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動物の愛護及び管理に関する法律 第36条(負傷動物等の発見者の通報措置)

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  1. 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
  2. 2.都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
  3. 3.前条第七項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

この条文の基本情報

負傷動物等の発見者の通報措置とは何ですか?

定義負傷動物等の発見者の通報措置とは、動物の愛護及び管理に関する法律第36条に定められた規定で、「道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明してい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第36条(負傷動物等の発見者の通報措置)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第36条の条文原文は「道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明してい…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第36条は第四章 都道府県等の措置等に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第36条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第35条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第36条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第37条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法36条は、公共の場所で負傷した犬猫等や死体を見つけた者に通報の努力義務を課し、通報を受けた都道府県等に収容を義務づける。

Q · 道で怪我をした猫を見つけたら、通報しないといけないの?

罰則はないが、通報するよう努める義務がある

動物愛護管理法36条1項により、道路や公園などの公共の場所で病気・負傷した犬猫等やその死体を見つけた人は、飼い主が分かれば飼い主へ、分からなければ都道府県知事等へ速やかに通報するよう努めなければなりません。これは罰則のない努力義務です。一方、通報を受けた都道府県等には、同条2項により動物又は死体を収容する法的義務が生じます。

解説

道端でぐったりした猫を見つけても、法律はあなたに救助を命じていない。本条1項が求めているのは「通報するように努めなければならない」こと、つまり努力義務(守らなくても罰則のない、心がけとしての義務)にとどまる。素通りしても処罰はない。一方、通報を受けた都道府県等(政令指定都市や中核市を含む)には、2項で「収容しなければならない」という義務がかかる。重い義務を負っているのは行政のほうで、あなたの役目は電話一本で行政を動かすことだ。ここで差がつく。自分で動物病院へ運べば、治療費は原則としてあなたの負担になる。飼い主の分からない犬猫を黙って連れ帰れば、遺失物(落とし物)の扱いも絡んでくる。首輪や迷子札があれば飼い主へ、なければ保健所や動物愛護センターへ連絡する。この順番を知っているだけで、善意が自腹と後悔に変わる事態を避けられる。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律36条は、道路・公園・広場等の公共の場所で疾病・負傷した犬猫等の動物又はその死体を発見した者に対し、所有者又は都道府県知事等への速やかな通報を努力義務として定め、通報を受けた都道府県等に当該動物等の収容義務を課す規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1怪我をした犬や猫を見つけたらどこに通報する?

首輪や迷子札で飼い主が分かれば飼い主へ、分からなければ保健所や動物愛護センターなど都道府県等の窓口へ通報します(動物愛護管理法36条1項)。

Q2動物愛護管理法36条とは?

公共の場所で病気・負傷した犬猫等や死体を見つけた人に通報の努力義務を、通報を受けた都道府県等に収容義務を定めた条文です。

Q3道路で猫の死体を見つけたらどこに連絡すればいい?

自治体の清掃部署や道路管理者が回収窓口になっていることが多いです。国が管理する国道なら道路緊急ダイヤル #9910も利用できます。

Q4夜間に負傷した犬を見つけたらどうする?

夜間は自治体窓口が閉まっていることが多く、警察などを通じた対応になる場合があります。安全な場所から写真と位置情報を記録しておきましょう。

Q5通報後、収容された犬猫はどうなる?

都道府県等が収容し、飼い主を探します。自治体ごとの公示期間を過ぎても飼い主が現れない場合、譲渡等の対象となることがあります。

Q6車で犬をはねてしまったら警察に届ける必要はある?

あります。物損事故として道路交通法72条の報告義務がかかります。36条の努力義務とは別の、運転者としての法的義務です。

Q7迷子のペットが保健所に収容されたか確認する方法は?

迷子になった当日から、愛護センター・保健所・警察・近隣自治体へ届け出て、自治体サイトの収容動物情報を毎日確認するのが確実です。

Q8負傷動物を見つけたのに通報しないと罰則はある?

ありません。36条1項は「通報するように努めなければならない」と定める努力義務で、違反しても罰則は設けられていません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1道路で死んでる猫を見て見ぬふりしたら、罪になりますか?

罪にはならない。36条1項の通報は努力義務で、罰則はない。ただし通報があれば、都道府県等には収容の義務が生じる(同条2項)。実務のポイント:国が管理する国道などの異状は、道路緊急ダイヤル「#9910」でも受け付けており、道路管理者が回収に動く。自治体の窓口が閉まっている夜間でもつながる番号として覚えておく価値がある

Q2怪我した野良猫を病院に連れていきました。治療費って誰が払うんですか?

原則としてあなたの負担になる。本条が都道府県等に課しているのは「収容」の義務であり、発見者が独自に支払った治療費を補填することまでは定めていない。実務のポイント:自治体や地域の団体によっては、地域猫活動や負傷動物の救護に関する助成制度を設けている場合がある。病院に運ぶ前に役所に一本電話すれば、提携している病院や制度を案内されることもある

Q3拾った迷い犬、そのまま飼ってもいいんですか?

すぐに自分のものにはならない。飼い主が分かっているなら通報先は飼い主である(36条1項)。飼い主の分からない犬猫を都道府県等に引き取ってもらう場合は、警察への遺失物の届出が不要になる特例がある(遺失物法4条3項)。実務のポイント:犬猫等販売業者にはマイクロチップの装着が義務化されている(動物愛護管理法39条の2)。愛護センターや動物病院で読み取ってもらえば、数秒で飼い主が判明することもある

Q4タヌキとかカラスの死体でも同じように通報すればいいですか?

