動物の愛護及び管理に関する法律 第6条(動物愛護管理推進計画)
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- 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
- 2.動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
- 一動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
- 二動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
- 三災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
- 四動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
- 3.動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。
- 4.都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
- 5.都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。
この条文の基本情報
動物愛護管理推進計画とは何ですか?
定義動物愛護管理推進計画とは、動物の愛護及び管理に関する法律第6条に定められた規定で、「都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第6条(動物愛護管理推進計画)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第6条の条文原文は「都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第6条は第二章 基本指針等に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第6条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第5条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第6条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第7条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法6条は、都道府県に動物愛護管理推進計画の策定を義務づける。災害時の飼養保管など4事項が必須で、計画の公表は努力義務にとどまる。
Q · 動物愛護の計画って、どの都道府県も作らないといけないの?
はい。全都道府県に策定義務があり、災害時対策も必須です
動物の愛護及び管理に関する法律第6条1項により、すべての都道府県は国の基本指針に即して動物愛護管理推進計画を定めなければなりません。同条2項は、施策の基本方針、適正な飼養・保管の施策、災害時の飼養・保管の施策、国・市町村・民間団体との連携を含む体制整備の4事項を必須記載事項としています。策定・変更時の関係市町村への意見聴取は義務ですが、公表は努力義務にとどまります。
解説
保健所に収容された犬猫の譲渡会が週末に何回開かれるか、災害時にペットと一緒に避難所へ入れるかどうか。これらは各都道府県の担当者がその場で決めているわけではない。本条は、すべての都道府県に「動物愛護管理推進計画」の策定を義務づけている。計画は国の基本指針(環境大臣が定める全国共通の方針)に沿って作り、四つの必須事項を盛り込む。施策の基本方針、適正な飼い方を広める施策、災害時の飼養・保管、そして国・市町村・民間団体との連携体制である。注目すべきは、計画を作る前に関係市町村の意見を聴くことが「義務」なのに対し、作った計画を公表することは「努力義務」にとどまる点だ。つまり、あなたの県の動物行政の方針は、あなたから探しに行かなければ目に入らないこともある。逆にいえば、計画を読んで改定時期を押さえた人だけが、地元の動物行政に意見を届ける入口に立てる。
法的な位置づけ
動物愛護管理推進計画とは、動物の愛護及び管理に関する法律第6条に基づき、都道府県が国の基本指針に即して定める行政計画である。施策の基本方針、適正飼養の推進、災害時における動物の飼養保管、国・関係地方公共団体・民間団体等との連携体制の整備を必須記載事項とし、策定・変更時には関係市町村の意見聴取を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1動物愛護管理推進計画とは?
動物愛護管理法6条に基づき都道府県が策定する、動物行政の基本計画です。国の基本指針に即して作られ、譲渡・適正飼養・災害対策・連携体制などの方針を定めます。
Q2動物愛護管理推進計画は義務ですか?
策定は義務です。同法6条1項が「定めなければならない」と規定しており、すべての都道府県が対象です。一方で計画の公表は5項の努力義務にとどまります。
Q3動物愛護管理推進計画に必ず書く内容は?
6条2項の4事項です。施策の基本方針、適正な飼養・保管の施策、災害時の飼養・保管の施策、国・市町村・民間団体との連携を含む体制整備が必須とされています。
Q4ペット 同行避難 根拠となる法律は?
動物愛護管理法6条2項3号が、都道府県の推進計画に災害時の動物の飼養・保管の施策を必須事項として定めています。具体的な避難所運用は市町村の防災計画等で定まります。
Q5動物愛護管理推進計画 計画期間は何年?
法律に期間の定めはありません。国の基本指針に合わせて10年程度の計画期間とし、中間で見直す都道府県が多いですが、期間や見直し時期は県ごとに確認が必要です。
Q6動物愛護管理推進計画 パブリックコメントに意見を出せる?
法律上の意見聴取義務は関係市町村に限られますが、多くの都道府県は改定時に条例や要綱に基づき意見募集を行っています。告知は県のウェブサイトで確認できます。
Q7動物愛護管理推進計画はどこで見られる?
多くは都道府県の動物愛護管理センターや生活衛生担当課のウェブサイトで公開されています。公表は努力義務のため、見つからない場合は担当課へ問い合わせるのが確実です。
Q8市町村も動物愛護の計画を作る義務がある?
