動物の愛護及び管理に関する法律 第27条(許可の基準)
クイックジャンプ
- 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一飼養又は保管の目的が前条第一項に規定する目的に適合するものであること。
- 二その申請に係る前条第二項第五号から第七号までに掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する基準に適合するものであること。
- 三申請者が次のいずれにも該当しないこと。
- 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第二十九条の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
- 2.都道府県知事は、前条第一項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、動物の愛護及び管理に関する法律第27条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第27条(許可の基準)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第27条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第27条は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第27条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第26条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第27条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第28条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法27条は、特定動物の飼養許可の基準として、目的の適合、施設や飼養方法等の省令基準への適合、申請者の欠格事由非該当を定め、知事は必要の限度で条件を付せる。
Q · トラやワニをペットとして飼う許可はもらえるの?
愛玩目的では許可されず、目的・施設・人の基準が審査される
動物愛護管理法27条1項は、特定動物の飼養許可について三つの基準を定めます。1号は飼養目的が26条1項の目的(展示など環境省令で定める目的)に適合すること、2号は施設の構造・規模、飼養方法、飼養困難時の措置が環境省令の基準に適合すること、3号は申請者が欠格事由に該当しないことです。2020年6月施行の改正後、愛玩目的は1号の段階で認められません。さらに2項により、知事は必要の限度で許可に条件を付けられます。
解説
トラ、ワニ、アミメニシキヘビ。人の命に関わる動物を飼うには知事の許可が要る、ここまでは多くの人が知っている。知られていないのは、令和元年(2019年)改正(2020年6月1日施行)の後は、まず「なぜ飼うのか」で選別されるという点だ。本条1項1号は、飼う目的が前条(26条)1項の定める目的に合っていなければ許可してはならないとする。動物園などでの展示や試験研究のような目的に限られ、「かわいいから」「ペットとして」という愛玩目的はこの段階で門前払いになる。檻がどれほど頑丈でも結果は変わらない。2号は施設の構造・規模、飼い方、そして飼えなくなったときの措置という三つが環境省令の基準を満たしているかを審査する。3号は申請者本人の欠格事由(過去の違反歴など)を見る。さらに2項によって、知事は許可に条件(許可に付け加える制約、例:施錠の二重化や定期報告)を付けられる。ただしそれは「必要の限度において」に限られる。手順は、目的、施設、人、条件の順に進む。この順番を知らずに檻を先に作った人が、いちばん高い授業料を払うことになる。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律27条は、特定動物の飼養・保管許可の基準を定める規定である。都道府県知事は、飼養目的の適合、特定飼養施設の構造・規模や飼養方法・飼養困難時の措置に関する環境省令基準への適合、申請者の欠格事由非該当の全てを認めなければ許可できず、人の生命・身体・財産への侵害防止に必要な限度で許可に条件を付すことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1特定動物とは何ですか?
人の生命・身体・財産に害を加えるおそれがあるとして政令で指定された動物です。トラ、ワニ、アミメニシキヘビなどが含まれ、2020年6月からは交雑種も対象です。
Q2特定動物の飼養許可はどこに申請しますか?
飼養施設の所在地を管轄する都道府県知事(政令市では市長の場合あり)に申請します。窓口は動物愛護センターや保健所であることが多いです。
Q3特定動物をペットとして飼うことはできる?
2020年6月以降は原則できません。27条1項1号で飼養目的が26条1項の目的に適合することが求められ、愛玩目的は該当しないためです。
Q4特定動物の許可基準はどこで確認できますか?
施設や飼養方法の基準は環境省令で定められています。各都道府県も行政手続法5条に基づき審査基準を公表しているため、窓口やウェブサイトで入手できます。
Q5特定動物の許可に付く条件とは?
27条2項により、知事が人の生命・身体・財産への侵害防止に必要な限度で付ける制約です。条件に違反すると許可取消しにつながるおそれがあります。
Q6特定動物の許可が取れない人は?
27条1項3号の欠格事由に該当する人です。具体的には本法等への違反歴や過去の許可取消しなどが定められています。詳細は条文で確認してください。
Q7特定動物の飼養施設の基準は厳しい?
動物の性質に応じて、檻の構造・強度、施錠、逸走防止措置などが環境省令で細かく定められています。着工前に図面で窓口に相談するのが確実です。
Q8特定動物の不許可処分に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を提起できます。まず理由欄でどの号に不適合とされたかを確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1昔から飼ってるワニ、法律が変わったから手放さなきゃいけないの?
2020年6月の改正施行前に愛玩目的で許可を得ていた個体は、経過措置により、その個体に限って飼い続けられる扱いである。ただし26条1項の許可は引き続き必要で、変更許可(28条)や更新の手続を怠れば無許可飼養となる。実務のポイント:見落とされやすいのは繁殖である。生まれた子は「既存の個体」に当たらず、愛玩目的では新たな許可が下りない。繁殖を防ぐ管理こそが経過措置の生命線になる
Q2不許可って言われたけど、理由がよく分からない。どうすればいい?
申請を拒否する処分には理由の提示が義務付けられている(行政手続法8条)。まず本条1項の何号に不適合とされたのかを特定する。1号(目的)なら施設を直しても結論は変わらず、2号(基準)なら改善したうえで再申請する道がある。実務のポイント:各都道府県は審査基準を公表する義務を負っている(行政手続法5条)。申請前に入手して読み込んだ申請者と、読まなかった申請者では、窓口でのやり取りの質がまるで違う
Q3許可を取らずにこっそり飼ったら、どれくらいの罪になる?
