動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の20(指定の取消し等)
- 環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十九条の十第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
- 二第三十九条の十一第二項、第三十九条の十三第三項又は第三十九条の十六の規定による命令に違反したとき。
- 三第三十九条の十二又は前条の規定に違反したとき。
- 四第三十九条の十三第一項の認可を受けた登録関係事務規程によらないで登録関係事務を行つたとき。
- 五次条第一項の条件に違反したとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20に定められた規定で、「環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十第四項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20(指定の取消し等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20の条文原文は「環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十第四項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の19です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の21です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_20