動物の愛護及び管理に関する法律 第26条(特定動物の飼養又は保管の許可)
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- 動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二特定動物の種類及び数
- 三飼養又は保管の目的
- 四特定飼養施設の所在地
- 五特定飼養施設の構造及び規模
- 六特定動物の飼養又は保管の方法
- 七特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項
- 八その他環境省令で定める事項
この条文の基本情報
特定動物の飼養又は保管の許可とは何ですか?
定義特定動物の飼養又は保管の許可とは、動物の愛護及び管理に関する法律第26条に定められた規定で、「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第26条(特定動物の飼養又は保管の許可)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第26条の条文原文は「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごと…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第26条は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第26条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第26条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第27条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法26条は、動物園での展示など環境省令で定める目的で特定動物を飼養・保管する者に、種類ごと・施設所在地の都道府県知事の許可を義務づける。愛玩目的は対象外。
Q · ワニやニホンザルって、許可を取ればペットとして飼えるの?
ペット目的では許可の対象外で、飼えない
動物愛護管理法26条の許可は、動物園その他これに類する施設での展示など、環境省令で定める目的を持つ者に限られます。令和元年改正(2020年6月1日施行)で25条の2が特定動物の飼養を原則禁止したため、愛玩目的では許可の申請対象になりません。許可は特定動物の種類ごとに、施設所在地の都道府県知事から受ける必要があり、無許可飼養は45条の刑事罰の対象です。
解説
トラ、クマ、ワニ、マムシ、ニホンザル。政令で指定された約650種の「特定動物」(人の生命・身体・財産に害を加えるおそれがあるとして国が指定した動物、交雑種を含む)は、2020年6月1日の改正法施行以降、ペットとして新たに飼うことが原則としてできなくなった。前条の25条の2が飼養を全面禁止し、本条が唯一の例外ルートを定めている。そのルートを通れるのは、動物園などでの展示、試験研究など、環境省令で定めた目的を持つ者だけである。しかも許可は人単位ではなく「動物の種類ごと」、窓口は住所地ではなく「施設の所在地」の都道府県知事である。申請書には檻の構造・規模に加えて、「飼えなくなったときどうするか」まで書かなければならない。つまり、終わり方を設計していない者には、始める資格すら与えられない。ネットで子ワニが売られていても、買った瞬間にあなたが立つのは6か月以下の拘禁刑の射程内である
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律26条は、特定動物の飼養許可を定める規定であり、動物園その他これに類する施設における展示その他環境省令で定める目的で特定動物を飼養又は保管しようとする者に対し、特定動物の種類ごとに、特定飼養施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けることを義務づける。25条の2の飼養禁止に対する例外として機能する。
手順
- 1.種名が特定動物に該当するか確認する 動物愛護管理法施行令の指定リストで、飼養予定の動物の正式な種名を照合する。交雑種も特定動物に含まれるため、親の種類まで確認する
- 2.目的が許可対象に当たるか都道府県に事前相談する 動物園等での展示、試験研究など環境省令で定める目的に当たるかを、施設所在地の都道府県の動物愛護管理担当部署に相談する。愛玩目的はこの段階で対象外となる
- 3.特定飼養施設の設計を基準に合わせる 檻などの構造・規模を、環境省令で定める施設基準に適合させて設計する。建設前に図面を担当部署に見せ、作り直しのリスクを減らす
- 4.申請書と添付書類を作成して提出する 26条2項の記載事項(種類と数、目的、施設の構造・規模、飼養方法、飼養困難時の措置など)を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添え、施設所在地の都道府県知事に提出する
- 5.許可を受けてから飼養・保管を開始する 許可証を受け取るまで動物を受け入れない。許可後に種類・数・施設の構造等を変える場合は、28条による変更許可または届出が必要になる
よくある質問 AI による整理
Q1特定動物とは何ですか?
人の生命・身体・財産に害を加えるおそれがあるとして政令で指定された動物です。トラやワニのほか、マムシやニホンザル、指定種の交雑種も含まれます。
Q2特定動物の飼養許可はどこに申請しますか?
