動物の愛護及び管理に関する法律 第26条(特定動物の飼養又は保管の許可)
- 動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二特定動物の種類及び数
- 三飼養又は保管の目的
- 四特定飼養施設の所在地
- 五特定飼養施設の構造及び規模
- 六特定動物の飼養又は保管の方法
- 七特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項
- 八その他環境省令で定める事項
この条文の基本情報
特定動物の飼養又は保管の許可とは何ですか?
定義特定動物の飼養又は保管の許可とは、動物の愛護及び管理に関する法律第26条に定められた規定で、「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第26条(特定動物の飼養又は保管の許可)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第26条の条文原文は「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごと…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第26条は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第26条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第26条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第27条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/26