動物の愛護及び管理に関する法律 第17条(登録の抹消)
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都道府県知事は、第十三条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種動物取扱業者の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、動物の愛護及び管理に関する法律第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十三条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種動物取扱…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第17条(登録の抹消)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第17条の条文原文は「都道府県知事は、第十三条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種動物取扱…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第17条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第17条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第16条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第17条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第18条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法17条は、第一種動物取扱業の登録が更新切れ・廃業等で失効したとき、または取り消されたとき、都道府県知事が登録を必ず抹消すると定める。
Q · ペットショップの登録が切れたり取り消されたりしたら、登録はどうなるの?
知事が登録簿から必ず抹消し、裁量の余地はない
動物愛護管理法17条により、第一種動物取扱業の登録が5年の有効期間満了(13条1項)や廃業等の届出(16条2項)で効力を失ったとき、または知事が19条1項で取り消したとき、都道府県知事はその登録を抹消しなければなりません。抹消は機械的な事務処理であり、業者が争うべきなのは前段の取消処分です。抹消後も営業を続ければ無登録営業となります。
解説
ペットショップの店頭に掲げられた「第一種動物取扱業 登録番号」。その番号が今も有効かどうか、確かめたことのある客はほとんどいない。本条は、登録が消えるときの最後の事務処理を定めている。登録が消えるのは三つの場合である。5年の有効期間が切れたのに更新しなかったとき(13条1項)、廃業や死亡などで効力を失ったとき(16条2項)、知事が違反を理由に登録を取り消したとき(19条1項)。そのとき都道府県知事は、登録簿からその業者を必ず抹消しなければならない。「抹消しなければならない」なので、知事に裁量(役所が自分の判断で選べる余地)はない。あなたにとって大事なのは、抹消された後も看板を下ろさずに営業を続ける業者がいるということだ。その業者は法律上、無登録業者である。子犬を買う前、ペットホテルに預ける前に都道府県の登録業者一覧で番号を照合する。この数分の手間で、トラブルが起きたときに責任を追及できる相手かどうかが分かる。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律17条は、第一種動物取扱業者の登録の抹消を定める規定である。有効期間満了による失効、廃業等の届出による失効、知事による登録取消しのいずれかが生じたとき、都道府県知事は当該業者の登録を抹消する義務を負う。登録簿の記載を実態と一致させ、公示機能を維持するための事務手続である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.掲示されている登録情報を記録する 店頭の標識やウェブサイトに掲示された登録番号・登録年月日・有効期間の末日・登録した自治体名をスクリーンショットや写真で残す
- 2.自治体の登録業者一覧で照合する 登録した都道府県または指定都市の公開名簿で、番号・業者名・所在地が一致し有効期間内であるかを確認する。公開名簿がなければ動物愛護センターに電話で照会する
- 3.抹消済みなら契約・支払いを止める 名簿に載っていない、または抹消済みと分かった場合は購入契約や預託契約を結ばず、代金も支払わない
- 4.無登録営業を通報・相談する 抹消後も営業を続けていれば自治体の動物愛護担当部署に通報する。既に支払った代金などの金銭トラブルは消費生活センター(188)に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1第一種動物取扱業の登録抹消とは?
失効または取り消された登録を、都道府県知事が登録簿から消す手続です。動物愛護管理法17条が根拠で、知事に選択の余地はありません。
Q2ペットショップの登録番号はどこで確認できる?
多くの都道府県・指定都市が第一種動物取扱業者の登録一覧を公開しています。公開がない場合は動物愛護センターや保健所に照会できます。
Q3第一種動物取扱業の登録はいつまで有効?
登録の有効期間は5年です(13条1項)。期間内に更新を受けなければ満了とともに効力を失い、17条により抹消されます。
Q4登録抹消後に営業を続けるのは違法?
違法です。抹消後の営業は登録義務(10条)に違反する無登録営業となり、罰則の対象になります。自治体への通報が可能です。
Q5廃業したら登録はどうなる?
廃業等の届出(16条1項)があると登録は効力を失い(同条2項)、知事が17条に基づいて登録を抹消します。
Q6登録を取り消されたらすぐ再登録できる?
できません。取消し後一定期間は12条の欠格事由に該当し、登録が拒否されます。期間は改正で延長されたため最新条文の確認が必要です。
Q7登録抹消の処分に不服申立てできる?
抹消自体は失効・取消しの結果を帳簿に反映する事務にすぎません。争うべきなのは19条の取消処分で、審査請求や取消訴訟の対象になります。
Q8ブリーダーも登録抹消の対象になる?
なります。業として動物を販売するブリーダーは第一種動物取扱業者であり、更新切れや取消しがあれば同様に抹消されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1買ったペットショップが登録抹消されてたって後から知ったんですけど、契約は無効になるんですか?
