動物の愛護及び管理に関する法律 第36条(負傷動物等の発見者の通報措置)
- 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
- 2.都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
- 3.前条第七項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。
この条文の基本情報
負傷動物等の発見者の通報措置とは何ですか?
定義負傷動物等の発見者の通報措置とは、動物の愛護及び管理に関する法律第36条に定められた規定で、「道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明してい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第36条(負傷動物等の発見者の通報措置)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第36条の条文原文は「道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明してい…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第36条は第四章 都道府県等の措置等に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第36条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第35条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第36条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第37条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/36