動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の13(登録関係事務規程)
- 指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、登録関係事務の実施に関する規程(以下「登録関係事務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.登録関係事務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
- 3.環境大臣は、第一項の認可をした登録関係事務規程が登録関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
登録関係事務規程とは何ですか?
定義登録関係事務規程とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の13に定められた規定で、「指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、登録関係事務の実施に関する規程(以下「登録関係事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の13(登録関係事務規程)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の13の条文原文は「指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、登録関係事務の実施に関する規程(以下「登録関係事務規程」という。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の13は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の13の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の12です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の13の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の14です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_13