動物の愛護及び管理に関する法律 第44条の2
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第三十九条の十四第一項の規定に違反して、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第44条の2は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第44条の2の条文原文は「第三十九条の十四第一項の規定に違反して、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第44条の2は第六章 罰則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第44条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第44条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第44条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第45条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第44条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/44_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法44条の2は、マイクロチップの指定登録機関の役職員とその経験者が登録関係事務で知った秘密を漏らした場合、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 犬のマイクロチップに登録した住所が漏れたら、漏らした人は処罰されるの?
登録機関の職員なら処罰対象、獣医師は本条の対象外
動物愛護管理法44条の2により、指定登録機関の役員・職員(退職者を含む)が登録関係事務で知った秘密を漏らすと、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処されます。ただし、義務の本体である39条の14第1項は登録機関の関係者だけを対象としています。そのため、チップを装着した獣医師や販売業者から漏れた場合は、本条ではなく個人情報保護法や民法709条で責任を追及することになります。
解説
犬や猫の体に入っているマイクロチップは、15桁の番号でしかない。その番号を飼い主の氏名・住所・電話番号に結びつけているのは、環境大臣が指定した登録機関のデータベースである。本条は、その事務で知った秘密を漏らした者を処罰する。刑は一年以下の拘禁刑(刑務所に収容される刑。2025年6月から懲役と禁錮が一本化された)または五十万円以下の罰金だ。押さえておくべき点は二つある。一つ目に、処罰の対象は登録機関の役員・職員と、その職に就いていた者に限られる。辞めた後も義務は消えない。二つ目に、チップを埋め込んだ獣医師やペットショップの店員は、この条文の対象外である。つまり、愛犬のデータを守る壁は一枚ではない。どこで漏れたかによって適用される法律が変わる。漏えいを疑ったとき、最初に「誰の手元から出たのか」を切り分けられる人だけが、正しい相手に正しい根拠で詰め寄ることができる。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第44条の2は、指定登録機関の役員・職員又はその職にあった者が、同法39条の14第1項の秘密保持義務に違反し、犬猫のマイクロチップ登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らした場合に、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を科す罰則規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1マイクロチップの登録情報とは何が登録されている?
チップの15桁の識別番号と、所有者の氏名・住所・電話番号、犬猫の情報などが指定登録機関のデータベースに登録されます。
Q2マイクロチップ 個人情報 漏れた どうする
まず出どころを切り分けます。登録機関の職員なら本条の刑事責任、獣医師や業者なら個人情報保護法と民法709条で追及します。
Q3マイクロチップの指定登録機関はどこ?
環境大臣が指定する機関で、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。ただし個々の獣医師は登録機関の職員ではありません。
Q4登録機関を退職した後も秘密を守る義務はある?
あります。本条と39条の14第1項は「その職にあった者」も対象にしており、在職中に知った秘密は退職後に漏らしても処罰されえます。
Q5動物愛護管理法 秘密漏示 罰則はどのくらい?
一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。2025年6月1日の刑法改正施行により、従来の懲役が拘禁刑に改められました。
Q6チップ情報の漏えいは告訴しないと処罰されない?
本条は親告罪とされていないため、被害者の告訴がなくても捜査・起訴は可能です。被害届や告発で捜査を促すことができます。
Q7マイクロチップ情報漏えいの時効はいつまで?
刑事の公訴時効は漏らした時から3年です。民事の損害賠償は損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年で消滅します。
Q8ペットショップが飼い主の住所を漏らしたら違法?
本条の対象外ですが、個人情報保護法の第三者提供制限(27条)違反や民法709条の不法行為として責任を問える可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1迷子の犬を拾ったら、チップの飼い主情報を教えてもらえるんですか?
一般の人が直接、飼い主の個人情報を教えてもらえるわけではない。読み取った番号をもとに、自治体や警察などの正規ルートを通じて飼い主に連絡が届く運用である。職員が個人的に住所を伝えれば、39条の14第1項違反として本条の処罰対象になりうる。実務のポイント:拾った側は「飼い主に連絡を取ってほしい」と依頼する形で動くのが最短ルートである。住所を聞き出そうとすると、かえって手続が止まる
Q2獣医さんがうっかり私の住所を他の飼い主に話してしまった。これって犯罪ですか?
