動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の6(変更登録)
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- 次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。
- 一登録を受けた犬又は猫を取得した犬猫等販売業者
- 二犬猫等販売業者以外の者であつて、登録を受けた犬又は猫を当該犬又は猫に係る登録証明書とともに譲り受けたもの
- 2.前条第四項から第九項までの規定は、前項の変更登録(以下この章において単に「変更登録」という。)について準用する。
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の6に定められた規定で、「次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の6(変更登録)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の6の条文原文は「次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の6は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の6の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の6の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の6は、登録済みの犬猫を取得した販売業者や、登録証明書とともに譲り受けた者に、取得日から30日以内の変更登録を義務付ける。
Q · マイクロチップ入りの子犬を買ったら、飼い主の名前は自動で自分に変わるの?
変わりません。30日以内に自分で変更登録が必要です
動物愛護管理法39条の6により、登録済みの犬猫を登録証明書とともに譲り受けた人は、取得した日から30日を経過する日までに変更登録を受けなければなりません。手続をしない限り、データベース上の所有者は販売業者や前の飼い主のままです。登録証明書に記載された暗証記号を使えばオンラインで申請できます。販売業者が転売目的で取得した場合は、30日以内に次の人へ引き渡すなら、その引渡し日が期限になります。
解説
ペットショップで子犬を迎えた日、あなたの手元に「登録証明書」という一枚の紙が渡される。多くの人はこれを血統書と一緒に引き出しへしまい込む。だが、その時点で国のデータベースに載っている所有者は、まだあなたではない。販売業者やブリーダーのままだ。本条は、登録済みの犬猫を登録証明書と一緒に譲り受けた人に対し、取得した日から30日以内に「変更登録」(データベースの所有者情報を自分の名前に書き換える手続)をする義務を課している。販売業者が転売目的で取得した場合も同じで、30日が経つ前にさらに譲り渡すなら、その譲渡しの日が期限になる。マイクロチップは体に入っているだけでは何の役にも立たない。迷子になった愛犬を保護した保健所がチップを読み取ったとき、表示されるのが誰の名前と電話番号か。それを決めるのはチップではなく、この手続をしたかどうかである。
法的な位置づけ
変更登録とは、動物の愛護及び管理に関する法律39条の6に基づき、マイクロチップ登録済みの犬又は猫の所有者が替わった際に、登録情報上の所有者を新たな所有者に書き換える手続である。義務を負うのは、登録済みの犬猫を取得した犬猫等販売業者と、登録証明書とともに譲り受けた者であり、取得日から30日以内(それ以前に譲渡しをする場合は譲渡しの日まで)に行う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受け取り時に登録証明書を確認する 犬猫を引き取るその場で登録証明書を受け取り、マイクロチップ番号(15桁)と暗証記号が記載されているかを確認する。渡されなかった場合は、譲渡人に引渡しを求める
- 2.期限を確定する 取得日から30日を経過する日を期限としてカレンダーに登録する。販売業者で30日以内に次の人へ引き渡す予定があるなら、引渡し日を期限とする
- 3.オンラインで変更登録を申請する 環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトにアクセスし、登録証明書の暗証記号と新しい所有者の氏名・住所・連絡先を入力して、手数料を支払う
- 4.新しい登録証明書を保管する 変更登録の完了後に交付される新しい登録証明書を確認し、保険証券などの重要書類と同じ場所に保管する。スマートフォンで撮影して控えも残す
- 5.狂犬病予防法の登録を確認する(犬の場合) お住まいの市町村が狂犬病予防法の特例制度に参加しているかを確認する。参加していない場合は、市町村の窓口で犬の登録を別に行う
よくある質問 AI による整理
Q1マイクロチップの変更登録とは何ですか?
犬猫の所有者が替わったとき、マイクロチップの登録情報の所有者名と連絡先を新しい飼い主のものに書き換える手続です。動物愛護管理法39条の6が根拠です。
Q2犬の変更登録はいつまでにすればいいですか?
取得した日から30日を経過する日までです。販売業者がその期間内に次の人へ譲り渡す場合は、譲り渡す日が期限になります。
Q3マイクロチップの変更登録の方法は?
登録証明書に記載された暗証記号を使い、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトからオンラインで申請します。紙の申請書を郵送する方法もあります。
Q4マイクロチップの変更登録の費用はいくらですか?
オンライン申請は300円、紙の申請は1,000円とされています。手数料は改定されることがあるため、申請前に環境省の案内で最新額を確認してください。
Q5ペットショップで買った犬の名義変更はお店がしてくれる?
本条で変更登録の義務を負うのは譲り受けた購入者本人です。お店は登録証明書を渡すところまでで、名義の書き換えは購入者自身が申請する必要があります。
Q6変更登録をしないとどうなりますか?
登録情報の所有者が前の持ち主のまま残るため、迷子や災害で保護されても連絡が新しい飼い主に届きません。所有を証明する根拠が弱くなるという問題もあります。
Q7変更登録をすれば狂犬病予防法の登録もいらない?
お住まいの市町村が特例制度に参加していれば、マイクロチップの登録情報が通知され、狂犬病予防法の登録とみなされます。不参加の市町村では、別に届出が必要です。
Q8登録証明書なしで犬を譲り受けた場合は?
本条1項2号は「登録証明書とともに」譲り受けた人を対象にしています。証明書がなければ変更登録に進めないため、まず譲渡人に証明書の引渡しを求めることになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保護猫カフェの譲渡会で猫をもらったんですが、これも変更登録が必要ですか?