飼い主の住所地ではなく、特定飼養施設の所在地を管轄する都道府県知事に申請します。動物愛護管理法26条1項が窓口を施設基準で定めています。
Q3特定動物の許可申請に必要な記載事項は?
氏名・住所、動物の種類と数、飼養目的、施設の所在地・構造・規模、飼養方法、飼養が困難になった場合の措置などです(26条2項)。
Q4ワニガメを飼うのは違法ですか?
ワニガメは特定動物で、愛玩目的では許可を受けられません。無許可で飼養すると動物愛護管理法45条により刑事罰の対象となります。
Q5特定動物を無許可で飼うと罰則は?
動物愛護管理法45条により6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。法人の業務として行えば、法人に5,000万円以下の罰金が科されえます(48条)。
Q6特定動物の許可は1種類取れば他も飼えますか?
飼えません。26条1項は特定動物の種類ごとの許可を求めています。新たな種類を加える場合は、改めて許可等の手続が必要です。
Q7動物カフェで特定動物を展示するには何が必要?
第一種動物取扱業の登録(10条)とは別に、展示する特定動物の種類ごとに26条の許可が必要です。両方の手続を並行して進める必要があります。
Q8特定動物の飼養許可はいつから厳しくなった?
令和元年改正法が施行された2020年6月1日からです。25条の2で飼養が原則禁止され、許可目的が展示等に限られて愛玩目的の新規飼養ができなくなりました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1改正前からうちでヘビを飼ってたんだけど、今すぐ手放さないといけないの?
改正前に許可を受けて飼養していた個体については、経過措置により、その個体に限って飼養を続けることができる。ただし31条の飼養方法の基準や個体識別の義務は引き続き守る必要がある。実務のポイント:経過措置が認められるのは「その飼い主がその個体を飼う場合」だけなので、繁殖させた子や新たに迎えた個体は対象外になる。ここで誤解して違反になる例が少なくない
Q2動物園じゃなくて、YouTube で飼育動画を配信するのも「展示」にならない?
本条1項の目的は環境省令で限定されており、自宅で飼う様子を配信するだけでは、動物園等の展示施設と同列には扱われないのが通常である。許可の基準(27条)は施設の構造や管理体制まで審査する。実務のポイント:自治体の窓口は申請の前段階でまず目的を聞いてくる。愛玩目的を言い換えただけの申請は、ここで早々に門前払いになることが多い
Q3許可って一回取れば、トラもクマも全部飼えるんですか?
飼えない。本条1項は特定動物の種類ごとに許可を受けることを求めている。種類や数、施設の構造を変えるときは原則として変更許可が必要(28条1項)で、これに違反すると45条の罰則対象になる。実務のポイント:動物園の新規導入計画では、種類ごとの許可申請の準備期間を逆算に入れておくのが実務の基本である
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可さえ取ればライオンでもペットにできる」と思われているが、令和元年改正で状況は一変した。許可の対象となる目的は動物園等の展示その他環境省令で定める目的に限られ、愛玩目的では申請の土俵にすら乗れない。お金や設備の問題ではなく、目的の段階で門が閉じている
- 特定動物といえばライオンやトラを思い浮かべるが、規制の深刻さはむしろ身近な種類にある。マムシ、ハブ、ワニガメ、ニホンザルなども指定されており、交雑種も含まれる。「日本の山にいる動物だから大丈夫」「ハーフだから対象外」という思い込みが、そのまま無許可飼養の入口になる
- 飼い主からすれば「うちの子はおとなしい」でも、法律から見れば問題は個体の性格ではなく種類である。許可は種類ごとに出され、審査されるのは檻の構造と脱走時の備えである。おとなしさを説明しても、許可の審査では一切考慮されない。この落差に気付かないまま飼い始めた人が、刑事罰の対象になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 26条:展示等の目的に限った飼養許可(例外の門) | 25条の2:特定動物の飼養・保管の原則禁止 28条:許可後の変更許可と届出 |
| 対象となる者 | 環境省令で定める目的で新たに飼養・保管しようとする者 | 特定動物を飼養・保管するすべての者 すでに26条の許可を受けた者 |
| 求められる手続 | 種類ごとに施設所在地の知事へ申請書と添付書類を提出 | 手続なし(許可がなければ飼養できない) 種類・数・施設等の変更は変更許可、軽微な変更等は届出 |
