動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の11(指定登録機関の役員の選任及び解任)
- 指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三十九条の十三第一項に規定する登録関係事務規程に違反する行為をしたとき又は登録関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
指定登録機関の役員の選任及び解任とは何ですか?
定義指定登録機関の役員の選任及び解任とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11に定められた規定で、「指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11(指定登録機関の役員の選任及び解任)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11の条文原文は「指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の12です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_11