動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の7(狂犬病予防法の特例)
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- 環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下この条において同じ。)の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。
- 2.前項の規定により市町村長が通知を受けた場合における狂犬病予防法第四条の規定の適用については、当該通知に係る犬の所有者が当該犬に係る登録又は変更登録を受けた日において、当該犬の所有者から同条第一項の規定による犬の登録の申請又は同条第五項の規定による届出があつたものとみなし、当該犬に装着されているマイクロチップは、同条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなす。
- 3.環境大臣は、犬の所有者から第三十九条の五第八項(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。
- 4.前項の規定により市町村長が通知を受けたときは、当該通知に係る届出があつた日において、当該届出をした犬の所有者から狂犬病予防法第四条第四項の規定による届出があつたものとみなす。
- 5.第二項の規定により狂犬病予防法第四条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬から当該マイクロチップを取り除いた場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、その旨を届け出なければならない。
- 6.市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
- 7.前項の場合における狂犬病予防法第四条第三項の規定の適用については、同項中「前項の鑑札」とあるのは、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十九条の七第六項の鑑札」とする。
この条文の基本情報
狂犬病予防法の特例とは何ですか?
定義狂犬病予防法の特例とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7に定められた規定で、「環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に登録又は変更登録を受けた場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7(狂犬病予防法の特例)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7の条文原文は「環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に登録又は変更登録を受けた場合にお…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の6です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の8です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の7は、マイクロチップの登録情報を市町村長に通知し、狂犬病予防法上の犬の登録と鑑札があったとみなす特例。取得から30日以内の登録と市町村の求めが条件。
Q · 犬のマイクロチップを登録したら、市役所での犬の登録はしなくていいの?
30日以内の登録と自治体の参加があれば不要です
動物愛護管理法39条の7により、犬を取得した日(生後90日以内に取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内にマイクロチップの登録または変更登録を受け、犬の所在地の市町村長が通知を求めていれば、狂犬病予防法4条の犬の登録申請があったものとみなされ、チップが鑑札とみなされます。不参加の自治体や期限後の登録では窓口での登録が別途必要です。年1回の予防注射義務は残ります。
解説
子犬を家に迎えて30日。その日数で、役所の窓口に行くかどうかが分かれる。本条は、環境大臣のデータベースに入ったマイクロチップ情報を市町村長へ回し、狂犬病予防法上の「犬の登録」があったとみなす特例である。チップは鑑札(犬の登録証にあたる金属札)とみなされる。いわゆるワンストップの仕組みだ。ただし条件は二つある。第一に、飼い主になった日(生後90日以内に迎えたなら生後90日を過ぎた日)から30日以内に、環境大臣の登録または変更登録(チップ情報の名義を自分に書き換える手続)を済ませること。第二に、犬のいる市町村長が通知を「求めて」いること。つまり特例に参加していない自治体では、チップを登録しても市町村への犬の登録は別に必要になる。しかも年1回の狂犬病予防注射の義務は、本条では一切免除されない。「チップを入れたから全部終わった」と思った時点で、犬の登録漏れか注射漏れのどちらかが始まっている
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7は、環境大臣が管理するマイクロチップ登録制度と、市町村が所管する狂犬病予防法上の犬の登録制度を連結する特例規定である。一定期間内の登録と市町村長の求めを要件として、チップ登録を犬の登録申請とみなし、装着されたマイクロチップを鑑札とみなす。
よくある質問 AI による整理
Q1犬のマイクロチップ登録 期限はいつまで?
犬を取得した日から30日以内です。生後90日以内の子犬を迎えた場合は、生後90日を経過した日から30日以内に数えます(動物愛護管理法39条の7第1項)。
Q2犬の登録のワンストップサービスとは?
環境省のマイクロチップ登録を済ませると、参加自治体では狂犬病予防法上の犬の登録も済んだとみなされる仕組みです。根拠は動物愛護管理法39条の7です。
Q3マイクロチップを入れたら狂犬病予防注射は不要?
