動物の愛護及び管理に関する法律 第50条
第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第50条は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第50条の条文原文は「第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第50条は第六章 罰則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第50条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第49条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/50