動物の愛護及び管理に関する法律 第39条(協議会)
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都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
この条文の基本情報
協議会とは何ですか?
定義協議会とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条に定められた規定で、「都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条(協議会)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の条文原文は「都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等に…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条は第四章の二 動物愛護管理センター等に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第38条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条は、都道府県等・動物愛護団体・獣医師の団体などが、動物愛護推進員の委嘱推進や活動支援を協議する協議会を組織できると定める。設置は任意である。
Q · 動物愛護推進員の協議会って、どこの自治体にもあるの?
いいえ。設置は任意で、自治体ごとに異なります
動物愛護管理法39条は、都道府県等、動物愛護を目的とする一般社団法人・一般財団法人、獣医師の団体などが、動物愛護推進員の委嘱の推進や活動支援について協議する協議会を「組織することができる」と定めています。設置は義務ではないため、協議会がない自治体もあります。協議会の有無や推進員の人数、活動内容は地域ごとに異なるため、まず自治体の動物愛護担当課のサイトで確認するのが確実です。
解説
近所の野良猫に不妊手術をしたい、多頭飼育で崩れかけた家を何とかしたい。そう思って役所に電話しても、窓口が一つで手が足りないことは多い。動物愛護管理法39条は、この手不足を補うための「話し合いの場」を作る条文である。都道府県や指定都市・中核市、動物愛護団体、獣医師会などが集まり、動物愛護推進員(知事や市長から委嘱された地域の民間ボランティア、38条)を増やす方法や、その活動の支え方を協議する。ここで決まるのは、推進員にどんな研修をするか、譲渡会や不妊去勢の助言を地域でどう回すか、災害時に誰がペットの避難を手伝うか、といったことだ。ただし条文の言葉は「組織することができる」であり、義務ではない。あなたの自治体に協議会があるかどうかで、地域猫活動や譲渡の進み方が変わる。動物の問題を一人で抱えている人ほど、まず自分の自治体に協議会と推進員がいるかを調べる価値がある。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第39条は、動物愛護推進員協議会の組織について定める規定である。都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人・一般財団法人、獣医師の団体その他の普及啓発団体が、推進員の委嘱の推進および活動支援等に関し必要な協議を行うための協議会を任意に組織できる旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1動物愛護推進員協議会とは何ですか?
動物愛護管理法39条に基づき、自治体・愛護団体・獣医師の団体などが推進員の委嘱推進や活動支援を話し合うために組織する協議の場です。
Q2動物愛護推進員協議会は必ず設置されていますか?
いいえ。条文は「組織することができる」と定めており任意です。協議会がない自治体もあり、設置状況は地域によって異なります。
Q3動物愛護推進員協議会の構成員は誰ですか?
都道府県等、動物愛護を目的とする一般社団法人・一般財団法人、獣医師の団体、動物の愛護と適正飼養の普及啓発を行う団体等が挙げられています。
Q4協議会では何を話し合うのですか?
推進員の委嘱の推進や推進員の活動に対する支援等です。研修内容、譲渡や不妊去勢の助言体制、災害時の協力体制などが議題になりえます。
Q5保護猫団体は協議会に参加できますか?
条文は「普及啓発を行つている団体等」を構成主体に含めており、検討対象になりえます。実際に加われるかは各協議会の運用次第です。
Q6協議会の設置状況はどこで調べられますか?
都道府県や指定都市・中核市の動物愛護担当課のサイト、動物愛護管理推進計画の資料で確認できることが多いです。不明なら担当課に問い合わせます。
Q7動物愛護推進員協議会はどの役所の管轄ですか?
動物愛護管理法の所管は環境省ですが、協議会を組織し運営するのは都道府県・指定都市・中核市などの地方自治体と関係団体です。
Q8協議会がないと推進員は委嘱されないのですか?
いいえ。推進員の委嘱は38条に基づく別の仕組みで、協議会がなくても委嘱は可能です。協議会は委嘱の推進と活動支援を補う位置づけです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1動物愛護推進員って、誰でもなれるんですか?
推進員は、都道府県知事や指定都市・中核市の長が、動物の愛護に熱意と識見を持つ人の中から委嘱する(38条1項)。多くの自治体は公募や団体推薦で選んでおり、研修の受講を条件にしている例もある。実務のポイント:委嘱の条件は自治体ごとにかなり違う。要綱を読み比べると、獣医師やトリマーでなくても応募できるところは少なくない
Q2協議会がない自治体に住んでいたら、何もできないんですか?
そうではない。39条は設置を義務付けていないので協議会がない地域もあるが、推進員の委嘱(38条)や動物愛護管理推進計画の策定(6条)は別の仕組みとして動いている。実務のポイント:計画改定前に行われるパブリックコメントで、協議会の設置や推進員の増員を具体的に書いて意見を出すのが、個人が制度に届く最短ルートである
間違えやすい点 AI による整理
- 「動物の問題は保健所か動物愛護センターに任せるもの」と思われがちだが、法律は最初から、行政だけでは回らない前提で設計されている。38条の推進員と39条の協議会は、民間の熱意を公式の仕組みに組み込むための装置である。行政に頼るかボランティアに頼るか、という問いの立て方そのものがずれている
- 協議会は法律で定められているので、どの自治体にもあると考えるのは早計だ。条文は「組織することができる」としか書いておらず、設置は任意である。協議会があっても、推進員の委嘱数や活動内容は地域ごとに大きく違う。同じ法律の下でも、住んでいる場所によって受けられる支援の厚みが変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 39条:推進員を支える協議会の組織 | 38条:動物愛護推進員の委嘱と活動 6条:都道府県の動物愛護管理推進計画 |
| 主体 | 都道府県等・愛護団体・獣医師の団体等 | 都道府県知事等が委嘱、推進員は民間人 都道府県 |
| 義務か任意か | 任意(「組織することができる」) | 委嘱は努力義務的な規定ぶり 計画策定は都道府県の義務 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では主管機関が動物保護検査員を置き、民間から義務動物保護員を選任して協力させる仕組みがある。行政と民間の協働という発想は日本の推進員制度と共通する
韓国では行政が民間人を名誉動物保護官として委嘱し、動物保護活動を補助させる制度がある。協議会の設置規定とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣家で猫が二十匹を超え、悪臭がひどい。保健所に相談したが「指導はしている」としか返ってこない。地域に動物愛護推進員がいれば、飼い主への繁殖制限の助言や譲渡先探しを、行政と民間の両側から同時に動かせる。その推進員を地域に配置する仕組みを話し合うのが、39条の協議会である
- あなたが保護猫団体を運営していて、自治体と連携したいのに担当課との接点がない。協議会の構成員に加われるかを問い合わせる、という道はあるだろうか? 条文は「普及啓発を行つている団体等」を構成主体に挙げており、任意団体でも検討対象になりうる。ただし誰を入れるかは各協議会の運用次第である
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