動物の愛護及び管理に関する法律 第50条
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第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第50条は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第50条の条文原文は「第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第50条は第六章 罰則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第50条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第49条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法50条は、第一種動物取扱業者が18条の標識を事業所に掲げない場合、十万円以下の過料に処すると定める。過料は刑罰ではなく前科はつかない。
Q · ペットショップが登録番号のプレートを貼っていないと、どんな罰がありますか?
十万円以下の過料。刑罰ではないので前科はつかない
動物の愛護及び管理に関する法律第50条により、第一種動物取扱業者が同法第18条の標識(氏名又は名称、登録番号などを記載したもの)を事業所に掲げない場合、十万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではない秩序罰で、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定します。ただし標識の不備は、無登録営業や登録の期限切れを疑われるきっかけにもなり、立入検査や登録取消し・業務停止(同法第19条)の手続につながる可能性があります。
解説
ペットショップのレジ横や入口の壁に貼ってある、あの小さな白いプレート。多くの客は一度も目を留めずに子犬を抱き上げるが、そこには店の氏名または名称、登録番号、動物取扱業の種別、登録の有効期間、動物取扱責任者の名前などが書かれている(記載事項の細目は環境省令で定める)。動物愛護管理法18条は、第一種動物取扱業者に、事業所ごとに公衆の見やすい場所へこの標識を掲げることを義務づけている。本条はその義務を破った者への制裁で、上限は十万円の過料である。金額だけ見れば軽い。だが本当の価値は罰の重さにはない。プレートがない、または登録番号が読めない店は、都道府県知事の登録を受けていない可能性を自分から示しているのと同じだ。あなたはそのプレートを、店の誠実さを確かめる最初の検問所として使える。三十秒で終わる確認が、病気の子犬や連絡のつかない業者をつかむリスクを先に削ってくれる。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第50条は、第一種動物取扱業者が同法第18条により事業所ごとに公衆の見やすい場所へ掲げるべき標識(氏名又は名称、登録番号その他環境省令で定める事項を記載したもの)を掲げない場合に、十万円以下の過料を科す秩序罰規定である。刑罰ではなく、非訟事件手続法に基づく裁判所の決定により科される。
よくある質問 AI による整理
Q1動物取扱業の標識とは何ですか?
第一種動物取扱業者が事業所ごとに公衆の見やすい場所へ掲げる表示です。氏名又は名称や登録番号などを記載し、動物愛護管理法18条が義務づけています。
Q2動物取扱業の標識に書く項目は?
氏名又は名称、事業所の名称、登録番号、動物取扱業の種別、登録の有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名などで、細目は環境省令(施行規則)が定めます。
Q3動物取扱業の標識を掲げないと罰金はいくら?
罰金ではなく十万円以下の過料です(動物愛護管理法50条)。過料は行政上の秩序罰で、刑事裁判を経ず裁判所の決定で科されます。
Q4動物取扱業の登録が必要な業種は?
営利目的で動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として行う場合です。規模を問わず第一種動物取扱業の登録が必要になりえます。
Q5動物取扱業の登録はどこに申請する?
事業所の所在地を管轄する都道府県知事(政令市では市長)に申請します。窓口は動物愛護センターや保健所などの動物愛護管理担当部署が一般的です。
Q6標識の有効期間が切れていたら違法?
登録の有効期間は5年です。更新しないまま営業を続けると、標識の問題にとどまらず無登録営業として、過料より重い刑事罰の対象になりえます。
Q7標識がないペットショップは通報できる?
できます。店舗所在地の都道府県・政令市などの動物愛護管理担当窓口に、店名・所在地・日時を伝えて登録状況の確認を求めるのが一般的です。
Q8過料を払わないとどうなる?
裁判所の過料の決定は確定すれば強制執行の対象になりえます。決定に不服があるときは、定められた期間内に即時抗告で争う必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って、罰金とどう違うんですか?払ったら前科になります?
過料は刑罰ではなく、行政上の義務違反に対する秩序罰です。本条のように法律で定められた過料は、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定します。刑事裁判を経ないので前科にはなりません。実務のポイント:過料の額そのものより、標識不備をきっかけに担当職員が登録内容や飼養管理の実態まで確認しに来ることのほうが、事業への影響は大きい
Q2ネットでブリーダーから買う場合、標識ってどこで確認すればいいんですか?
