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動物の愛護及び管理に関する法律 第38条(動物愛護推進員)

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  1. 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。
  2. 2.動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
  3. 一犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
  4. 二住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
  5. 三犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
  6. 四犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
  7. 五災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。

この条文の基本情報

動物愛護推進員とは何ですか?

定義動物愛護推進員とは、動物の愛護及び管理に関する法律第38条に定められた規定で、「都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第38条(動物愛護推進員)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第38条の条文原文は「都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第38条は第四章の二 動物愛護管理センター等に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第38条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第37条の3です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第38条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法38条は、都道府県知事等が動物愛護推進員を委嘱するよう努めると定める。推進員は求めに応じ不妊手術の助言や譲渡のあっせんを行うが、強制権限はない。

Q · 飼えなくなった犬や猫のこと、保健所以外に相談できる人はいるの?

地域によっては知事等が委嘱した動物愛護推進員に相談できる

動物愛護管理法38条2項3号により、動物愛護推進員は所有者の求めに応じて、譲渡のあっせんその他の必要な支援を行います。ただし推進員に引取りの義務はなく、新しい飼い主へのつなぎ役です。また、委嘱は同条1項の努力義務にとどまるため、推進員がいない自治体や活動が少ない地域もあります。まず自治体の動物愛護担当課に推進員の有無を確認するのが第一歩です。

解説

野良猫が庭で子猫を産んだ。高齢の親が入院し、残された犬の行き先がない。そんなとき、多くの人は保健所に電話するか、SNS で里親を探して疲れ果てる。だが自治体によっては、知事等から委嘱された「動物愛護推進員」という民間の協力者がいる。38条2項は、その役割を具体的に定めている。不妊去勢手術(生殖を不能にする手術)についての助言、譲渡のあっせん(新しい飼い主へのつなぎ)、行政施策への協力、そして災害時の避難・保護への協力である。注目すべきは「その求めに応じて」という文言だ。推進員は自分から来るのではなく、あなたが求めて初めて動く。また1項は「委嘱するよう努めるものとする」という努力義務(やるべきだが、やらなくても違法にはならない義務)にとどまるため、推進員がいるかどうか、どこまで活動しているかは地域によって差がある。自治体の動物愛護担当課に「推進員はいますか」と聞く。その一言で、保健所への引取り依頼とは別の道が開ける。

法的な位置づけ

動物愛護推進員とは、動物の愛護及び管理に関する法律第38条に基づき、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから都道府県知事等が委嘱する民間の協力者をいう。住民の理解促進、繁殖防止措置の助言、譲渡のあっせん等の支援、国・都道府県等の施策および災害時の動物の避難・保護への協力を行い、立入りや命令の権限は持たない。

よくある質問 AI による整理

Q1動物愛護推進員とはどんな人?

動物愛護管理法38条に基づき、動物愛護に熱意と識見を持つ地域の人から都道府県知事等が委嘱する民間の協力者です。行政職員ではありません。

Q2動物愛護推進員と動物愛護ボランティアの違いは?

推進員は知事等の委嘱を受け、活動内容が38条2項で法定されています。一般のボランティアは委嘱を受けない自主的な活動で、法律上の位置づけがありません。

Q3動物愛護推進員に報酬はある?

38条は報酬について定めていません。謝礼や活動費の扱いは自治体ごとの運用に委ねられているため、各自治体の募集要項で確認が必要です。

Q4動物愛護推進員に虐待を通報できる?

相談はできますが、推進員には立入りや命令の権限がありません。虐待の疑いは自治体の動物愛護担当部署か警察に通報するのが確実です(44条違反の疑い)。

Q5野良猫の不妊手術 誰に相談すればいい?

推進員は38条2項2号により、住民の求めに応じて不妊去勢手術等の必要な助言を行います。手術は獣医師が行い、助成の有無は自治体の制度によります。

Q6犬 飼えなくなった 保健所以外の相談先は?

推進員がいる地域なら、38条2項3号に基づく譲渡のあっせん等の支援を求められます。そのほか動物愛護団体や自治体の譲渡事業も選択肢です。

Q7動物愛護推進員 災害時は何をする?

38条2項5号により、国や都道府県等が行う犬猫等の避難・保護等の施策に協力します。単独で救助を行う権限ではなく、行政施策への協力が役割です。

Q8動物愛護推進員がいない自治体もある?

あります。38条1項の委嘱は「努めるものとする」という努力義務のため、推進員の人数や活動状況には地域差があります。担当課に確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1動物愛護推進員って、どうやったらなれるんですか?

38条1項は、犬猫等の愛護の推進に熱意と識見を持つ地域の人から都道府県知事等が委嘱する、と定めるだけで、全国共通の資格試験はない。募集方法、研修、任期は自治体ごとに違い、公募をしない地域もある。実務のポイント:委嘱は努力義務なので、制度が実質的に動いていない自治体もある。まず担当課に運用状況を聞き、協議会(39条)や既存の推進員の活動に関わってみるのが近道になりやすい

Q2推進員に相談したら、飼えなくなった犬を引き取ってもらえますか?

推進員が自分で引き取る義務は、条文上ない。38条2項3号が定めるのは、所有者の求めに応じた譲渡のあっせんその他の支援であり、新しい飼い主へのつなぎ役である。自治体による引取り(35条)も、終生飼養の原則に反する理由では拒否されうる。実務のポイント:譲渡がうまくいくかは、動物についての情報量で左右されやすい。ワクチン歴、手術の有無、性格、写真を整理して渡すと、話が進みやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 推進員は虐待を取り締まる「動物警察」だと思われがちだが、38条が定める活動は、理解の促進、助言、譲渡の支援、施策への協力、災害時の協力にとどまる。立入りや命令の権限はない。虐待の疑いを見つけたら、自治体の動物愛護担当部署か、警察(44条違反の疑い)につなぐのが正しい
  • 「どこなら無料で不妊手術をしてもらえるか」と推進員に聞く人がいるが、問いの立て方がずれている。38条2項2号が定める役割は手術そのものではなく「必要な助言」である。費用の助成は自治体ごとの独自事業であり、推進員は制度や地域の獣医師を案内する役にすぎない。誰に何を頼むかを分けて考えないと、相談は空回りする
比較の観点この条文ほかの条文
担い手38条:知事等が委嘱する民間の動物愛護推進員35条:都道府県等(行政)による犬猫の引取り
39条:推進員の委嘱推進等のための協議会
動き出すきっかけ住民・所有者の「求めに応じて」助言・支援所有者等からの引取りの求め(拒否事由あり)
都道府県等・獣医師会・愛護団体等による組織化
強制力なし(助言・あっせん・協力にとどまる)終生飼養の原則に反する等の場合は引取り拒否が可能
なし(推進員活動の支援・調整)

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
動物保護法第23条

台湾は主管機関が動物保護検査員を置き、民間の義務動物保護員を任用できる。日本の推進員より行政の検査機能に近い位置づけである点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 引っ越しまであと2週間、新居はペット不可。犬を手放すしかないと決めた夜、最初に思い浮かぶのは保健所だろうか? 38条2項3号は、所有者の求めに応じて譲渡をあっせんすることを推進員の活動として定めている。推進員がいる地域なら、引取り窓口とは別ルートで新しい飼い主を探す相談ができる。なお、終生飼養の原則に反する理由による引取りは、自治体が拒否できる(35条1項ただし書)
  • 近所の野良猫に餌をやっているのがあなたで、隣家から苦情が来た。推進員に不妊去勢の助言を求めれば、地域猫活動として筋道を立て直せる。苦情への言い訳が、計画の提示に変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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