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動物の愛護及び管理に関する法律 第24条の4(準用規定)

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  1. 第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項を除く。)、第二十三条(第二項を除く。)及び第二十四条の規定は、第二種動物取扱業者について準用する。この場合において、第二十条中「第十条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二の二、第二十四条の三及び第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)」と、「登録」とあるのは「届出」と、第二十三条第一項中「第二十一条第一項又は第四項」とあるのは「第二十四条の四第一項において準用する第二十一条第一項又は第四項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」と、同条第五項中「第一項、第二項及び前項」とあるのは「第一項及び前項」と、第二十四条第一項中「第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二の二、第二十四条の三並びに第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十一条(第三項を除く。)及び第二十三条(第二項を除く。)」と、「事業所」とあるのは「飼養施設を設置する場所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.前項に規定するもののほか、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者については、第二十一条の五第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、「所有し、若しくは占有した」とあるのは「所有した」と、「販売若しくは引渡し」とあるのは「譲渡し」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4に定められた規定で、「第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4(準用規定)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4の条文原文は「第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4は第三節 第二種動物取扱業者に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第25条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第24条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/24_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法24条の4は、保護団体などの第二種動物取扱業者に、飼養管理基準の遵守、改善勧告・命令、報告徴収・立入検査を準用し、犬猫を譲渡する者には帳簿義務も課す。

Q · 非営利の保護団体にも、ペットショップと同じような行政の監督が及ぶの?

及ぶ。第二種に該当すれば基準遵守・立入検査・帳簿義務が課される

動物愛護管理法24条の4は、営利を目的とせず一定数以上の動物を飼養施設で扱う第二種動物取扱業者に、第一種向けの飼養管理基準(21条)、改善勧告・命令(23条)、報告徴収・立入検査(24条)などを準用します。立入検査の対象は「飼養施設を設置する場所」と読み替えられるため、自宅が拠点なら自宅も対象になりえます。犬猫等を譲渡する団体には、個体ごとの帳簿義務も課されます。

解説

「非営利の保護活動だから、ペットショップ向けのルールは関係ない」。保護団体の多くがそう信じているが、本条はその前提を崩す。本条は、営利目的ではないが一定数以上の動物を飼養施設で扱う「第二種動物取扱業者」(保護団体や譲渡会の運営者など)に、第一種(ペットショップやブリーダー)向けの規定の主要部分をまとめて当てはめている。持ち込まれるのは次の五つである。代表者の死亡や法人解散のときの30日以内の届出(16条)、飼養管理基準の遵守(21条)、知事による改善勧告と命令(23条)、報告徴収と立入検査(24条)、そして犬猫を譲渡する者には個体ごとの帳簿の作成と保存(21条の5第1項)。注目すべきは読替えの一語である。立入検査の対象は「事業所」から「飼養施設を設置する場所」に読み替えられている。保護活動の拠点が自宅であれば、そこが検査の現場になる。善意でやっているかどうかは関係がない。法律が見るのは、施設・頭数・記録という客観的な事実だけである。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4は、営利を目的とせず一定数以上の動物を飼養施設で取り扱う第二種動物取扱業者について、第一種動物取扱業者に関する廃業等の届出、飼養管理基準、勧告・命令、報告徴収・立入検査の各規定を読替えの上で準用し、犬猫等の譲渡しを業とする者には個体ごとの帳簿義務を準用する規定である。

手順

  1. 1.第二種に該当するかを確認する 飼養施設の有無、扱う動物の種類と頭数、譲渡・展示などの活動内容を整理し、施行令の数に達しているかを確認する。該当していて未届出なら、24条の2の2に基づき速やかに届け出る
  2. 2.犬猫の個体ごとの帳簿を整える 犬猫等を譲渡しているなら、個体ごとに所有した日、譲渡した日、死亡した日など環境省令で定める事項を帳簿に記載し保存する。LINEやメモの記録は、帳簿形式に転記して一元管理する
  3. 3.飼養施設を基準に照らして自己点検する 21条の飼養管理基準と、所在地の条例による上乗せ基準を確認し、ケージの広さ、清掃・換気、頭数と人手のバランスを点検する。施設の能力を超える引き取りは止める
  4. 4.報告要求・立入検査に対応する 行政から報告を求められたら期限内に正確に回答する。立入検査では職員の身分証明書を確認したうえで協力し、帳簿と施設を示す。改善勧告を受けたら期限内に是正し、経過を書面で残す

よくある質問 AI による整理

Q1第二種動物取扱業とは何ですか?

