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動物の愛護及び管理に関する法律 第47条の3

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第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の3は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の3の条文原文は「第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の3は第六章 罰則に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の3の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第47条の2です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の3の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第48条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第47条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/47_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法47条の3は、25条5項の報告をしない、虚偽報告をする、立入検査を拒み・妨げ・忌避した者を20万円以下の罰金に処すると定める。罰金は刑事罰である。

Q · 多頭飼育で保健所の立入検査を断ったら、罰金になるの?

正当な理由なく拒めば20万円以下の罰金の対象になる

動物愛護管理法47条の3により、25条5項に基づく報告をしない、虚偽の報告をする、立入検査を拒む・妨げる・忌避する行為は、20万円以下の罰金の対象になります。罰金は刑事罰なので、確定すれば前科になります。立入検査に裁判所の令状は不要です。実務ではすぐに刑事事件にするのではなく指導から入るのが一般的なので、都合が悪いときは拒否するのではなく、日程変更を申し出て記録を残すのが安全です。

解説

罰金20万円という数字だけを見て、軽い条文だと考えるのは早い。罰金は過料(行政上の制裁金)ではなく刑罰であり、確定すれば前科として記録に残る。対象になるのは、動物を虐待した人ではない。多数の動物の飼育による悪臭や騒音を理由に、都道府県知事(政令指定都市・中核市では市長が担う場合がある)が動物愛護管理法25条5項に基づいて状況の報告を求めたり、職員を立ち入らせたりしたときに、報告を無視した人、嘘の報告をした人、検査を拒んだ人、妨げた人、居留守などで避けた人である。職員は家の中に強制的に入れない。その代わりに、拒んだこと自体を処罰の対象にしている。行政法では「間接強制」と呼ばれる仕組みである。つまり、ドアを閉めた時点で、問題は動物の数から「行政への協力を拒んだ」という刑事事件に変わる。この条文を知っているかどうかで、職員が訪ねてきた日の対応が変わる。

法的な位置づけ

動物愛護管理法47条の3は、多頭飼育等による生活環境の悪化に対応するため、都道府県知事等が25条5項に基づいて求める報告に応じない行為、虚偽の報告をする行為、職員による立入検査を拒否・妨害・忌避する行為を処罰する罰則規定である。法定刑は20万円以下の罰金で、物理的な強制力の代わりに刑罰の威嚇で行政調査の実効性を確保する。

よくある質問 AI による整理

Q1動物愛護管理法47条の3とは?

多頭飼育などをめぐる行政の報告要求や立入検査を拒んだ人、嘘の報告をした人を、20万円以下の罰金に処する罰則規定です。

Q2多頭飼育の立入検査は拒否できる?

正当な理由なく拒めば、47条の3による処罰の対象になります。都合が悪いときは、拒むのではなく日程変更を申し出るのが安全です。

Q3動物愛護法の立入検査に令状は必要?

不要です。行政調査は犯罪捜査とは別の制度として設計されています。「令状を見せろ」と言って扉を閉めると、拒否と評価されるおそれがあります。

Q4保健所の報告要求を無視したらどうなる?

報告をしないこと自体が47条の3の処罰対象です。実務ではまず指導が重ねられますが、無視が続くと刑事手続や次の行政措置に進む根拠になります。

Q5飼育頭数を少なく報告したら違法?

事実と違う頭数を報告すれば虚偽報告として処罰対象になります。正確に分からない場合は「約○匹、確認中」と書けば嘘にはなりません。

Q6動物愛護法の罰金は前科になる?

なります。罰金は刑法上の刑罰で、行政上の過料や交通反則金とは性質が違います。職業によっては欠格事由や懲戒処分の審査に影響しえます。

Q7立入検査の居留守は違法?

検査を避ける目的の居留守は「忌避」と評価されるおそれがあります。一度の不在がすぐに処罰されるとは限りませんが、繰り返すと不利な記録が残ります。

Q847条の3の時効は何年?

罰金刑のみの罪なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は拒否や虚偽報告などの行為が終わった時です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1部屋が汚すぎて見せたくないんですが、立入検査って断ったら本当に捕まるんですか?

正当な理由なく拒めば、47条の3により20万円以下の罰金の対象になります。ただ、現場ではいきなり刑事事件にせず、まず指導を重ねるのが一般的です。実務のポイント:行政が最も重く見るのは「部屋が汚いこと」ではなく「連絡が取れないこと」です。日程変更を申し出る電話一本で、拒否とは評価されにくくなります

Q2頭数を少なめに書いて報告したら、ばれますか?

立入検査や近隣の証言、譲渡の記録などで食い違いが見つかれば、虚偽報告として本条の対象になります。頭数そのものより、嘘をついたことのほうが処分の判断で重く扱われがちです。実務のポイント:正確に数えられないなら「約○匹、確認中」と書くのが安全です。分からないと書くことは嘘ではありません

Q3法人のブリーダーが検査を拒んだら、会社も罰せられますか?

