動物の愛護及び管理に関する法律 第27条(許可の基準)
- 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一飼養又は保管の目的が前条第一項に規定する目的に適合するものであること。
- 二その申請に係る前条第二項第五号から第七号までに掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する基準に適合するものであること。
- 三申請者が次のいずれにも該当しないこと。
- 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第二十九条の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
- 2.都道府県知事は、前条第一項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、動物の愛護及び管理に関する法律第27条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第27条(許可の基準)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第27条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第27条は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第27条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第26条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第27条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第28条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/27