不要にはなりません。本条がみなすのは犬の登録と鑑札だけで、年1回の予防注射と注射済票の装着義務(狂犬病予防法5条)はそのまま残ります。
Q4自分の市がワンストップに参加しているか調べる方法は?
市区町村の公式サイトで「ワンストップサービス」「マイクロチップ 犬の登録」と検索するか、狂犬病予防の担当課に電話で確認するのが確実です。
Q5ペットショップで買った犬のチップ、名義変更は必要?
必要です。購入時の登録は販売業者名義のため、飼い主が変更登録をしない限り、本条の特例は働かず、迷子時の連絡も店に行きます。
Q6犬のマイクロチップを摘出したらどうなる?
鑑札とみなされていたチップを取り除いた場合、市町村長への届出が必要です。届出をすると、市町村長から改めて鑑札が交付されます(本条5項・6項)。
Q7犬の住所変更はチップ側の届出だけで足りる?
参加自治体であれば、チップ側の変更届出が狂犬病予防法4条4項の届出とみなされます(本条3項・4項)。不参加の自治体では窓口への届出も必要です。
Q830日を過ぎてチップ登録したらどうなる?
チップ登録自体はできますが、本条1項の通知と犬の登録のみなしは働きません。市町村の窓口で狂犬病予防法上の登録を別に行い、鑑札を受け取る必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1チップを登録したのに、市役所から登録してくださいってハガキが来ました。二重払いですか?
お住まいの自治体が本条の特例に参加していないか、変更登録が30日の期限を過ぎていた可能性があります。どちらかに当たると、第1項の通知と第2項のみなしが働かず、狂犬病予防法4条の登録が別に必要になります。実務のポイント:自治体の参加状況は変わることがあり、ショップの店員も把握していないことが多いです。手続前に、市区町村の担当課に「ワンストップに参加しているか」と一言聞くのが最短です
Q2チップがあるなら鑑札は首輪に付けなくていいんですよね?
特例が適用される場合、チップが鑑札とみなされるので、鑑札を別に付ける必要はありません(本条第2項)。ただし狂犬病予防注射の注射済票は別物で、装着義務が残ります(狂犬病予防法5条)。実務のポイント:迷子の犬を保護した人や通行人は、チップを読み取る機械を持っていません。法的には不要でも、連絡先を書いた迷子札を首輪に付けておく飼い主ほど、犬が早く戻ってきます
Q3知り合いから譲ってもらった犬、前の飼い主が変更登録の書類をくれません。どうすれば?
変更登録には、前の所有者から受け取る登録証明書などの情報が必要です(第39条の6)。まず前の所有者に書類の引渡しを求め、応じない場合は指定登録機関や自治体の動物愛護担当に相談します。実務のポイント:譲渡の約束をした時点で、メッセージ履歴や受け渡し日時を残しておくと、後で手続が詰まったときに自分が所有者であることの説明材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- マイクロチップを入れれば狂犬病予防法の手続はすべて済むと思われがちだが、本条がみなしているのは「犬の登録」と「鑑札」だけである。年1回の狂犬病予防注射の義務(狂犬病予防法5条)と、注射済票の装着義務は残る
- 特例は全国一律だと思っていないだろうか。条文は「市町村長の求めがあるとき」に限って通知すると定めている。自治体ごとに参加・不参加が分かれ、不参加の自治体では従来どおり窓口登録と鑑札の装着が必要になる
- 「期限を少し過ぎても登録すれば同じ」と考えるのは危うい。第1項の特例は、取得日(または生後90日経過日)から30日以内の登録に限って働く。遅れた登録では市町村への犬の登録はみなされない。遅れたこと自体より、二重手続を知らずに放置することの方が実害は大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する手続 | 39条の7:チップ登録情報の市町村長への通知と、犬の登録・鑑札のみなし | 39条の5:チップを装着した者による環境大臣への登録と変更届出 39条の6:所有者が変わったときの変更登録 |
| 対象となる動物 | 犬のみ(狂犬病予防法の登録制度との連結のため) | 犬及び猫 犬及び猫 |
| 効果 | 狂犬病予防法4条の登録申請・届出があったものとみなし、チップを鑑札とみなす | 環境大臣の登録原簿に所有者情報が記録される 登録原簿上の所有者名義が新しい所有者に書き換わる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では寵物登記(晶片植入)と狂犬病予防注射が別制度として並立し、日本のような登録のみなし規定による一本化は設けられていない
