動物の愛護及び管理に関する法律 第4条(動物愛護週間)
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- ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
- 2.動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
- 3.国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
この条文の基本情報
動物愛護週間とは何ですか?
定義動物愛護週間とは、動物の愛護及び管理に関する法律第4条に定められた規定で、「ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第4条(動物愛護週間)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第4条の条文原文は「ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第4条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第3条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第4条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第5条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法第4条は、毎年9月20日から26日までを動物愛護週間と定め、国と地方公共団体にその趣旨にふさわしい行事の実施に努める義務を課している。
Q · 動物愛護週間っていつ?誰が何をすることになってるの?
毎年9月20日から26日までの一週間です
動物の愛護及び管理に関する法律第4条第2項により、動物愛護週間は毎年9月20日から26日までと定められています。同条第3項は、国と地方公共団体に対し、この期間に趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めることを求めています。これは努力義務で罰則はなく、個人の飼い主に新たな義務を課すものでもありません。実際には、譲渡会や飼い方相談、啓発展示がこの時期に集中して行われます。
解説
毎年九月二十日から二十六日まで、日本には法律で決められた一週間がある。動物愛護週間だ。祝日でもなく、休みも増えないので、ほとんどの人は気付かずに過ぎていく。それでも条文は、国と自治体に対して、この期間に趣旨にふさわしい行事を行うよう努めることを求めている。ただし書かれているのは努力義務(守らなくても罰則はなく、行政が目指すべき方向を示す義務)であり、個人に何かを強制する条文ではない。知っておく価値があるのは別の点にある。この週は、譲渡会、無料の飼い方相談、学校での命の授業などが自治体や動物愛護センターに集中する時期なのだ。保護犬や保護猫を迎えたい人、飼い方に悩む人、虐待を見かけて行政がどこまで動くか知りたい人にとって、窓口の担当者に最も話しかけやすい一週間でもある。カレンダーに印をつけておけば、普段は何度も電話してやっとつながる情報が、まとめて手に入る。
法的な位置づけ
動物愛護週間とは、動物の愛護及び管理に関する法律第4条に基づき、国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めることを目的として設けられた期間であり、毎年9月20日から26日までとされる。国及び地方公共団体は、同週間に趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努める義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1動物愛護週間とは何ですか?
動物愛護管理法第4条で定められた、動物の愛護と適正な飼養への関心と理解を深めるための期間です。毎年9月20日から26日までの一週間です。
Q2動物愛護週間はいつからいつまで?
毎年9月20日から9月26日までです。同条第2項で日付が固定されているため、曜日や年によって変わることはありません。
Q3動物愛護週間の譲渡会はどこで探せばいい?
都道府県や市の動物愛護センター、保健所の公式サイトや広報紙で告知されることが多いです。隣接自治体の告知も併せて確認すると選択肢が広がります。
Q4動物愛護週間は法律で決まっているの?
はい。動物の愛護及び管理に関する法律第4条に明記された法定の週間です。単なる業界団体のキャンペーンではなく、法律上の根拠があります。
Q5動物虐待を見かけたらどこに通報できる?
自治体の動物愛護センターや保健所が相談窓口です。明らかな殺傷や虐待は犯罪にあたり得るため、警察への相談も選択肢になります。日時と写真の記録が役立ちます。
Q6飼い主にはどんな義務がある?
本条ではなく第7条などに定めがあります。動物の健康と安全の保持、周囲への迷惑防止、終生飼養などが所有者等の責務として規定されています。
Q7動物愛護週間に学校で授業を頼めますか?
多くの動物愛護センターが出前授業や講座を実施しています。この時期は依頼が集中しやすいため、数か月前から問い合わせるのが無難です。
Q8動物を虐待するとどんな罰がありますか?
愛護動物をみだりに殺傷した場合、第44条第1項により5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金の対象となります。最新の改正状況をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1動物愛護週間って、具体的に何をやってるんですか?
本条第3項により、国と地方公共団体は趣旨にふさわしい行事の実施に努めます。環境省や自治体、関係団体による記念行事のほか、地域の動物愛護センターでの譲渡会、飼い方教室、パネル展示などが典型です。実務のポイント:行事の中身は自治体ごとにかなり差があります。お住まいの地域だけでなく、隣の市の動物愛護センターの告知も確認すると、選べる行事が増えます
Q2愛護週間に何もしない自治体って、法律違反になるんですか?
なりません。第3項は「努めなければならない」と定める努力義務であり、行事をしなくても違法とはされず、罰則もありません。実務のポイント:ただし、議会質問や住民の要望で取り上げられやすいテーマではあります。地域で保護活動をしている人が、議員を通じて愛護週間の行事拡充を求め、実際に予算が付くことがあります。努力義務は、住民の声で中身が埋まっていく器です
間違えやすい点 AI による整理
- 動物愛護週間を、環境省のポスターが貼られるだけの形式的な行事だと考えるのは早計である。多くの自治体では、この時期に動物愛護推進員の活動や譲渡会、適正飼養の啓発がまとめて行われる。飼い主にとっては、無料で専門的な相談ができる機会が一年で最も多い週になっている
- 「法律で週間が決まっているなら、飼い主にも何か義務があるのでは」という問いの立て方自体が、少しずれている。本条で努力義務を負うのは国と地方公共団体だけであり、個人の飼い主に直接の義務は課していない。飼い主の義務は第7条(動物の所有者等の責務)などに別に書かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 第4条:動物愛護週間(9月20日〜26日)の設置と行事実施 | 第3条:国・地方公共団体による普及啓発 第7条:動物の所有者等の責務 |
| 義務を負う主体 | 国及び地方公共団体 | 国及び地方公共団体 動物の所有者・占有者 |
| 義務の性質 | 努力義務(期間を限定した行事実施) | 努力義務(年間を通じた教育・広報) 所有者等の責務(適正飼養の基準となる) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も主管機関による動物保護の教育・宣導を予定するが、日本のように特定の週を法律で固定する規定は確認できない
ドイツは動物保護を基本法の国家目標に位置付けるが、法定の啓発週間という手法はとっていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保護猫を迎えたいのに、どこの譲渡会に行けばよいか分からない。そんなとき、九月下旬の自治体広報を見ると、動物愛護週間に合わせた譲渡会がまとめて告知されていることが多い
- 小学校のPTA役員として、秋の行事の企画を任された。動物愛護センターに出張授業を頼むなら、九月の愛護週間は申込みが集中する時期である。七月から八月のうちに打診しておかないと、枠が埋まってしまう
- 近所の家で犬が鎖につながれたまま、やせ細っているのを見かけたらどうすべきか。愛護週間の時期は、自治体が相談窓口を前面に出して広報している。保健所や動物愛護センターに通報する心理的なハードルが、一年で最も低い一週間だ
学説
通説:本条第3項は「努めなければならない」と規定する努力義務であり、国や地方公共団体が行事を実施しなくても違法とはならず、住民がその実施を法的に請求することもできないと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:「動物の保護及び管理に関する法律」として制定され、動物愛護週間が法律上に位置付けられた
- 2.平成11年(1999年) 改正:法律の題名が「動物の愛護及び管理に関する法律」に改められるなど大幅に改正された
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