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動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の12(事業計画の認可等)

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  1. 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十九条の十第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画の認可等とは何ですか?

定義事業計画の認可等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の12に定められた規定で、「指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十九条の十第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の12(事業計画の認可等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の12の条文原文は「指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十九条の十第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の12は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の12の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の12の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の13です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法39条の12は、マイクロチップ登録を担う指定登録機関に、毎事業年度の事業計画・収支予算の環境大臣認可と、年度経過後3か月以内の事業報告書・収支決算書の提出を義務づける。

Q · マイクロチップの登録機関って、お金の使い方を国にチェックされてるの?

はい、毎年度の計画と予算に環境大臣の認可が必要です

動物愛護管理法39条の12により、指定登録機関は毎事業年度の事業計画と収支予算を作成し、事業年度の開始前に環境大臣の認可を受けなければなりません。指定を受けた年度は指定後遅滞なく認可を受け、内容を変更するときも同様です。さらに年度経過後3か月以内に、事業報告書と収支決算書を作成して環境大臣に提出する義務があります。

解説

子犬を迎えた日に手渡されるマイクロチップの登録証明書。そこに記されたあなたの氏名・住所・電話番号を預かっているのは、環境省の職員ではない。環境大臣の指定を受けた民間の法人、「指定登録機関」である。本条は、この機関に二つの義務を課す。一つは、毎事業年度の事業計画と収支予算を作り、年度が始まる前に環境大臣の認可(役所が正式に出す承認)を受けること。もう一つは、年度が終わってから三か月以内に事業報告書と収支決算書を作って提出することだ。全国の犬猫と飼い主の身元台帳を握る機関でも、その一年の行動計画とお金の使い道は、毎年国の承認を経なければ決まらない。あなたが払った登録手数料が何に使われたのか、データを守る体制にどれだけ予算が割かれているのか。その答えが書かれた元資料は、本条に基づいて毎年作られている。

法的な位置づけ

動物愛護管理法39条の12は、指定登録機関の財務・事業計画に対する国の監督を定める規定である。指定登録機関は毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成して事業年度開始前に環境大臣の認可を受け、変更時も同様とされる。また、年度経過後3か月以内に事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1指定登録機関とは何ですか?

犬猫のマイクロチップ登録業務を行うため、動物愛護管理法39条の10第1項に基づき環境大臣の指定を受けた法人です。

Q2指定登録機関の事業計画は誰が認可する?

環境大臣です。動物愛護管理法39条の12第1項により、毎事業年度の事業計画と収支予算について事業年度開始前に認可を受ける必要があります。

Q3指定登録機関の事業計画を年度途中で変更できる?

変更は可能ですが、変更しようとするときも改めて環境大臣の認可を受けなければなりません(39条の12第1項後段)。

Q4指定登録機関の収支決算書はいつまでに提出?

事業年度の経過後3か月以内です。事業報告書とあわせて作成し、環境大臣に提出します(39条の12第2項)。

Q5指定を受けた最初の年度の事業計画はどうなる?

指定を受けた日の属する事業年度は、年度開始前の認可ができないため、指定を受けた後遅滞なく認可を受けることとされています。

Q6マイクロチップ登録は環境省が直接やっている?

いいえ。実際の登録業務は指定登録機関が担い、環境大臣は指定や事業計画の認可、報告の受理を通じて監督する立場です。

Q7指定登録機関の事業報告書には何が書かれる?

条文は当該事業年度の事業報告書と収支決算書の作成・提出を求めています。記載項目の詳細は省令等で確認が必要です。

Q8マイクロチップ登録機関の運営に意見を言える?

機関への問い合わせに加え、事業計画と予算を認可する環境省(動物愛護管理の担当部署)に意見を届ける方法があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マイクロチップの登録手数料って、結局どこに流れてるんですか?

登録業務を担う指定登録機関の収入になります。この機関は本条により、毎事業年度の収支予算について環境大臣の認可を受け、年度終了後三か月以内に収支決算書を提出しなければなりません。実務のポイント:手数料の額は機関が自由に決めているわけではなく、法令の枠組みの中で定められている。値上げの噂を耳にしたら、まず法令改正の動きを確認するのが近道である(最新の改正状況をご確認ください)

Q2登録したペットの情報が漏れたら、どこに文句を言えばいいの?

最初の窓口は指定登録機関です。ただし、この機関は環境大臣に指定され、その監督を受けており、事業計画も本条により認可の対象です。個人情報の扱いには個人情報の保護に関する法律の規律も及びます。実務のポイント:機関に問い合わせるのと並行して、監督官庁である環境省の動物愛護管理の担当部署にも事実を伝えておくと、監督権限が使われるきっかけになりうる。窓口を一つに絞らないことがポイントだ

間違えやすい点 AI による整理

  • マイクロチップの登録情報は環境省が直接管理していると思われがちだが、実際に登録業務を担うのは指定を受けた民間法人である。国は本条の認可と報告の仕組みを通じて、外側から監督する立場にとどまる
  • 飼い主から見れば、登録は一度済ませれば終わる手続に見える。しかし法律から見れば、毎年予算の認可を受けて運営が続く公的インフラである。インフラがきちんと動いていても、転居や譲渡の際に飼い主が情報を変更していなければ、照会で行き着くのは古い住所だけだ。安心しているあいだにも、台帳の情報は古くなっていく

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
動物保護法第19条・寵物登記管理辦法

台湾では直轄市・県(市)主管機関が寵物登記を管理し、登記業務を動物病院等に委託できる。日本のように単一の指定法人が全国台帳を担う構造とは異なる

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L212-10

フランスは犬猫の識別を義務づけ、識別情報の全国ファイルを所管省の委託を受けた組織が管理する。民間委託と国の監督という構図は日本と比較可能

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 迷子になった愛犬が動物愛護センターに保護され、職員がチップを読み取った。画面に出た電話番号は三年前、引っ越す前のものだった。照会窓口の体制は機関の事業計画で決まるが、台帳を最新に保つのは飼い主の仕事である
  • 登録データが漏えいしたら、責任は誰が負うのか? 指定登録機関は事業計画と予算について毎年環境大臣の認可を受けている。事故の後に責任を追及する場面では、その計画で安全管理にどれだけの予算と人員を割いていたかが検討材料になる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年6月1日)施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、指定登録機関に関する規定群の一部として新設されたとみられる。条番号と改正経緯は人による確認が必要

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動物の愛護及び管理に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の三 犬及び猫の登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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