動物の愛護及び管理に関する法律 第24条の3(変更の届出)
- 前条の規定による届出をした者(以下「第二種動物取扱業者」という。)は、同条第三号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
- 2.第二種動物取扱業者は、前条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3に定められた規定で、「前条の規定による届出をした者(以下「第二種動物取扱業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3(変更の届出)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3の条文原文は「前条の規定による届出をした者(以下「第二種動物取扱業者」という。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3は第三節 第二種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/24_3