動物の愛護及び管理に関する法律 第37条の2(動物愛護管理センター)
- 都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにするものとする。
- 2.動物愛護管理センターは、次に掲げる業務(中核市及び第三十五条第一項の政令で定める市にあつては、第四号から第六号までに掲げる業務に限る。)を行うものとする。
- 一第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出並びに第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業の監督に関すること。
- 二動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。
- 三特定動物の飼養又は保管の許可及び監督に関すること。
- 四犬及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。
- 五動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
- 六その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。
この条文の基本情報
動物愛護管理センターとは何ですか?
定義動物愛護管理センターとは、動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2に定められた規定で、「都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2(動物愛護管理センター)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2の条文原文は「都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすよ…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2は第四章の二 動物愛護管理センター等に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第37条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第37条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/37_2