フランスは犬の個体識別(チップ又は入れ墨)を義務化し、全国データベース I-CAD に一元登録する。自治体ごとの鑑札制度との二重構造はない
米国では州・郡単位の Dog License 制度が中心で、狂犬病ワクチン接種証明の提出がライセンス取得の前提となる例が多い。チップ登録は民間データベースに委ねられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ペットショップで生後70日の柴犬を購入した。店員は「チップは登録済みです」と言った。だがそれは販売業者名義の登録であり、あなたが変更登録をしない限り、データベース上の飼い主は店のままである。生後90日を過ぎた日から数えてあと30日。この期限を過ぎると本条第1項の特例が使えなくなり、市町村窓口での手続が別に必要になる
- 引っ越し先の市が特例に参加しているかどうか、確認しただろうか? 前の市では何もしなくても登録が済んでいたのに、新しい市では鑑札の交付を受けて首輪に付けなければならないことがある。知らずに散歩させていると、鑑札未装着として狂犬病予防法違反の扱いになりうる
- 動物病院で、チップの位置がずれて読み取れないため摘出すると言われた。摘出したら、そのチップは鑑札ではなくなる。市町村への届出が必要で、届出後に鑑札が交付される(本条第5項・第6項)
- 知人から成犬を譲り受けた。譲渡した側は「チップ入ってるから大丈夫」と言うだけで、変更登録に必要な書類を渡してくれない。名義が前の飼い主のままだと、迷子になったとき役所や警察から連絡が行くのは前の飼い主である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子犬を迎えたら、受け取った登録証明書に記載された暗証記号等を確認し、取得日(生後90日以内なら生後90日経過日)から30日以内に変更登録を申請する2. 居住地の市区町村サイトで、特例(ワンストップサービス)への参加状況を確認する3. 不参加なら市区町村で犬の登録を行い、鑑札を首輪に付ける4. 参加・不参加にかかわらず、毎年の狂犬病予防注射を受け、注射済票を装着する5. 手続の控え(画面の保存や受付メール)を残しておく
訴えられた側:1. 鑑札未装着や登録漏れを指摘されたら、まず変更登録の受付日と取得日を確認し、30日以内か、自治体が参加しているかを整理する2. 特例が適用される状況であれば、チップが鑑札とみなされていることを登録記録で示す3. 特例が適用されない状況であれば、速やかに市区町村で登録し、鑑札を受け取る4. 譲渡元が書類を渡さない場合は、受け渡しの経緯を記録し、指定登録機関や自治体に相談する
時効(請求できる期限):変更登録・登録は犬を取得した日(生後90日以内に取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内(本条第1項、第39条の6)。この期限を過ぎると第1項による犬の登録のみなしは働かない。狂犬病予防法上の犬の登録も同じく30日以内(同法4条)。予防注射は毎年1回(同法5条)。期間の詳細は最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の導入とあわせて新設。環境大臣の登録情報を市町村長に通知し、狂犬病予防法上の犬の登録・鑑札とみなす特例を設けた
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:動物愛護管理法の改正により、犬猫のマイクロチップ装着・登録制度とあわせて新設。令和4年(2022年)6月1日施行。チップ登録情報を市町村長に通知し、狂犬病予防法上の犬の登録・鑑札とみなす特例を設けた
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の2販売業者等のマイクロチップ装着義務
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の5環境大臣への登録と変更届出
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の6所有者変更時の変更登録
- 狂犬病予防法 第4条犬の登録と鑑札、本条でみなし適用
- 狂犬病予防法 第5条予防注射義務、本条の特例対象外
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