動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の8(死亡等の届出)
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登録を受けた犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
死亡等の届出とは何ですか?
定義死亡等の届出とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の8に定められた規定で、「登録を受けた犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の8(死亡等の届出)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の8の条文原文は「登録を受けた犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の8は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の8の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の8の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の9です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の8は、マイクロチップ登録を受けた犬猫の所有者に、死亡その他環境省令で定める場合、遅滞なく環境大臣へ届け出る義務を課す。実務の窓口は指定登録機関である。
Q · マイクロチップを登録した犬や猫が死んだら、届出は必要なの?
必要。所有者が遅滞なく環境大臣に届け出る義務がある
動物愛護管理法39条の8により、マイクロチップの登録を受けた犬猫の所有者は、その犬猫が死亡したときなど環境省令で定める場合に、遅滞なく環境大臣へ届け出なければなりません。実務上の窓口は指定登録機関で、オンラインでも手続できます。日数の定めはありませんが、速やかに出すのが原則です。犬の場合は、狂犬病予防法上の市町村への死亡届が別途必要になることがあります。
解説
愛犬や愛猫を看取った夜、届出のことまで考える人はほとんどいない。だが、マイクロチップの登録を受けた犬や猫の所有者には、死亡したときに環境大臣(実務上の窓口は指定登録機関)へ「遅滞なく」届け出る義務がある。死亡のほかにも、環境省令が定める事由があれば同じく届け出なければならない。何が問題になるのか。届け出なければ、データベース上その子は「生きていて、あなたが所有者」のまま残る。登録情報は、迷子や遺棄の際に所有者をたどるための台帳である。死んだはずの登録番号が別の場所で読み取られる、自治体の照会があなたに届く、犬なら市町村の狂犬病予防法上の登録まで残る。手続そのものはオンラインで数分で済む。だから、静かに台帳を閉じた人と放置した人とでは、数年後に受け取る連絡がまったく違ってくる。
法的な位置づけ
動物愛護管理法39条の8は、犬猫の死亡等の届出を定める規定であり、マイクロチップの登録を受けた犬又は猫の所有者が、当該犬猫の死亡その他環境省令で定める事由に該当したとき、環境省令の定める方法により遅滞なく環境大臣に届け出る義務を負う旨を規定する。登録制度の情報の正確性を担保する役割を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.死亡日がわかる書類をそろえる 獣医師の死亡診断書、ペット霊園の火葬証明書など、死亡日を示す書類を受け取り保管する。登録証明書で15桁の登録番号も確認しておく
- 2.指定登録機関に死亡届を出す 指定登録機関のオンライン窓口(または郵送)から、登録番号を入力して死亡届を提出する。受付完了画面をスクリーンショットで保存する
- 3.犬は市町村の届出要否を確認する お住まいの自治体がワンストップ特例に参加しているかを確認する。不参加の場合は、狂犬病予防法に基づき死亡日から30日以内に市町村へ死亡届を出す
- 4.記録を一式で保管する 届出の控え、死亡診断書、火葬証明書を時系列でまとめて保管する。販売業者との補償交渉や後日の照会にそのまま使える
よくある質問 AI による整理
Q1犬 死亡届 いつまで?
マイクロチップ登録の死亡届は「遅滞なく」とされ日数の定めはありません。犬の市町村への届出は狂犬病予防法上30日以内とされています。
Q2マイクロチップ 死亡届 必要なもの は?
登録番号(15桁)と死亡日がわかれば手続できるのが一般的です。獣医師の死亡診断書や火葬証明書は、後日の照会に備えて手元に保管しておきます。
Q3マイクロチップの登録番号はどこで確認できる?
登録時に交付された登録証明書に記載されています。紛失した場合は、かかりつけの動物病院でリーダーにより読み取ってもらう方法があります。
Q4家族が代わりに死亡届を出せる?
条文上の義務者は登録上の所有者です。家族が手続を補助する場合も、所有者名義の登録情報で届け出る形になります。詳細は指定登録機関の案内を確認します。
Q5死亡届を出し忘れたらどうなる?
台帳上は生存・所有中のまま残り、自治体や保護施設の照会が届く可能性があります。気づいた時点ですぐ届け出て、遅れた経緯を記録しておくのが安全です。
Q6犬の死亡届は2か所に出す必要がある?
マイクロチップ登録(動物愛護管理法)と市町村の犬の登録(狂犬病予防法)は別制度です。ワンストップ特例の参加自治体なら一度で足りる場合があります。
Q7マイクロチップ 死亡届 オンライン でできる?
指定登録機関のオンライン窓口から手続できます。郵送にも対応しています。受付完了画面や控えは、後日の証拠として保存しておくと安心です。
Q8死亡届を出したらチップはどうなる?
体内のチップを取り出す必要はありません。届出により登録情報が死亡として整理され、その番号が生存する犬猫として扱われなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1死亡届って、どこに出せばいいんですか?