本条の対象は「犬、猫等の動物」であり、野生鳥獣がどこまで含まれるかは実務上解釈と運用が分かれている。多くの自治体では、負傷した野生鳥獣は鳥獣保護の担当部署、死体は清掃部署や道路管理者に振り分けている。実務のポイント:巣立ち前の野鳥のヒナは、善意で拾うとかえって親鳥から引き離すことになる。拾う前に自治体の鳥獣担当へ電話し、指示を仰ぐのが確実である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「見つけてしまった自分に救助の責任がある」と悩む人は多いが、その問いの立て方が誤っている。本条で法的な義務を負うのは収容する都道府県等であり、発見者の通報は努力義務にとどまる。あなたが背負うべきなのは救助そのものではなく、正しい窓口への通報である
  • 通報が努力義務であることは知っていても、自分の動物の話になると深刻度が一変することは見落とされがちだ。自分の飼い猫を公園に置いてきて「誰かが通報してくれるだろう」と考えるのは、通報制度の利用ではなく遺棄にあたりうる。愛護動物の遺棄は44条3項により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたにとって路上の犬猫は「かわいそうな命」だが、死体になると、廃棄物処理法の定義では「動物の死体」として廃棄物に含まれる。このずれがあるため、死体の回収窓口は愛護センターではなく清掃部署や道路管理者になっている自治体が多い。電話先を間違えると、たらい回しにされて時間だけが過ぎていく
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者36条:発見者(通報の努力義務)と都道府県等(収容義務)35条:都道府県等(犬猫の引取り)
44条:愛護動物を殺傷・遺棄等した者(刑事責任)
場面公共の場所で病気・負傷した犬猫等や死体が見つかった所有者等が犬猫の引取りを求めた
愛護動物をみだりに殺傷・虐待・遺棄した
義務の性質発見者は努力義務、行政は法的な収容義務行政の引取り義務(拒否できる場合あり)
刑罰法規(違反は処罰対象)
罰則通報しなくても罰則なし引取りを求めた者への罰則規定なし
拘禁刑又は罰金

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物保護法

台湾では直轄市・県市の主管機関が遊蕩犬猫等の捕捉・収容を担う。市民の通報を受けて行政が収容する構造は日本と共通する

韓国
동물보호법

韓国では地方自治体が遺棄・負傷動物を救助・保護する仕組みを設けている。行政が保護責任を負う点で日本と類似する

ドイツ
BGB § 90a, § 965 ff.

ドイツでは迷い動物は拾得物法の枠組みで扱われ、拾得者の届出義務と自治体による保護(Tierheim への委託)が組み合わされる

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L211-24

フランスでは各コミューンに迷い犬猫を受け入れる fourrière の設置が求められ、行政側の受入れ体制を法定している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜の県道で、車にはねられたばかりの犬が動けずにいるのを見つけたら、どこに電話する? 首輪に連絡先があれば飼い主へ、なければ自治体の動物愛護センターや保健所へ連絡する。夜間は窓口が閉まっている自治体も多く、警察などを通じた対応になる場合もある(各自治体の運用をご確認ください)
  • 運転中のあなたが、飛び出してきた飼い犬をはねてしまった。そのまま走り去れば、道路交通法上の物損事故の報告義務違反を問われうる。停車して安全を確保し、警察に報告し、首輪から飼い主を探す。36条の「努めなければならない」とは別の、運転者としての義務があなたにかかっている
  • 公園のベンチの下に子猫の死体がある。素手では触らず、市の担当窓口へ連絡する。回収するのは行政の仕事だ。
  • 迷い猫を保護して自宅で預かり、もう三日になる。飼い主はいま、愛護センターや警察に問い合わせているかもしれない。どこにも届け出ていない猫は、その照会の網から外れている。自治体によっては収容動物の公示期間が数日程度と短く、一日の遅れが再会の機会を左右しうる
  • 友人から「怪我した野良猫を病院に連れていったら3万円請求された。役所に払ってもらえる?」とLINEが来た。本条は治療費の公費負担までは約束していない。自治体独自の支援制度がない限り、原則として自己負担になる

取るべき行動

被害を受けた側:発見者または飼い主の立場の場合:1. 車道に出ない安全な位置から写真と位置情報を記録し、首輪や迷子札を確認する2. 飼い主が分かれば飼い主へ、分からなければ保健所・動物愛護センター等へ通報する(国の管理する国道上なら道路緊急ダイヤル #9910も選択肢) 3. 飼い主の場合は、迷子になった当日に愛護センター・警察・近隣自治体へ届け出て、収容情報を毎日確認する4. 自分で病院へ運ぶなら、費用を自分で負担する覚悟をしたうえで通報記録を残す

訴えられた側:はねた側・責任を問われる側の場合:1. 運転中に犬猫をはねたら停車して安全を確保し、物損事故として警察に報告する(道路交通法72条) 2. 首輪等から飼い主を探し、分からなければ自治体へ通報する3. 飼い主から損害賠償を請求されたら、飛び出しの状況や放し飼いの有無を記録し、過失相殺(民法722条2項)を検討する4. 自分の動物を置き去りにしていないか確かめる。遺棄は44条3項の処罰対象である

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。事故で飼い主に損害を与えた場合の不法行為責任は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。本条の通報は「速やかに」と定められている。収容された犬猫は、自治体ごとに定める公示期間(数日から2週間程度の例が多い)が過ぎると譲渡等の対象になるため、飼い主は迷子になった当日から照会を始めるべきである(各自治体の運用をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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