動物愛護管理法48条には、従業者の違反について法人にも罰金を科す両罰規定があります(本条が対象に含まれるかは最新の条文をご確認ください)。さらに第一種動物取扱業者には、10条以下の登録制度に基づく行政処分が別に控えています。実務のポイント:事業者にとっては、罰金よりも登録の取消しや業務停止のほうが致命的です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「家の中に入れなければ、行政は何もできない」と考えがちだが、逆である。拒否そのものが処罰の対象になる。さらに25条3項の命令に違反すれば、別の罰則(50万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)も控えている。扉を閉めることで、自分で次の段階に進んでいるのである
  • 罰金20万円が上限であることは知っていても、それが前科になる重さは見落とされやすい。罰金刑は刑事罰であり、交通違反の反則金とは性質がまったく違う。資格や職業によっては、欠格事由や懲戒処分の審査で問題になりうる
  • 「立入検査は警察の捜索と同じだから、令状がなければ断れる」という理解は、前提から間違っている。行政調査は犯罪捜査とは別のものとして設計されており、令状は不要である。最高裁も、川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で、刑事責任の追及を直接の目的としない行政調査に令状を必須としない考え方を示した
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割47条の3:報告・検査への非協力を処罰する罰則25条:報告徴収・立入検査・勧告・命令の根拠規定
44条:愛護動物の殺傷・虐待・遺棄の罰則
処罰される行為報告しない、虚偽報告、検査の拒否・妨害・忌避本条自体は罰則なし(行政権限を定める)
動物そのものへの加害行為
法定刑20万円以下の罰金―(違反の効果は別の罰則規定による)
懲役刑を含むより重い刑(最新条文で要確認)
主な対象者行政調査に応じない飼い主・事業者知事等(権限を行使する側)
動物を虐待・遺棄した者

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
動物保護法

台湾は主管機關による検査を規避・妨害・拒絶した者に対し、刑罰ではなく行政罰(罰鍰)で対応する構造をとる。日本の罰金(刑事罰)とは制裁の性質が異なる

ドイツ
TierSchG § 16, § 18

ドイツは官庁の監視権限と立入権を定め、協力義務違反は秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保護猫を引き取り続けて部屋の猫が30匹を超えた。近所から悪臭の苦情が出て、保健所の職員がインターホンを鳴らす。散らかった部屋を見られたくなくて居留守を使った。この居留守が「忌避」と評価されるおそれがある
  • 職員に送られてきた報告書の飼育頭数欄に、実際は40匹いるのに「12匹」と書いて返送した。これは虚偽報告にあたる。立入検査や近隣の証言で数字の食い違いが見つかれば、多頭飼育の問題とは別に刑事事件の入口に立つことになる
  • 高齢の父が一人暮らしの家で犬を十数匹飼っている。行政から報告を求める文書が届いてから、もう2週間たつ。父は封も開けていない。期限内に家族が代わりに連絡を入れられるかどうかで、その後の展開が変わる
  • 立入検査に来た職員が玄関先にいる。あなたは「令状を見せろ」と言って扉を閉めた。だが立入検査には裁判所の令状は不要である。その一言で「拒んだ」と評価されるおそれがある
  • 隣家の多頭飼育による悪臭に3年間耐えてきた。行政に相談したが、飼い主が立入りを拒んで話が止まっていると言われた。もしこの条文を根拠に、拒否された経緯を記録に残すよう行政に求めたら、膠着状態は動くだろうか?

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の多頭飼育に悩んでいるなら、悪臭・騒音・毛の飛散について、日時入りの写真と記録を2週間分以上集める2. 保健所や動物愛護センターに書面で相談し、受付番号と担当者名を控える3. 「報告徴収や立入検査は実施されたか、拒否はあったか」を定期的に確認する4. 個人情報の壁で詳細を教えてもらえない場合は、行政の対応記録について開示請求を検討する

訴えられた側:1. 報告を求められたら、無視せず期限内に回答する。正確な頭数が分からないときは、嘘の数字を書かずに「概数・確認中」と書く2. 立入りを断りたい事情(体調、片付け、日程)があるなら、拒むのではなく日程変更を申し出て、その記録を残す3. 家族や福祉関係者に同席を頼む4. 刑事手続の連絡を受けたら、その段階で弁護士に相談し、改善の実績を情状として示す

時効(請求できる期限):罰金刑のみの罪のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は、報告拒否・虚偽報告・検査拒否などの行為が終わった時。報告期限は通知書に記載された日付が基準となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政調査論):報告徴収・立入検査に罰則を付す規定は、物理的強制を伴わない間接強制調査と位置づけられ、刑事手続とは区別される。そのため令状は不要とされる一方、調査で得た資料を犯罪捜査に流用することには慎重さが求められる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和48年(1973年) 新設:前身の「動物の保護及び管理に関する法律」が制定された(法律全体の制定。本条の新設時期は未確認)
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:法律の題名が「動物の愛護及び管理に関する法律」に改められた(法律全体の改正)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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