営利を目的とせず、飼養施設を設けて政令で定める数以上の動物を譲渡・展示などする業のことです。保護団体や譲渡会の運営者が典型で、都道府県知事への届出が必要です。

Q2第二種動物取扱業の届出が必要になる頭数は?

動物の大きさの区分ごとに、施行令が定める数以上を扱う場合に必要になります。正確な数は施行令と、届出先の都道府県・政令市の案内で確認してください。

Q3保護団体は立入検査を拒否できますか?

本条で準用される24条により、知事は報告を求め、職員に立入検査をさせることができます。拒否・妨害や虚偽の報告は、罰則の対象になりえます。

Q4第二種動物取扱業者の帳簿には何を書きますか?

犬猫等の個体ごとに、所有した日、譲渡した日、死亡した日など、環境省令で定める事項を記載して保存します。犬猫等の譲渡しを業として行う第二種業者が対象です。

Q5保護団体が改善勧告に従わないとどうなりますか?

本条で準用される23条により、勧告に従わなければ知事は措置命令を出すことができます。命令に違反すると罰則の対象になりえます。

Q6第二種動物取扱業の届出をしないとどうなりますか?

届出義務(24条の2の2)違反として罰則の対象になりえます。また、届出の有無にかかわらず、該当する以上は監督の仕組みが問題になります。

Q7保護団体の代表が亡くなったら届出は誰がいつまでに?

本条で準用する16条1項により、相続人が死亡の日から30日以内に知事へ届け出る必要があります。動物の引き取り先探しと並行して進めることになります。

Q8自治体の条例で保護団体の基準が厳しくなることはある?

あります。本条で準用される21条4項により、都道府県・政令市は条例で国の基準に上乗せできます。所在地の条例を必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは自宅で保護してるだけなのに、本当に家の中まで調べられるんですか?

第二種に該当すれば、その可能性はある。本条は24条の「事業所」を「飼養施設を設置する場所」と読み替えており、自宅が飼養場所なら検査の対象になる。ただし、検査は必要な限度に限られ、犯罪捜査のためのものではない。実務のポイント:検査で最初に見られることが多いのは、ケージの状態より記録である。帳簿が整っている団体は、話が早く終わりやすい

Q2保護団体から猫をもらったけど、記録がないって言われました。普通ですか?

