動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の3(マイクロチップ装着証明書)
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- 獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号その他環境省令で定める事項を記載した証明書(次項及び第三十九条の五第三項において「マイクロチップ装着証明書」という。)を当該犬又は猫の所有者に発行しなければならない。
- 2.マイクロチップ装着証明書の様式その他の必要な事項は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
マイクロチップ装着証明書とは何ですか?
定義マイクロチップ装着証明書とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3に定められた規定で、「獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3(マイクロチップ装着証明書)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3の条文原文は「獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の4です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の3は、犬猫にマイクロチップを装着した獣医師に、識別番号等を記載した装着証明書を所有者へ発行する義務を課す。証明書は登録申請に添付する。
Q · 動物病院で犬にマイクロチップを入れてもらったら、証明書は必ずもらえるの?
もらえます。装着した獣医師には所有者への発行義務があります
動物愛護管理法39条の3第1項により、依頼を受けて犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師は、識別番号などを記載したマイクロチップ装着証明書を所有者に発行しなければなりません。これは獣医師の好意ではなく法律上の義務です。証明書は環境大臣への登録申請に添付する書類(39条の5第3項)なので、受け取らないまま帰ると登録手続が止まります。会計の際にその場で受け取るのが確実です。
解説
犬や猫の体に入る米粒ほどのチップは、それだけでは何の役にも立たない。チップの中にあるのは15桁の番号だけで、飼い主の名前も住所も入っていない。番号とあなたを結びつけるのは、環境大臣が管理するデータベースへの登録である。その登録手続で、所有者から獣医師への入口になるのが本条のマイクロチップ装着証明書だ。獣医師は依頼を受けてチップを装着したら、識別番号などを記載した証明書を所有者に発行しなければならない。これは獣医師の好意ではなく、法律上の義務である。そして第39条の5第3項は、この証明書を登録申請に添付すべき書類の一つとして挙げている。つまり、病院の受付で証明書を受け取らずに帰ると、手元に残るのは「どこにも登録されていない番号」だけになる。迷子になった愛犬が保護されたとき、読み取った番号から連絡が来るかどうかは、その一枚にかかっている。
法的な位置づけ
マイクロチップ装着証明書とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3に基づき、依頼を受けて犬又は猫にマイクロチップを装着した獣医師が、当該犬又は猫の所有者に発行する書面である。識別番号その他環境省令で定める事項を記載し、様式は環境省令で定められる。同法39条の5第3項の登録申請の添付書類として用いられる。
手順
- 1.会計前に装着証明書を受け取る 動物病院でマイクロチップを装着してもらったら、会計の前に「マイクロチップ装着証明書」を求める。発行は獣医師の法定義務(本条1項)なので、遠慮する必要はない
- 2.記載内容をその場で確認する 識別番号(15桁)、所有者の氏名、犬猫の情報に誤りがないかを確認する。所有者欄が依頼者名のままになっていないかも見る
- 3.環境大臣(指定登録機関)へ登録を申請する 装着証明書を添付して(39条の5第3項)、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録の窓口から申請する。原則として装着から30日以内に済ませる
- 4.登録証明書を保管する 登録が完了すると登録証明書が交付される。転居や譲渡の際の変更届に必要になるため、装着証明書とあわせて保管する
よくある質問 AI による整理
Q1マイクロチップ装着証明書とは何ですか?
犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師が、識別番号などを記載して所有者に発行する書面です。動物愛護管理法39条の3が発行を義務付けています。
Q2マイクロチップ装着証明書は誰に発行される?
条文上の発行先は、装着を依頼した人ではなく「当該犬又は猫の所有者」です。依頼者と所有者が異なる場合は、所有者が誰かを確認して発行されます。
Q3マイクロチップの登録はいつまでにすればいい?
原則として装着した日から30日以内(それより前に譲り渡す場合はその日まで)に環境大臣の登録を受ける必要があります。最新の改正状況をご確認ください。
Q4マイクロチップ装着証明書の様式は決まっている?
決まっています。本条2項により、様式その他の必要な事項は環境省令で定められ、病院が独自に作る書式ではありません。
Q5獣医師が装着証明書を出さないのは違法?
発行は本条1項が定める獣医師の法定義務なので、発行しないことは義務違反にあたります。応じてもらえない場合は都道府県の動物愛護担当部署に相談できます。
Q6獣医師以外がマイクロチップを装着できる?
装着は皮下に器具を挿入する獣医療行為にあたり、飼育動物の診療は獣医師に限られます(獣医師法17条)。本条も獣医師が装着することを前提にしています。
Q7マイクロチップの識別番号は何桁?
国際規格に沿った15桁の数字です。チップに記録されているのは番号だけで、飼い主の氏名や住所は登録データベース側で結び付けられます。
Q8マイクロチップ登録で狂犬病の鑑札は不要になる?
制度に参加している市区町村では、チップ情報の登録が狂犬病予防法の犬の登録とみなされ、鑑札の装着も不要になる特例があります。住所地の自治体で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q12022年より前にチップを入れた犬ですが、何かしないといけないんですか?
制度開始前に装着した犬猫について、一般の飼い主の登録は努力義務にとどまります(第39条の2関係)。ただし民間団体のデータベースだけに登録されている場合、環境省のデータベースには載っていない可能性があります。実務のポイント:民間データベースからの移行の扱いは時期によって変わってきたので、指定登録機関の案内で自分の犬の番号がどちらに登録されているかをまず確認するとよいです
Q2証明書を失くしました。もう登録できないんでしょうか?
