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動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の3(マイクロチップ装着証明書)

  1. 獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号その他環境省令で定める事項を記載した証明書(次項及び第三十九条の五第三項において「マイクロチップ装着証明書」という。)を当該犬又は猫の所有者に発行しなければならない。
  2. 2.マイクロチップ装着証明書の様式その他の必要な事項は、環境省令で定める。

この条文の基本情報

マイクロチップ装着証明書とは何ですか?

定義マイクロチップ装着証明書とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3に定められた規定で、「獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3(マイクロチップ装着証明書)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3の条文原文は「獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の2です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_3

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