6条の策定義務を負うのは都道府県のみです。市町村は意見を聴かれる立場ですが、指定都市などが独自に計画を策定している例もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の県の動物愛護の計画って、どこで読めるんですか?
多くの都道府県は、動物愛護管理センターや生活衛生部門のウェブサイトで公表しています。ただ、本条5項で公表は努力義務にとどまるため、見つけにくい県もあります。実務のポイント:本文だけでなく、毎年の「進捗状況の点検結果」を公表している県もあります。目標と実績の差がそこで分かるので、意見を出すときの根拠としてはそちらのほうが強力です
Q2政令指定都市に住んでいる場合も、県の計画が適用されるんですか?
本条で策定義務を負うのは都道府県です。ただし、犬猫の引取りなど多くの実務は、指定都市や中核市が自ら担っています(第35条)。実務のポイント:指定都市の中には、県の計画とは別に独自の動物愛護管理計画を作っている市があります。意見を届けるときは、実際に施設を運営している自治体の計画を確かめることで、宛先を間違えずに済みます
間違えやすい点 AI による整理
- 「動物愛護は国の法律で全国一律に決まっている」と考えがちだが、法律と国の基本指針が示すのは大枠までだ。どの施策にどれだけ力を入れるか、どんな数値目標を置くかは各都道府県の計画で決まる。だから同じ犬猫の問題でも、県境をまたぐと行政の対応の厚みが変わる
- 計画があることは知っていても、それが「改定のたびに外から書き換えられる文書」だとは気付いていない人が多い。法律上、事前に意見を聴く相手は関係市町村に限られている。ただ、多くの都道府県は改定時に条例や要綱に基づいてパブリックコメントを実施しており、住民や団体の意見が文言に反映された例もある。読むだけの文書だと思った時点で、関与のチャンスを手放している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 策定主体 | 6条:都道府県(動物愛護管理推進計画) | 5条:環境大臣(基本指針) |
| 位置づけ | 区域内の施策を具体化する地方計画 | 全国共通の方針で、都道府県計画が「即す」べき上位基準 |
| 策定前の手続 | 関係市町村の意見聴取(義務) | 関係行政機関の長との協議 |
| 公表 | 遅滞なく公表するよう努める(努力義務) | 遅滞なく公表(義務) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央主管機関(農業部)と直轄市・県(市)主管機関が動物保護業務を分担する。日本のように都道府県単位の推進計画を法律で一律に義務づける構造とは異なる
韓国では国が動物福祉総合計画を定め、広域自治体がこれに基づく施行計画を作る二層構造で、日本の基本指針と推進計画の関係に近い
ドイツでは動物保護法の執行は州の所管官庁が担う。連邦法で州に包括的な推進計画の策定を義務づける仕組みは一般的ではない
米国ではハリケーン・カトリーナを契機に、州・地方の災害計画でペットや介助動物への対応を考慮するよう求める連邦法が制定された。災害時対策の点で本条2項3号と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風で避難指示が出た夜、猫を連れて避難所に行ったら「動物は入れません」と言われた。どうする? 同行避難(ペットと一緒に避難所まで移動すること)を想定した施策は、都道府県の推進計画に必須事項として書かれているはずだ。平時のうちに県の計画と市町村の避難所運営方針を照らし合わせておけば、当日の押し問答で根拠を示せる
- あなたは地域猫活動のボランティア団体を運営している。県の推進計画が改定作業に入ったと知ったのは、パブリックコメント(行政が案を公開して住民の意見を募る手続)の締切まであと5日の時点だった。現場の数字と具体的な提案を今週中にまとめれば、連携の確保が必須事項とされている体制整備の章に、民間団体の役割が書き込まれる余地がある
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 国の基本指針とともに、都道府県の動物愛護管理推進計画の策定義務を新設した
- 平成24年(2012年)改正 災害時における動物の適正な飼養・保管を必須事項に加え、連携体制の整備に関する記載も拡充した(細部は要確認)
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:動物愛護管理法の改正により、環境大臣の基本指針とあわせて、都道府県の動物愛護管理推進計画の策定義務が設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策を必須記載事項に追加し、連携体制の整備に関する記載を拡充した
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