本条の対象は指定登録機関の役員・職員なので、獣医師には適用されない。獣医師については、個人情報の保護に関する法律に基づく事業者としての義務違反を個人情報保護委員会に申し出る方法と、民法709条による損害賠償を請求する方法がある。実務のポイント:どの法律で攻めるかは「誰の手から出たか」で決まる。最初に出どころを特定できない相談者は、たいてい根拠を間違えて空振りする
間違えやすい点 AI による整理
- 獣医師がチップの情報を漏らせば本条で処罰される、と考える人は多い。しかし本条が引用する39条の14第1項の義務を負うのは、指定登録機関の役員・職員とその経験者だけである。獣医師による漏えいは、個人情報の保護に関する法律や民法709条で争うことになる
- 「罰金五十万円なら大した罪ではない」と軽く見る人がいる。本条は親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない罪)とされていないため、被害者が告訴しなくても捜査は始まりうる。さらに、刑事とは別に損害賠償を請求される。DV被害者の住所が漏れたような事案なら、民事の責任は罰金額をはるかに超えうる
- 問題の立て方を誤っているケースもある。飼い主が気にするべきなのは「漏れたら処罰されるか」ではなく、「登録情報が古いまま放置されていないか」である。登録情報を変更せずにおくと、迷子のときに連絡が届かない。一方、譲渡元に残った旧情報は、本条の保護が届かない場所に残り続ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 動物愛護管理法44条の2:秘密漏示に対する刑事罰 | 動物愛護管理法39条の14第1項:登録機関関係者の秘密保持義務(行為規範) 個人情報保護法27条:事業者一般の第三者提供制限 |
| 義務を負う者 | 指定登録機関の役員・職員とその経験者 | 同左(本条の構成要件の前提) 獣医師・販売業者を含む個人情報取扱事業者 |
| 違反した場合の効果 | 一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 | 単独では罰則なし、44条の2を通じて処罰 個人情報保護委員会の勧告・命令、命令違反で罰則 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も寵物登記制度で飼い主情報を集約するが、登録関係者の漏えいは主に個人資料保護法の一般規定で対応する構造
フランスは犬猫の識別を義務化し、情報漏えいは職業上の秘密漏示罪など一般刑法で対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 別れた元交際相手が、あなたが引き取った犬のチップ番号を手がかりに引っ越し先の住所を突き止めたらどうなるか。情報の出どころが登録機関の職員なら、その職員は本条で処罰されうる。尋ねた側も、ストーカー規制法や教唆犯の線から別途問題になりうる
- あなたは登録機関を三年前に退職した元職員だ。飲み会で「あの芸能人の猫、実は〇〇区に住んでるんだよ」と口を滑らせた。退職後でも、在職中に知った秘密を漏らせば本条の対象になる
- SNSで「迷子の犬を保護しました、チップの飼い主情報を知り合いに調べてもらいました」という投稿が拡散された。善意からの照会でも、正規の照会ルートを通さずに職員が個人的に教えたのなら、漏らした側の責任は消えない
- 犬を譲渡した相手から届いた見知らぬ番号のショートメッセージに、あなたの新しい住所が書かれていた。ログの保存期間は登録機関によって異なる。数か月以内に照会履歴の確認を求めないと、追跡の糸が切れるかもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 住所が知られた経緯を時系列で記録する。メッセージのスクリーンショット、届いた郵便物、日付を残しておく2. 登録機関に書面で照会履歴の調査を求め、ログ保全を依頼する3. 出どころが職員だと推測できる場合は、警察に被害届を出すか告発を検討する4. 身の危険がある場合は、ストーカー規制法に基づく警告などを並行して相談する5. 損害賠償は民法709条で別途請求する
訴えられた側:1. 漏らしたとされる情報が、本当に登録関係事務で知ったものか確認する。私的な付き合いで知った情報であれば、本条の構成要件から外れる可能性がある2. 正規の照会手続に沿った回答だった場合は、その根拠を示す記録を確保する3. 捜査機関から連絡が来たら、供述する前に弁護士へ相談する4. 被害者との示談は量刑や処分に影響しうるため、早めに検討する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、漏らした時点から起算)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)。照会ログは保存期間が過ぎると消えるため、実務上は数か月以内の対応が勝負になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 マイクロチップの装着・登録制度の創設に伴い、指定登録機関職員の秘密漏示罪として新設された(制度の施行は令和4年(2022年)6月1日)
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、指定登録機関関係者の秘密漏示罪として新設。制度は令和4年(2022年)6月1日施行
- 2.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(同年6月1日施行)
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の14本条が処罰する秘密保持義務の本体(現行効力を要確認)
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の2犬猫販売業者のマイクロチップ装着義務(現行効力を要確認)
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の5マイクロチップ情報の登録手続(現行効力を要確認)
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の10指定登録機関への登録事務の委任(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第27条獣医師・販売業者等の第三者提供制限
- 刑事訴訟法 第250条本罪の公訴時効3年の根拠
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