本条の届出先は環境大臣ですが、実務では指定登録機関が受け付けており、オンラインまたは郵送で手続できます。実務のポイント:届出の控えや受付画面は、必ずスクリーンショットで保存しておく。後日、自治体や保護施設から照会があったとき、「届けたはず」ではなく画面一枚で即答できる人は、話が数分で終わる
Q2届出しないと罰金とかあるんですか?
本条の届出義務違反に直接の罰則は置かれていないと解されています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:怖いのは罰金よりも、第44条の遺棄事件で登録情報が捜査の出発点になることです。死亡の公的記録がない飼い主は、潔白の証明をゼロから組み立てる羽目になる。届出は自分を守る証拠づくりだと考えるべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「火葬業者や動物病院が届け出てくれる」と思われがちだが、条文上の届出義務者は所有者本人である。霊園や獣医師が代行してくれるとは限らず、待っていても台帳は閉じない
- 死亡届が義務であることは知っていても、犬の場合は届出先が二系統になりうることを知らない人が多い。マイクロチップ登録(動物愛護管理法)と市町村の犬の登録(狂犬病予防法)は別の制度である。自治体が特例に参加していなければ、片方だけ出しても注射の案内は止まらない
- 「罰則がないなら出さなくてもいい」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。届出の本当の効用は、罰を避けることではない。将来の照会や遺棄の疑いに対して、あなたの潔白を証明する記録を自分で残しておくことにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出・登録の場面 | 第39条の8:死亡その他省令で定める場合の届出(出口) | 犬猫の登録(第39条の5、入口) 所有者情報の変更登録(第39条の6、譲渡・転居など) |
| 誰が行うか | 登録を受けた犬猫の所有者 | マイクロチップを装着した犬猫の所有者 登録内容に変更が生じた所有者 |
| 取り違えやすい場面 | 犬猫が死亡したとき | 装着後に最初に登録するとき 生きた犬猫を譲渡したとき(死亡届ではない) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も犬猫の寵物登記を義務づけ、死亡時には登記の抹消手続を求める。登記と個体識別チップを組み合わせる点で日本と構造が近い
韓国は一定月齢以上の犬に登録を義務づけ、死亡などの変更事項の申告を求める。猫は任意登録である点が日本と異なる
フランスは犬猫の個体識別を義務づけ、全国のデータベースで所有者情報を管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 老衰で15歳の柴犬を看取り、ペット霊園で火葬も済ませた。半年後、市役所から狂犬病予防注射の案内が届く。マイクロチップ登録の死亡届も、市町村への死亡届も、どちらも出していなかった
- もし登録したまま死亡届を出さずにいた猫と同じ番号のチップが、遠方の保護施設で読み取られたら、どうなる? 照会の電話はまず登録上の所有者であるあなたに来る。説明できる記録がなければ、疑いの目はあなたに向く
- ペットショップから迎えた子猫が、お迎えから3日で急死した。販売業者との補償交渉の最中だが、登録はすでにあなたの名義になっている。死亡届は出しつつ、死亡日時と獣医師の診断書は交渉用に別途保存しておく必要がある
- 知人から「犬を手放したいから、死んだことにして届けてくれないか」と頼まれた。断るべきだ。生きている犬を死亡と届ければ、虚偽の届出となるうえ、その後に遺棄すれば第44条の罪に直結する
- 犬が亡くなって3週間。狂犬病予防法上の市町村への死亡届は30日以内とされている。お住まいの自治体がワンストップ特例に参加しているかどうかで、届出が一回で済むか二回必要かが変わる。残りは1週間ほどしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 獣医師の死亡診断書や火葬証明書など、死亡日がわかる書類を保管する2. 指定登録機関のオンライン窓口から、登録番号を確認したうえで死亡届を出す3. 犬の場合は、自治体がワンストップ特例に参加しているかを確認し、不参加なら市町村にも死亡届を出す4. 販売業者との補償交渉中なら、届出の控えを交渉資料に加える
訴えられた側:1. 登録上の所有者として照会や疑いを受けたら、死亡日・火葬記録・獣医記録を時系列で示す2. 届出が遅れていたなら、照会を受けた時点ですぐに届け出て、遅れた理由を記録する3. 手放した、または譲渡したのであれば死亡届ではなく変更登録の問題なので、譲渡先と日付を証明する4. 遺棄の疑いをかけられたら、供述の前に弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条は「遅滞なく」とだけ定め、日数の明示はない。実務上は死亡を知った日から速やかに出す。犬は狂犬病予防法上、死亡日から30日以内に市町村へ届け出る必要がある(ワンストップ特例参加自治体では扱いが異なる。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年6月1日)施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い新設。登録情報の正確性を保つため、死亡等の場合の所有者による届出義務を定めた
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:動物愛護管理法の改正により犬猫のマイクロチップ装着・登録制度が創設され、死亡等の届出義務として本条が新設された。令和4年(2022年)6月1日施行
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