、施設を元の基準に戻した記録を残せるかが分かれ目になる
- 近所の家でサルが逃げ出して騒ぎになった。もし飼い主が許可を取り消されたら、そのサルはどうなる? 飼い主は合法な引受先を探すことになり、見つからなければ違法状態のまま時間だけが過ぎていく
- 許可申請のとき、施設の写真を他人の施設のものと差し替えた。数年後に発覚しても、1号の「不正の手段」による取消しは許可時点の瑕疵を理由とする。年月が経ったからといって安全にはならない
取るべき行動
被害を受けた側:近隣で特定動物の逃走や不適切な飼育を見つけた場合は、まず都道府県(多くは動物愛護センターや保健所)に通報する。写真や日時の記録を添えると、立入検査や改善命令につながりやすい。実際に被害を受けたなら、飼い主への損害賠償(民法718条、動物占有者の責任)を並行して検討する。取消しの有無と、民事責任の追及は別の軌道で動く
訴えられた側:1. 聴聞の通知が届いたら、原因となった事実(どの号に当たるとされているか)を特定し、記録の閲覧を求める。2. 施設の補修、飼育方法の改善、目的に沿った展示実績を証拠化して提出する。3. 取り消された場合に備え、動物園や許可を持つ施設など合法な引受先の候補を並行して確保する。4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する。飼育を続ける場合は、執行停止の申立ての要否も弁護士に相談する
時効(請求できる期限):取消処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞の期日は通知に記載される。取消後も飼い続けると無許可飼養となり、罰則の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法通説(取消しと撤回):本条1号は許可時点の瑕疵を理由とする講学上の取消し、2号から5号は許可後の事情を理由とする講学上の撤回と整理される。いずれも法文上は「取り消す」と表記される。
裁量統制論:「取り消すことができる」との文言から効果裁量が認められるが、事由の重大性、是正の有無、代替手段の存否を考慮しない取消しは、比例原則違反として裁量の逸脱・濫用となりうる。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 特定動物の全国一律の許可制が導入され、許可取消しの規定が整備されたとされる。条文の新設か改正かは要検証
- 令和元年(2019年)改正 愛玩目的での特定動物の飼養が禁止され、飼養目的を限定する規定が置かれたとされる。本条2号が引用する目的要件の意味が変化した。改正の詳細は要検証
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:特定動物を愛玩目的で飼養することを禁止し、許可の対象となる飼養目的を限定した。本条2号が引用する目的要件の意味が変化した(詳細は要検証)。
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第25条の2特定動物の飼養禁止の原則(現行効力を要確認)
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第26条許可の要件となる飼養目的の定め
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第27条許可基準と欠格事由、取消事由の参照元
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第28条変更許可、無断変更は違反事由に
- 行政手続法 第13条許可取消し前の聴聞手続
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間6か月
- 民法 第718条動物占有者の損害賠償責任
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