諦める必要はありません。装着した獣医師は、本条に基づいて証明書を発行する立場にあり、カルテに識別番号の記録も残っているはずです。まず病院に相談してください。実務のポイント:チップの番号は動物病院のリーダーで読み取れます。病院が分からなくなっても、番号さえ分かれば手続の糸口になります
Q3ペットショップで買った子犬なのに、証明書なんてもらっていません
販売業者は自ら装着と登録を行い(第39条の2、第39条の5)、引渡しの際には登録証明書を渡す仕組みになっています。購入者が受け取るのは装着証明書ではなく登録証明書であることが多く、購入後は自分の名義への変更登録が必要です。実務のポイント:変更登録をしないままだと、迷子になったとき最初に連絡が行くのは販売業者です。引渡しを受けたその日に名義を切り替えるのが確実です
間違えやすい点 AI による整理
- 「チップを入れたのだから、もう身元は分かるはず」と思われがちだが、チップに記録されているのは識別番号だけである。番号を所有者情報と結びつけるには、環境大臣への登録が別に必要になる。装着と登録は別々の手続だ
- 証明書の発行が獣医師の義務だということは知っていても、その証明書が登録申請の添付書類(第39条の5第3項)になることまで意識している飼い主は少ない。領収書と一緒にクリアファイルへ入れたまま見失うと、登録の作業はそこで止まり、迷子になったときの連絡も届かない
- 視点を変えると見え方が逆になる。飼い主は証明書を「病院からもらう紙」と考えているが、法律上は所有者を登録制度へつなぐ公的な起点の書類として位置づけられている。様式は環境省令で定められており、病院が独自に作る書式ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 39条の3:装着した獣医師 | 39条の2:犬猫等販売業者(義務)・一般の所有者(努力義務) 39条の5:マイクロチップを装着した所有者等 |
| 義務の内容 | 装着証明書を所有者へ発行 | 犬猫へのマイクロチップの装着 環境大臣の登録を受ける |
| 期限 | 本条に明文の期限なし(実務上は装着当日) | 販売業者は取得から30日以内等(要確認) 装着から30日以内等(要確認) |
| 関わる書類 | マイクロチップ装着証明書 | (装着行為そのもの) 登録申請書+装着証明書の添付→登録証明書 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では犬猫の寵物登記と晶片植入が制度化されており、登記機構(動物病院等)で植入と登記が一体で行われる運用が多い
韓国は一定月齢以上の犬に動物登録を義務付け、内蔵型・外付け型の識別装置を用いる
フランスは犬猫の識別(マイクロチップまたは入れ墨)を義務とし、全国データベースで管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 動物病院で猫にチップを入れてもらい、会計を済ませて帰宅した。数日後に登録サイトを開くと、証明書の内容を入力する画面が出てくる。手元に何の書類もない。病院に電話して発行を求めることができる。発行は獣医師の法定義務だからだ
- 獣医師として、あなたは繁殖業者から子犬6頭分の装着を一度に依頼された。証明書を発行する相手は誰か? 本条の文言では、依頼者ではなく「当該犬又は猫の所有者」である。装着の時点で所有者が誰なのかを確認しないまま書類を作ると、登録段階で食い違いが生じる
- 装着から30日以内に登録を済ませないといけない。(最新の改正状況をご確認ください)証明書が見当たらないまま、期限まで残り1週間になった
- 知人から譲ってもらった保護犬に、すでにチップが入っていた。前の飼い主が民間団体のデータベースにしか登録していなかったら、どうなる? 環境省のデータベースには番号が載っておらず、保護されても連絡先にたどり着けない可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. チップ装着後に証明書を受け取っていなければ、装着した動物病院に発行を求める。発行は本条第1項による獣医師の義務である2. 受け取ったら、識別番号と所有者名に誤りがないか確認する3. 証明書を添付して環境大臣(指定登録機関)へ登録を申請し、登録証明書を保管する4. 病院が応じない場合は、都道府県の動物愛護担当部署に相談する
訴えられた側:1. 獣医師として装着した場合は、依頼者ではなく所有者を確認し、その所有者あてに証明書を発行する2. 様式は環境省令に従い、識別番号などの記載事項を必ず書き入れる3. 発行記録とカルテの控えを保存する。後で発行の有無が争いになったとき、手元の記録が裏付けになる4. 所有者から再発行を求められたら、記録を基に速やかに対応する
時効(請求できる期限):本条自体に発行期限の明文はない。ただし犬猫等販売業者は、装着した日から30日以内に登録を申請しなければならない(第39条の2、第39条の5関係。最新の改正状況をご確認ください)。登録申請に証明書が必要になるため、実務上は装着当日に受け取るべきである
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴って新設された。獣医師に装着証明書の発行を義務付け、様式を環境省令に委任した
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:動物愛護管理法の改正により、犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の一部として新設。獣医師の装着証明書発行義務と、様式の環境省令への委任を定めた。令和4年(2022年)6月1日施行
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の2販売業者の装着義務と所有者の努力義務
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の5登録申請と証明書の添付
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の4装着に関する補充規定(現行効力を要確認)
- 獣医師法 第17条飼育動物診療は獣医師に限定
- 狂犬病予防法 第4条犬の登録、チップ登録による特例の対象
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