26条1項の許可を得ずに特定動物を飼養した場合は罰則の対象となり、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が規定されている(罰則条文と刑の内容は最新の改正状況をご確認ください)。法人の場合は両罰規定で法人にも罰金が科されうる。実務のポイント:発覚のきっかけで多いのは逸走事故やSNSへの投稿である。「バレない」前提で飼い始めた人ほど、事故が起きたときに刑事と民事の両面で追い込まれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「お金をかけて最高の檻を作れば許可は取れる」と思われがちだが、2020年6月以降、1号の目的要件が先に審査される。愛玩目的は施設の出来に関係なく、この段階で不許可になる
- 飼えなくなったときの措置の欄を、申請書の形式的な一項目だと思って軽く書く人は多い。実際には2号で審査対象とされている基準の一部であり、引受先や殺処分を含む処置の具体性がないと基準不適合になりうる。さらに飼い主の死亡や破産のような事態は、いずれ必ず誰かに降りかかる現実である
- 「許可さえ取れば、あとは自由に飼える」という問いの立て方そのものがずれている。2項の条件は許可と一体であり、条件違反は29条の許可取消しにつながりうる(現行の取消事由は条文で要確認)。許可はゴールではなく、監督関係の始まりである
- 飼い主側から見れば条件は「役所の口出し」に映る。だが法律上、条件は「人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため」に「必要の限度」で付けられるものと位置づけられている。過剰な条件なら争う余地がある一方で、必要な条件を無視すれば、その落差が取消しという形で返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 27条:許可の審査基準(目的・施設等・人)と条件付与 | 26条:特定動物飼養の許可制そのものと許可目的 29条:許可後の取消し |
| 適用される段階 | 申請の審査時・許可交付時 | 飼養を始めようとする時点(許可の要否) 許可を受けた後の監督段階 |
| 飼養者にとっての意味 | どの号で不適合とされたかで再申請の可否が分かれる | 許可なく飼えば無許可飼養として罰則の対象 27条2項の条件違反などで許可を失うおそれ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は危険性による包括的な飼養許可制ではなく、保育類野生動物の飼養・輸入規制を中心に組み立てられており、日本の特定動物制度とは規制の軸が異なる
韓国は野生生物保護法制の中で一定の野生動物の飼養・取引を管理する方向で規制を強化している
フランスは非家畜動物の飼養に能力証明(certificat de capacité)と施設の開設許可を求め、人と施設の二面から審査する点で日本の2号・3号に近い
米国は連邦法で大型ネコ科の私人飼養を原則禁止し、それ以外の危険動物は州法ごとに規制が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 爬虫類カフェを開業予定で、大型のニシキヘビを看板にしたい。内装工事の見積もりはもう取った。ところが、その種が特定動物に指定されていれば、店で見せる展示として目的が認められるか、施設が省令基準に合うかが先に問われる。工事を発注する前に、動物愛護センターや保健所の窓口へ図面を持っていくかどうかで、数百万円の差が出る
- 2020年より前から愛玩目的の許可を得てワニを飼っているあなた。改正後も、その個体に限っては経過措置で飼い続けられる。ただし繁殖させた子や、新しく迎えた個体は別で、愛玩目的では新たな許可が下りない。「今いる子の延長」と考えていると、それだけで線を越える
- もし隣家の庭先に、頑丈そうなケージと見慣れない大型の蛇が現れたら、どうなる? 本条2号の基準と2項の条件は、飼い主と知事のあいだの約束であると同時に、あなたの安全の担保でもある。都道府県(または動物愛護センター)に許可の有無と状況確認を求めることができる
- 飼い主が急に入院し、残された家族の手元に一頭のトラ。申請時に書いたはずの「飼養が困難になった場合の措置」が、ここで初めて意味を持つ
- 許可申請を出して2か月。届いたのは不許可通知だった。行政不服審査法の審査請求期間はおおむね3か月で、手元の時計はもう動き出している。理由欄をまず読み、どの号で落とされたのかを特定するのが最初の一手になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣で特定動物が飼われていて不安なら、管轄の都道府県(動物愛護センター・保健所)に許可の有無と飼養状況の確認を求める2. 逸走や異臭、施錠不備を見かけたら、日時を記録し写真に残して通報する3. 不許可処分を受けた申請者であれば、通知の理由欄でどの号に不適合とされたかを確認し、行政手続法8条の理由提示が不十分なら説明を求めたうえで、審査請求か再申請かを判断する
訴えられた側:1. 立入りや改善の指摘を受けた飼養者は、許可書と付された条件の一覧、施設図面、飼養記録をすぐに揃える2. 指摘が条件違反なのか、2号基準との不適合なのかを切り分ける3. 是正計画を書面で示し、取消し(29条)に至る前に改善の事実を記録として残す4. 条件そのものが「必要の限度」を超えていると考えるなら、行政書士や弁護士に相談して争い方を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。不許可処分や条件付与への不服は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 それまで自治体の条例に委ねられていた危険動物の規制を、全国一律の特定動物飼養許可制として整備したとされる。本条の文言の変遷は人的検証が必要
- 令和元年(2019年)改正、2020年6月1日施行 特定動物の飼養目的を限定して愛玩目的を除外し、その交雑種も規制対象に加えた。本条1項1号の目的適合要件はこの改正と連動する(号の新設か改正かは要確認)
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:地方自治体の条例に委ねられていた危険動物の規制を、全国一律の特定動物飼養許可制として整備した改正。本条文言の当時の内容は要検証
- 2.令和元年(2019年) 改正:特定動物の飼養目的を展示等に限定して愛玩目的を除外し、交雑種も規制対象に追加。2020年6月1日施行。本条1項1号の目的適合要件と連動
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第26条特定動物飼養許可と許可目的の本体
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第28条許可事項の変更許可(現行効力を要確認)
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第29条条件違反等による許可取消し
- 行政手続法 第5条許可の審査基準の設定と公表義務
- 行政手続法 第8条不許可処分時の理由提示義務
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。