動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の11(指定登録機関の役員の選任及び解任)
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- 指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三十九条の十三第一項に規定する登録関係事務規程に違反する行為をしたとき又は登録関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
指定登録機関の役員の選任及び解任とは何ですか?
定義指定登録機関の役員の選任及び解任とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11に定められた規定で、「指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11(指定登録機関の役員の選任及び解任)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11の条文原文は「指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の12です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の11は、マイクロチップ登録を担う指定登録機関の役員選任・解任に環境大臣の認可を要求し、違反した役員の解任命令権を大臣に与える規定。
Q · マイクロチップの登録データを管理する団体の役員は、誰が決めるの?
法人が選ぶが、環境大臣の認可がなければ効力がない
動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11第1項により、指定登録機関の役員の選任と解任は、環境大臣の認可を受けなければ効力を生じません。さらに同条第2項により、役員が同法(命令・処分を含む)や登録関係事務規程(39条の13第1項)に違反したとき、または登録関係事務で著しく不適当な行為をしたときは、環境大臣は指定登録機関に対しその役員の解任を命じることができます。国が直接解任するのではなく、法人に命じる仕組みです。
解説
犬や猫の体に埋め込まれた直径2ミリほどのマイクロチップ。その15桁の番号と飼い主の氏名・住所を結びつけるデータベースは、国の役所ではなく、環境大臣が指定した民間の法人(指定登録機関)が運営している。では、その法人の経営陣は誰が決めるのか。答えが本条である。役員の選任も解任も、環境大臣の認可(役所の正式な承認)がなければ効力を生じない。さらに役員が法律や登録関係事務規程に違反したり、登録業務で著しく不適当なことをしたりすれば、環境大臣は法人に対してその役員の解任を命じることができる。あなたのペットの個人情報を預かる組織のトップ人事には、国がブレーキとハンドルの両方を握っている。迷子のペットが戻ってくる仕組みの信頼性は、この人事統制の上に成り立っている。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11は、犬猫の所有者情報登録を担う指定登録機関に対する役員人事統制を定める規定である。役員の選任・解任の効力発生を環境大臣の認可に係らせるとともに、法令違反、登録関係事務規程違反または著しく不適当な行為をした役員について、環境大臣が法人に解任を命じる権限を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定登録機関とは何ですか?
犬猫のマイクロチップ情報の登録関係事務を行うため、環境大臣が指定した法人です。指定の根拠は動物愛護管理法39条の10、役員人事の統制は39条の11が定めます。
Q2指定登録機関の役員はどうやって決まりますか?
法人内部で選任しますが、環境大臣の認可を受けなければ効力を生じません(動物愛護管理法39条の11第1項)。解任についても同じく認可が必要です。
Q3環境大臣は指定登録機関の役員を解任できる?
大臣が直接解任するのではなく、法人に対して当該役員の解任を命じることができます(同条2項)。法人がその命令を受けて解任する二段階構造です。
Q4役員の解任命令はどんな場合に出されますか?
動物愛護管理法やそれに基づく命令・処分、登録関係事務規程に違反したとき、または登録関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときです。
Q5認可前に就任した役員の行為は有効?
条文上、選任は認可を受けなければ効力を生じないため、認可前の時点では役員としての地位が法的に成立していないと読むのが文言に沿います。
Q6マイクロチップ登録情報の漏えいはどこに相談すればいい?
指定登録機関の窓口に加え、監督官庁である環境省へ情報提供するのが有効です。役員の行為が問題なら本条の解任命令の対象になり得ます。
Q7登録関係事務規程とは何ですか?
指定登録機関が登録関係事務の実施方法などを定める内部規程で、動物愛護管理法39条の13第1項が根拠です。その違反は本条の解任命令事由になります。
Q8指定登録機関の役員人事に国が関与するのはなぜ?
全国の犬猫所有者の氏名・住所など公的性格の強いデータを民間法人に委ねるため、誰が経営を担うかを国が統制し、事務の公正と信頼を担保する趣旨です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マイクロチップの情報って、結局どこが管理してるんですか?
環境大臣が指定した登録機関(指定登録機関)が登録関係事務を担っています。民間法人ですが、役員の選任・解任には環境大臣の認可が必要で(本条1項)、問題のある役員には解任命令も出せます(同2項)。実務のポイント:指定登録機関の名称や連絡先は環境省のサイトで公表されている。登録内容に疑問があれば、ペットショップではなく指定登録機関と環境省の両方を確認先として控えておくと話が早い
Q2役員が不祥事を起こしたら、国はその人を直接クビにできるんですか?
国が役員を直接解任するのではなく、環境大臣が指定登録機関に対して「その役員を解任せよ」と命じる仕組みです(本条2項)。対象は法律・命令・処分や登録関係事務規程(39条の13第1項)への違反、または著しく不適当な行為です。実務のポイント:命令に従わない場合は、指定そのものの取消しなど法人全体への監督措置につながりうる。役員個人の問題が、組織の存続問題に直結する設計になっている
間違えやすい点 AI による整理
- マイクロチップの登録データは環境省のサーバーで国が直接管理していると思われがちだが、法律上の担い手は環境大臣が指定した民間法人である。だからこそ、その法人の人事に国が認可と解任命令で関与する本条が置かれている
- 解任命令は「役員が違法行為をしたとき」だけだと読み飛ばされやすい。しかし条文は「登録関係事務に関し著しく不適当な行為」も対象にしている。違法とまでは言えない杜撰な運営も、程度が著しければ射程に入る。基準が法令違反より一段広いことに、統制の本気度が表れている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 39条の11:指定登録機関の役員の選任・解任 | 39条の10:指定登録機関の指定そのもの 39条の13:登録関係事務規程 |
| 環境大臣の関与 | 人事の認可+役員解任命令 | 法人を登録事務の担い手として指定 規程を通じた事務運営の統制 |
| 統制の焦点 | 誰が経営を担うか(人) | どの法人に任せるか(組織) どう事務を行うか(手続) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は寵物登記制度を法律で義務付け、登記事務は主管機関の管理下で運用される。指定民間法人の役員人事に大臣認可を課す日本型の条項は見当たらない
フランスは犬猫の個体識別を義務化し、全国データベースは国の委託を受けた団体が運営する。統制は委託契約と行政監督による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保護犬を譲り受けて登録情報の変更届を出した。その住所や電話番号を見られる立場にいる組織の役員が、もし情報を外部業者に流していたらどうなる? 環境大臣は法人に対し、その役員の解任を命じることができる。データを預ける側の安心は、この解任命令権が支えている
- あなたは指定登録機関の理事候補として名前が挙がった。法人内部の決議だけで就任できると思っていたら、環境大臣の認可が下りるまで役員としての行為の効力は生じない。就任予定日が迫っているなら、認可申請の段取りを先に確認しておかないと、空白期間が生まれる
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、第4章の3として指定登録機関に関する規定とともに新設された
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、犬猫のマイクロチップ装着・登録制度とともに指定登録機関の規定群の一つとして新設。令和4年(2022年)6月1日施行
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