登録証明書と一緒に譲り受けたのであれば、本条1項2号により、取得日から30日以内に変更登録が必要です。チップが入っていても未登録の個体であれば、新しく登録する手続になる場合があるため、まず証明書の有無を確認します。実務のポイント:譲渡団体によっては証明書を後日郵送にすることがある。受け取りが遅れると期限の計算が厳しくなるので、譲渡契約書に証明書の受け渡し日を書いてもらう
Q2登録証明書をなくしちゃいました。変更登録はもう無理ですか?
無理ではありませんが、手間が増えます。変更登録には前条(39条の5)の手続規定が準用されるため、証明書や暗証記号が手元にない場合は、譲渡人への確認や登録機関への問い合わせから始めることになります。実務のポイント:証明書を受け取ったら、すぐにスマホで撮影しておく。暗証記号の写真が1枚あるだけで、紛失時の復旧はかなり速くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「ペットショップで買ったんだから手続は全部お店がやってくれた」と思われがちだが、本条1項2号の義務を負うのは譲り受けた本人である。お店が渡してくれるのは登録証明書までで、名義の書き換えはあなたがしなければ進まない
- マイクロチップの装着義務は知っていても、データが古いままだとどうなるかまでは知られていない。所有者情報が販売業者のままだと、事故や迷子のときに連絡が来ないだけでなく、遺棄の疑いがかかったときに「誰の犬か」を証明する一番強い根拠が手元にない状態になる
- 「30日以内に何をするか」と考えている時点で、問いの立て方がずれている。販売業者の場合、30日以内であっても次の譲渡しの日が期限になる。つまり見るべきなのは「何日あるか」ではなく「次に誰の手に渡るか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| どんな場面の手続か | 39条の6:登録済みの犬猫の所有者が替わったときの変更登録 | 39条の5:マイクロチップを装着した犬猫の初回登録 39条の7:所有者は同じで、住所などの登録事項が変わったときの届出 |
| 義務を負う人 | 取得した犬猫等販売業者と、登録証明書とともに譲り受けた者 | マイクロチップを装着した犬猫の所有者 登録を受けた犬猫の所有者 |
| 期限 | 取得日から30日以内(それ以前に譲渡す場合は譲渡日まで) | 条文で定める期間内(39条の5を参照) 条文で定める期間内(現行条文で要確認) |
| 手続の中身 | 39条の5第4項から第9項を準用し、新しい登録証明書が交付される | 登録事項を登録し、登録証明書が交付される 既存の登録内容を最新の情報に更新する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も犬猫のマイクロチップ埋込みと登記を義務付けており、所有者が替わった際の登記変更を求める点で日本と近い。期限や手続は台湾側の規定で要確認
韓国は犬を中心とする動物登録制度を採用し、所有者変更時の変更申告を義務付けている。対象動物の範囲は日本と異なる
フランスは犬猫の個体識別を義務付け、譲渡時の識別を前提とする。所有者変更の情報は全国データベースに反映される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 生後3か月の柴犬をペットショップで購入して1か月半。散歩中にリードが外れて走り去り、2日後に隣の市の動物愛護センターで保護された。チップを読み取ったセンターが電話したのは、すでに閉店した販売店の番号だった。変更登録をしていれば、その日のうちにあなたのスマホが鳴っていた
- 知人から登録証明書付きで成猫を譲ってもらった場合、手続は誰がする? 譲り受けたあなた自身である。知人は所有者ではなくなったので、もう何もしてくれない
- あなたはブリーダーから仕入れた子犬を店頭に並べる販売業者。仕入れから25日目に買い手が決まった。期限は30日目ではない。引き渡すその日までに、自社名義への変更登録を済ませておかなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 犬猫を受け取るとき、登録証明書を必ずその場で受け取る。渡されなければ譲渡人に請求する2. 証明書の暗証記号を使い、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトから変更登録を申請する3. 手数料はオンライン申請300円、紙申請1,000円(最新の改正状況をご確認ください) 4. 完了後に届く新しい登録証明書を、保険証券と同じ場所に保管する5. 犬の場合、住んでいる自治体が狂犬病予防法の特例に参加しているかを確認し、参加していなければ市町村への登録も別に行う
訴えられた側:1. あなたが販売業者なら、仕入れごとに取得日と引き渡し予定日を台帳で管理し、どちらか早い日を期限として扱う2. 個人として譲った側であれば、登録証明書を犬猫と一緒に渡したことを、受け渡し時の写真やメッセージで記録しておく3. 期限を過ぎていたことに気付いた場合も、放置せず直ちに申請する。名義が古いまま事故や遺棄の疑いが生じると、説明責任は現在の占有者に向く4. 自治体から指導を受けたら、手続の経緯と完了日を書面で示す
時効(請求できる期限):犬または猫を取得した日から30日を経過する日まで。その日より前に別の人へ譲り渡す場合は、その譲渡しの日まで(本条1項)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、第4章の3とともに新設された。登録済みの犬猫を取得した販売業者と、登録証明書とともに譲り受けた者に変更登録を義務付けた
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:動物愛護管理法の改正により、犬猫のマイクロチップ装着・登録制度を定める第4章の3が設けられ、本条で販売業者と登録証明書とともに譲り受けた者に変更登録を義務付けた。施行は令和4年(2022年)6月1日
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