犬猫の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者には、本条2項が準用する21条の5第1項により、個体ごとの帳簿をつけて保存する義務がある。記録がないのは、法律上は不備である。実務のポイント:届出をしていない小規模な団体ほど、帳簿のことを知らない傾向がある。譲渡の前に届出番号を確認するだけで、団体の信頼度をある程度見分けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「非営利の保護団体は登録が要らないので、行政の監督も受けない」と思われがちだが、実際は逆である。第二種には登録制ではなく届出制が使われるが、届出をすると基準遵守、勧告・命令、立入検査の仕組みが本条によって丸ごと適用される。手続が軽いことと、監督が緩いことは別物である
  • 犬猫を譲渡する団体が記録をつけるべきことは、多くの関係者が知っている。ただ、その記録が法律上の帳簿義務であり、個体ごとに所有した日・譲渡した日・死亡した日などを書いて保存しなければならないことまでは知られていない。ボランティア同士のLINEのやり取りやメモ書きでは、検査のときに帳簿として説明できない可能性がある
  • 保護活動をする側から見れば、一匹でも多く救うことが正義である。一方、法律は、その一匹ごとに適正な飼養環境を用意できているかを見ている。引き取る頭数が施設の能力を超えた時点で、善意の活動が21条の基準違反に変わる。この認識のズレが、熱心な団体ほど行政指導を受けやすい理由である
比較の観点この条文ほかの条文
入口の手続24条の4:第二種は届出制のまま、事後監督の規定を準用第一種(10条):知事の登録制
24条の2の2:第二種の届出義務そのもの
飼養管理基準21条を準用(3項を除く)、条例の上乗せ(4項)も及ぶ第一種:21条が全項直接適用
24条の2の2:基準の定めなし(届出事項のみ)
行政処分23条の勧告・命令を準用(第一種専用の2項を除く)第一種:23条全項に加え、19条の登録取消し・業務停止
24条の2の2:処分規定なし
帳簿義務犬猫等を譲渡する者のみ21条の5第1項を準用、対象は「所有」する個体に限る21条の5第1項:犬猫等販売業者が所有・占有する個体を記録
24条の2の2:帳簿の定めなし

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
動物保護法

台湾は寵物業を許可制で管理し、主管機関に検査権限を与える。非営利の保護施設の規律は日本の第二種届出制とは設計が異なる

ドイツ
Tierschutzgesetz § 11, § 16

ドイツは Tierheim の運営を営利・非営利を問わず許可制とし、行政の立入り権限を定める。日本の届出制より入口規制が重い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅で保護猫を十数匹預かり、毎月の譲渡会で里親を探している。ある日、保健所から「飼養状況について報告を」と電話が来た。報告や立入検査を拒んだり虚偽の報告をしたりすると、それ自体が罰則の対象になる
  • 譲渡会で迎えた子猫の生年月日やワクチン歴を団体に問い合わせたが、「記録はない」と言われた。それで済むのか? 犬猫の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者には、個体ごとに帳簿をつけて保存する義務がある(本条2項による21条の5第1項の準用)
  • 隣家の保護シェルターから一晩中鳴き声と臭いが続いている。直接苦情を言っても改善されない。こういうときは都道府県(または政令市)の動物愛護担当部署に相談する。21条の基準を守っていないと認められれば、知事から改善勧告が出され、従わなければ命令に進む
  • 団体の代表が急死した。残ったのは30匹の犬猫と、ほとんど事情を知らない遺族である。準用される16条により、相続人は死亡の日から30日以内に届け出なければならない。動物の引き取り先探しと並行して、届出の期限も迫っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 多頭飼育の施設による被害(鳴き声、臭い、衛生問題)は、日時・状況を写真・動画・日記で記録する2. 都道府県または政令市の動物愛護管理部署に書面で相談し、21条の基準違反の疑いと立入検査の必要性を伝える3. 譲渡された動物の健康問題については、団体に帳簿の該当部分の開示を求める4. 生活上の被害が続く場合は、民法709条による損害賠償や差止めを弁護士と検討する

訴えられた側:1. 自分の活動が第二種に当たるかを確認し、届出がまだなら速やかに届け出る(24条の2の2) 2. 犬猫を譲渡するなら、個体ごとの帳簿をすぐに整える3. 立入検査には協力し、職員に身分証明書の提示を求める4. 改善勧告を受けたら、期限内に是正し、その経過を書面で残す。勧告や命令を放置すると、事態がさらに重くなる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):代表者の死亡や法人の解散などがあった場合は、その日から30日以内に届出が必要である(本条で準用する16条1項)。改善勧告の期限は知事が個別に定める。被害者側の損害賠償請求に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし、不法行為に基づく請求の場合は民法724条が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 新設:動物愛護管理法の改正により第二種動物取扱業の届出制度が創設され、第一種向け監督規定を第二種に準用する本条が設けられた。その後の改正による条番号・読替え文言の変動は要確認

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動物の愛護及び管理に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 第二種動物取扱業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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