動物の愛護及び管理に関する法律 第30条(環境省令への委任)
第二十六条から前条までに定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。
この条文の基本情報
環境省令への委任とは何ですか?
定義環境省令への委任とは、動物の愛護及び管理に関する法律第30条に定められた規定で、「第二十六条から前条までに定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第30条(環境省令への委任)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第30条の条文原文は「第二十六条から前条までに定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第30条は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第30条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第29条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第30条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第31条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/30