動物の愛護及び管理に関する法律 第20条(環境省令への委任)
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第十条から前条までに定めるもののほか、第一種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。
この条文の基本情報
環境省令への委任とは何ですか?
定義環境省令への委任とは、動物の愛護及び管理に関する法律第20条に定められた規定で、「第十条から前条までに定めるもののほか、第一種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第20条(環境省令への委任)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第20条の条文原文は「第十条から前条までに定めるもののほか、第一種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第20条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第20条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第19条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第20条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法20条は、第一種動物取扱業者の登録について、10条から19条に定めるもの以外の必要な事項を環境省令に委ねる委任規定である。
Q · ペットショップの登録の細かいルールは、動物愛護管理法のどこに書いてあるの?
法律ではなく、20条の委任を受けた環境省令にある
動物愛護管理法は、第一種動物取扱業の登録義務や登録拒否、更新などの骨格を10条から19条で定め、それ以外に登録に関して必要な事項は20条により環境省令に委ねています。申請書の記載事項、添付書類、店頭標識の様式といった実務の細目は「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」で確認する必要があり、さらに自治体の手引きで具体化されています。
解説
条文は一行しかない。それでも、ペットショップやブリーダー、ペットホテルが実際に何を守っているのかは、ほとんどがこの一行の先にある。動物愛護管理法の10条から19条には、第一種動物取扱業(営利目的で動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示などを行う事業)の登録の大枠しか書かれていない。申請書に何を書くか、動物取扱責任者(店ごとに置く、動物の扱いに責任を持つ担当者)になれる資格、店頭に掲げる標識の中身。こうした細かい決まりは、本条を根拠にした環境省令である「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」で定められている。子犬を買う人にとっての意味ははっきりしている。店の壁にある登録番号、有効期間、責任者名の標識は、法律で掲げるよう義務づけられた情報である。標識が見当たらない店は、その時点で確認に値する
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第20条は、第一種動物取扱業者の登録制度について、同法10条から19条に規定された事項以外の必要な細目の制定を環境省令に委任する委任規定である。委任の範囲は登録に関する事項に限定され、申請手続や標識等の細目は同法施行規則で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1動物愛護管理法20条とは?
第一種動物取扱業者の登録について、法律本文に書かれていない細目を環境省令で定めると委ねる規定です。中身は同法施行規則にあります。
Q2第一種動物取扱業の登録はどこに申請する?
事業所の所在地を管轄する都道府県知事(政令市等ではその市長)に申請します。様式や添付書類は施行規則と自治体の手引きで確認します。
Q3動物取扱業 登録番号 調べ方は?
店頭の標識で登録番号と登録自治体を確認し、その都道府県や政令市の動物愛護担当窓口に問い合わせます。業者一覧を公表している自治体もあります。
Q4ペットシッター 登録 必要?
営利目的で他人の動物を預かり世話をする場合、第一種動物取扱業の「保管」に当たりうるため、開業前の登録が必要になることがあります。
Q5動物取扱業の登録 有効期間は?
登録の有効期間は5年で、継続するには更新が必要です(同法13条)。期限を過ぎると登録は効力を失います。
Q6動物取扱業 無登録 違法?
第一種動物取扱業を無登録で営むことは違法で、同法の罰則規定により刑事罰の対象となります。法定刑は最新の改正状況を確認してください。
Q7動物取扱業の標識には何が書いてある?
施行規則に基づき、登録番号、登録年月日、有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名などを記載した標識を事業所に掲げることが求められます。
Q8動物愛護管理法施行規則とは?
動物愛護管理法の委任を受けて環境省が定めた省令です。登録申請の手続、標識、動物取扱責任者の要件など実務上の細目を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録の具体的なルールって、結局どこを見ればいいんですか?
大枠は動物愛護管理法の10条から19条にあり、細かい手続は本条(20条)の委任を受けた「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(環境省令)にある。実務のポイント:実際の申請書の様式や添付書類は、自治体ごとの手引きでさらに具体化されている。開業準備では、法律、省令、自治体の手引きの三段を順に見るのが近道である
Q2登録しないでペット販売をしたら、どうなりますか?
第一種動物取扱業の無登録営業は、同法の罰則規定によって刑事罰の対象になる(法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:無登録営業は、近隣住民や購入者からの通報をきっかけに自治体の指導が入り、発覚することも多い。購入者が登録番号の有無を記録しておくと、後の相談の重要な材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 委任条文は手続の飾りだと読み飛ばされがちである。しかし、店頭に掲げる標識の義務や動物取扱責任者の資格要件のように、消費者が実際に確かめられる項目の多くは、本条から委任された省令の側に置かれている。重要なのは条文の短さではなく、その先につながっている中身である
- 「登録の細かいルールは法律に書いてあるはずだ」という前提がずれている。立法者は、変化の速い業界の実務を省令に任せて柔軟に改定できる形を選んだ。法律だけを探しても答えは見つからず、施行規則まで降りて初めて全体が見える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 20条:登録の細目を環境省令に委任 | 10条:第一種動物取扱業の登録義務を定める 21条:取扱業者の基準遵守義務を定める |
| 名宛人 | 環境大臣(省令制定の根拠) | 第一種動物取扱業を営もうとする者 登録を受けた第一種動物取扱業者 |
| 実務での確認先 | 動物愛護管理法施行規則(環境省令) | 法律本文+自治体の申請窓口 飼養管理の基準を定める環境省令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も営利目的のペット繁殖・販売・寄養業を許可制とし、細目を中央主管機関の辦法に委ねる点で日本の省令委任と構造が近い
韓国は動物生産業を許可制、販売業等を登録制とし、施設・人員基準を下位法令で定める
ドイツは営業目的の動物取引等に官庁の許可を要求し、許可要件として専門知識や施設基準を課す
米国は連邦法で dealer 等の免許制を定め、細目は USDA の規則に委ねる。小売ペットショップの扱いは州法による部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS で見つけた個人ブリーダーから子猫を買う前、あなたは登録番号を聞くべきか迷っている。答えは「聞くべき」である。番号と登録した自治体名が分かれば、その都道府県などに登録の有無を問い合わせて確かめられる
- 週末だけペットシッターの副業を始めたい。登録は必要なのか? 有償で他人の動物を預かって世話をするなら、第一種動物取扱業の「保管」に当たりうる。開業前に、申請書類と責任者の要件を施行規則で確認しておく必要がある
学説
通説(委任立法論):法律による行政立法への委任は、目的や範囲を具体的に限定した個別委任であれば許容される。本条は委任事項を「登録に関し必要な事項」に限っており、白紙委任には当たらないと解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:「動物の保護及び管理に関する法律」として制定
- 2.平成11年(1999年) 改正:題名を「動物の愛護及び管理に関する法律」に改め、動物取扱業の届出制を導入
- 3.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業を届出制から登録制に移行し、登録制度の細目を省令に委ねる枠組みを整備
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