無登録で営業していたという事実だけで、売買契約が当然に無効になるわけではない。ただ、説明義務違反や生体の不具合があれば民法上の責任を追及できる。無登録営業は10条違反として罰則の対象にもなる。実務のポイント:自治体に通報すると、行政がその業者の帳簿や販売記録を調べることがある。個人で証拠を集めるよりずっと強い材料が手に入りうる
Q2更新期限を過ぎちゃった。もう抹消されてしまうんですか?
有効期間が満了すれば、登録は13条1項によって当然に効力を失い、知事は本条にもとづいて抹消しなければならない。救済のための裁量はない。実務のポイント:失効した後でも、新規登録の申請はできる。ただし審査の期間中は営業できず、そのあいだ預かっている動物の扱いが問題になる。期限が近い段階で窓口に相談すれば、手続の段取りを教えてもらえることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録番号を掲げている店なら大丈夫」と思われがちだが、掲示はあくまで業者自身が貼ったものである。更新切れや取消しで登録が抹消された後も、古い標識を貼ったまま営業する例はありうる。番号が今も有効かどうかは、都道府県の登録簿を見ないと分からない
- 抹消を「役所の罰」だと思っているなら、問いの立て方がずれている。抹消そのものは、すでに効力を失った登録を帳簿から消す事務処理にすぎない。業者が争うべきなのは、その前の段階にある19条の取消処分の方である。抹消だけを争っても、ほとんど意味がない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 17条:失効・取消し後の登録抹消 | 19条:知事による登録取消し・業務停止 16条:廃業等の届出と登録の失効 |
| 行政の判断余地 | なし(抹消しなければならない) | あり(違反の程度に応じて処分を選ぶ) 届出があれば当然に失効 |
| 業者側の手続保障 | 抹消自体を争う実益は乏しい | 聴聞(行政手続法13条)、審査請求、取消訴訟 業者自身の届出が起点 |
| 消費者にとっての意味 | 登録簿から消え、照合で判明する | 違反業者が排除される入口 閉店した業者の記録が残る起点 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は特定寵物業(繁殖・買賣・寄養)を許可制とし、直轄市・県市の主管機関が許可を廃止する。登録制の日本と異なり許可制だが、公示された許可情報で業者の適法性を確認する構造は共通する
ドイツは動物の業としての販売・飼育等に管轄官庁の許可(Erlaubnis)を要求する。日本の登録制より事前審査の色彩が強い
米国は連邦農務省が一定のディーラーに免許を付与する。小売のペットショップ規制は州法に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネットで見つけたブリーダーから子犬を買う直前、サイトに載っている登録番号で検索してみたら、県の公開名簿に名前がない。これはどういうことなのか? 更新切れか、取消し後の抹消か。どちらにしても、その業者は今、登録なしで販売していることになる
- あなたは小さなペットサロンを経営していて、開業から5年が経とうとしている。更新申請を出していないことに気付いたのは、有効期間が切れる前の週だった。期限を過ぎれば登録は自動的に効力を失い、知事は抹消する。そのまま営業を続ければ無登録営業になる。今日、保健所(動物愛護センター)に電話する
- 友人が「預けていた猫を返してもらえない。ペットホテルが突然閉店した」と相談してきた。まず確認するのは登録簿上の業者名と住所である。抹消されていても、記録をたどれば責任者を特定する手がかりになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 店頭やサイトに掲示された登録番号・登録年月日・有効期間をスクショで残す2. 都道府県または政令市の動物愛護センターで、登録が今も有効かを照会する3. 抹消済みなのに営業していれば、無登録営業として自治体に通報する4. 金銭トラブルは消費生活センター(188)に相談し、民法上の請求と並行して進める
訴えられた側:1. 登録の有効期間を確認し、更新申請は期限よりかなり前に出す2. 廃業や代表者の死亡があったら16条の届出を期限内に出す3. 19条の取消処分を受けたら、聴聞の段階で反論を尽くす4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する。抹消だけを争っても、元になる処分が取り消されなければ結論は変わらない
時効(請求できる期限):抹消そのものに時効はない。取消処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。登録の有効期間は5年(13条1項)
学説
通説的理解:登録の抹消は、失効または取消しという先行する法的効果を登録簿に反映させる確認的な事務であり、それ自体が新たな権利制限を生むものではない。したがって不服申立ての実益は、通常19条の取消処分の段階にある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業について従来の届出制を改め登録制を導入。登録の更新・取消し・抹消の仕組みが整えられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:営利性のある業を第一種動物取扱業、非営利の一定の業を第二種動物取扱業として区分。本条の対象が第一種動物取扱業者として明確化された
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