標識は事業所に掲げる義務(18条)なので、見学時に現地で確認するのが基本です。広告での登録番号などの表示は、別途、動物取扱業者の遵守基準(21条と環境省令)で求められる場面があります。実務のポイント:広告に書かれた登録番号を都道府県の担当窓口に照会すると、登録の有無を確かめられる場合がある。番号の記載がない広告は、その時点で候補から外す人が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら罰金と同じで前科がつく」と身構える業者がいるが、過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰(役所の手続ルールを守らせるための金銭の制裁)である。前科にはならない。ただし、だから放置してよいわけではない。標識の不備は登録状況の確認や立入検査を呼び込むきっかけになり、本当に怖いのは過料の先にある登録取消しや業務停止の手続のほうだ
- 消費者側は「登録番号が書いてあれば信頼できる店」と考えがちだが、問いの立て方が半分ずれている。標識が示すのは登録を受けているという事実だけで、飼養管理の質を保証するものではない。標識は最低ラインの確認であり、合格証ではない。有効期間の末日と責任者名まで読み、実際の飼育環境と照らし合わせて初めて意味を持つ
- 「小さな個人ブリーダーだから標識なんて関係ない」と思っている人ほど危ない。営利目的で動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示などを業として行えば、規模を問わず第一種動物取扱業の登録が必要になりうる。規模が小さいことは、義務の免除理由にはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 動物愛護管理法50条:制裁規定(過料) | 同法18条:義務規定(標識の掲示) 同法19条:行政処分(登録取消し・業務停止) |
| 対象 | 18条の標識を掲げない者 | 第一種動物取扱業者(事業所ごと) 法令違反や登録基準不適合がある第一種動物取扱業者 |
| 効果 | 十万円以下の過料(刑罰ではなく前科なし) | 違反の制裁は50条が担保 登録の取消し、または業務の全部・一部の停止 |
| 決定する機関 | 裁判所(非訟事件手続法による過料の裁判) | 環境省令に従い業者自身が掲示 都道府県知事(政令市長) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も特定ペットの繁殖・売買・寄養業を許可制とし、営業場所での許可証の掲示を求める。消費者が店頭で適法業者を確認する発想は日本と共通
ドイツは業としての動物取引・飼養に官庁の許可を要求する。許可制で入口を絞る点は日本の登録制と同じ方向性
米国は連邦法で dealer・exhibitor にライセンスを要求し、小売ペットショップの扱いは州法に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末に入ったペットショップで、気に入った子猫の値札は見つかったのに、店内のどこにも登録番号のプレートが見当たらない。店員に聞くと「本部にあります」と言われた。義務は事業所ごとである。その答えだけで、契約前に立ち止まる理由になる
- あなたが自宅の一室で始めたペットホテルが軌道に乗り、半年後に店舗を二つ目に増やした。登録も標識も一店舗目にしか用意していない。新店舗の扉を開ける前に、登録と標識の両方を整えないと、過料よりはるかに重い無登録営業の罰則に先に近づくことになる
- もし保健所や動物愛護センターの職員が立入検査に来て、標識の有効期間が三か月前に切れていると気付かれたら、どうなる? 標識の古さは、登録の更新手続(有効期間は5年)を忘れていたことの目に見える証拠になる
- 友人が「ネットで見つけたブリーダーから柴犬を買いたい」と相談してきた。見学に行くなら、犬舎の見やすい場所に標識があるかを最初に見るよう伝えておく。見せられない業者は、それ自体が答えだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 標識がない、または有効期間が切れている店を見つけたら、その場の様子を記録する(店名、所在地、日時、可能なら写真) 2. 契約や代金の支払いは、登録状況を確かめるまで保留する3. 店舗所在地の都道府県・政令市などの動物愛護管理担当窓口(動物愛護センターや保健所など)に登録状況を照会、相談する4. 購入後のトラブルなら、契約書・広告・説明資料を保管したうえで消費生活センターにも並行して相談する
訴えられた側:1. 指摘を受けたら即日、全事業所に記載事項を満たした標識を掲げ直す。是正の速さがその後の行政対応の印象を決める2. 登録の有効期間と記載内容(責任者の変更など)を確認し、変更届や更新申請が漏れていないかを同時に点検する3. 過料の決定は裁判所の手続で行われるため、通知が届いたら記載された期間内に意見陳述や不服申立ての機会を逃さない4. 標識の不備が無登録・期限切れ営業に波及していないかを専門家(行政書士など)と確認する
時効(請求できる期限):本条の過料について特定の時効期間を定めた規定はない。過料の裁判は非訟事件手続法の手続による。実務上は、登録の有効期間(5年)が切れる前に更新申請と標識の差し替えを済ませることが最大の期限管理である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は刑法上の刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法は適用されない。法律に定める過料は非訟事件手続法の手続により裁判所が科す。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:「動物の保護及び管理に関する法律」として議員立法により制定
- 2.平成11年(1999年) 改正:題名を「動物の愛護及び管理に関する法律」に改め、動物取扱業の規制を導入
- 3.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業を届出制から登録制へ移行し、登録番号等を記載した標識による現行の枠組みが整った
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第18条標識掲示義務の本体規定
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第10条第一種動物取扱業の登録制度
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第19条登録の取消し・業務停止
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第21条動物取扱業者の遵守基準
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所を定める(現行効力を要確認)
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