| 違反した場合 | 無許可飼養・不正取得は45条の刑事罰 | 禁止違反として45条の刑事罰 無許可変更は45条の刑事罰の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には日本の特定動物に直接対応する単一の許可制度はなく、保育類野生動物の飼養規制など複数の法令で対応している
非家畜種の飼養について、飼養者の能力証明と施設の開設許可という人と施設の二段構えで管理する
連邦法は大型ネコ科の私的飼養を主に規制し、その他の危険動物は州ごとに規制の強さが大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 爬虫類即売イベントで、手のひらサイズのワニガメが1万円台で売られていた。かわいいからと連れて帰る。ワニガメは特定動物であり、愛玩目的では許可が下りない。無許可飼養は45条で6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金になる
- もし知人が「改正前から許可を取って飼っているアミメニシキヘビを譲りたい」と言ってきたら、受け取ってよいのか? 経過措置で飼養が認められているのは、その人がその個体を飼い続ける場合に限られる。あなたが受け取れば、あなたは新規の愛玩目的飼養者として扱われ、許可の入口に立てない
- あなたは爬虫類カフェを開業する準備中だ。看板のメガネカイマンを展示するには、第一種動物取扱業の登録(10条)とは別に、特定動物の種類ごとに本条の許可が必要になる。開業日まであと1か月、施設が完成してから申請しても審査と立入確認が間に合わない可能性がある
- 移動動物園の事業者が、県境を越えてイベント会場に動物を運び込む。許可の窓口は施設の所在地を管轄する知事であり、保管場所を変える計画があるなら、事前に変更許可や届出の要否を確認しておかないと、会場に着いた時点で違反状態になりうる
- 隣家の庭に大きな檻が設置され、夜になると低いうなり声が聞こえる。子どもを外で遊ばせるのが怖い。許可を受けた施設なのかどうかは、県の動物愛護管理担当部署に問い合わせることができる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣で大型の猛獣・毒ヘビ等の飼養が疑われるなら、まず都道府県(または政令市など)の動物愛護管理担当部署に連絡し、許可の有無を確認してもらう2. 知事には報告徴収と立入検査の権限がある(33条)。鳴き声や檻の写真、日時のメモを残しておく3. 動物が逃げ出したら近づかずに110番と自治体へ通報する4. 実際に被害を受けた場合は、動物の占有者責任(民法718条)で損害賠償を請求できる
訴えられた側:1. 手元の動物が特定動物に当たるか、施行令の指定リストで種名を正確に確認する(交雑種も含む) 2. 許可なく飼っている場合は、隠さずに県の担当部署へ相談し、動物園など受入れ先への譲渡を検討する。放逐は別の違法行為と重大事故の原因になる3. 改正前から許可を得ている個体なら、許可証と個体識別(マイクロチップ等)の記録を整理する4. 事業者が摘発されると法人にも5,000万円以下の罰金が科されうる(48条)
時効(請求できる期限):申請自体に期限はないが、飼養・保管を始める前に許可を受けなければならない。申請事項のうち軽微な変更や氏名・住所の変更は変更日から30日以内に届出が必要(28条3項)。無許可飼養(45条、6月以下の拘禁刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項7号)で、飼養を続けている間は違反状態が続く(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 それまで自治体の条例に委ねられていた危険動物の飼養規制を、国の法律による都道府県知事の許可制として整備した。条番号・文言の詳細は人的検証が必要
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)6月1日施行 25条の2で特定動物の飼養を原則禁止とし、本条の許可対象を動物園等の展示その他環境省令で定める目的に限定。愛玩目的での新規飼養ができなくなり、交雑種も特定動物に含められた
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:それまで自治体の条例に委ねられていた危険動物の飼養規制を、国の法律に基づく都道府県知事の許可制として整備した。条番号・文言の詳細は要検証
- 2.令和元年(2019年) 改正:2020年6月1日施行。25条の2で特定動物の飼養を原則禁止とし、本条の許可対象を動物園等の展示その他環境省令で定める目的に限定。交雑種も特定動物に含められた
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