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動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の20(指定の取消し等)

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  1. 環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
  2. 2.環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第三十九条の十第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  4. 二第三十九条の十一第二項、第三十九条の十三第三項又は第三十九条の十六の規定による命令に違反したとき。
  5. 三第三十九条の十二又は前条の規定に違反したとき。
  6. 四第三十九条の十三第一項の認可を受けた登録関係事務規程によらないで登録関係事務を行つたとき。
  7. 五次条第一項の条件に違反したとき。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20に定められた規定で、「環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十第四項各号(第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20(指定の取消し等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20の条文原文は「環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十第四項各号(第三号を除く。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の19です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の21です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法39条の20は、マイクロチップの指定登録機関が欠格事由に該当すれば環境大臣が指定を必ず取り消し、命令違反等なら取消しか登録事務の停止を命じられると定める。

Q · マイクロチップの登録機関が問題を起こしたら、国はどう対処するの?

欠格なら必ず取消し、命令違反等なら取消しか業務停止

動物愛護管理法39条の20により、指定登録機関が39条の10第4項の欠格事由(3号を除く)に該当するに至ったときは、環境大臣は指定を取り消さなければなりません。一方、指定要件を満たさなくなった場合、大臣の命令に違反した場合、認可を受けた登録関係事務規程によらずに事務を行った場合、指定に付された条件に違反した場合などは、大臣が指定の取消しか、期間を定めた登録事務の全部又は一部の停止かを選択できます。

解説

犬や猫を迎えた日に、マイクロチップの番号と飼い主の情報がひとつのデータベースに登録される。2022年6月から、販売される犬猫については、ブリーダーやペットショップにこの登録が義務付けられた。登録を実際に受け付けているのは環境省ではない。環境大臣が指定した民間の「指定登録機関」(国の代わりに登録事務を行う法人)である。本条は、その機関が信頼を裏切ったときの退場ルールを定めている。欠格事由(指定を受けられない事情)に当たれば指定は必ず取り消される。要件を満たさなくなった場合、命令に違反した場合、認可された規程に従わずに事務を行った場合などは、取消しか業務停止かを大臣が選ぶ。あなたの愛犬の身元を証明するデータは、民間に任されているが、その裏では国が取消しの権限を常に握っている。迷子の犬が見つかったとき、番号から飼い主にたどり着けるかどうかは、この監督の仕組みが機能しているかにかかっている。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20は、犬猫等のマイクロチップ登録事務を担う指定登録機関に対する監督処分を定める規定である。1項は欠格事由該当時の必要的取消しを、2項は指定要件の欠如、大臣命令違反、登録関係事務規程によらない事務処理、指定条件違反等の場合における裁量的な指定取消し又は期間を定めた登録事務の全部若しくは一部の停止を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1マイクロチップの指定登録機関とは?

犬猫のマイクロチップ情報の登録事務を、環境大臣に代わって行う法人です。環境大臣の指定を受けて業務を行い、国の監督下に置かれます。

Q2犬のマイクロチップ登録はどこが管理している?

登録事務は環境大臣が指定した指定登録機関が担っています。環境省は直接データを扱わず、指定・命令・取消しの権限で監督します。

Q3指定登録機関の欠格事由とは?

動物愛護管理法39条の10第4項に定める、指定を受けられない事情です。指定後にこれに該当すると(3号を除く)、本条1項により指定は必ず取り消されます。

Q4登録関係事務規程とは?

指定登録機関が登録事務の進め方を定め、環境大臣の認可を受けるルールです。認可された規程によらずに事務を行うと、取消し・停止の対象になります。

Q5指定登録機関の業務停止はどのくらいの期間?

本条2項は「期間を定めて」停止を命ずると定めるのみで、具体的な期間は法律に書かれていません。個別の処分で大臣が定めます。

Q6指定の取消しの前に言い分を聴く手続はある?

指定の取消しは不利益処分であり、行政手続法13条により原則として聴聞が必要です。機関側に反論の機会が与えられます。

Q7マイクロチップ登録情報が漏えいしたらどこに相談?

まず登録機関に問い合わせ、あわせて所管の環境省に報告するのが現実的です。大臣の命令や本条の処分は、監督官庁が事態を把握して初めて動きます。

Q8指定登録機関はいくつある?

制度開始時は一つの法人が指定を受けて登録事務を担っています。最新の指定状況は環境省の公示や公式サイトで確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録機関が指定を取り消されたら、うちの犬のマイクロチップ情報は無効になっちゃうんですか?

取消しは機関に対する処分であり、あなたの犬の登録そのものを無効にするものではない。本条は機関を退場させる規定で、登録事務は環境大臣自らが行うか、別の機関に引き継がれる仕組みになっている(引継ぎの具体的な手続は関連条文と最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:取消しの際には官報や環境省のサイトで公示が出る。飼い主向けの案内はペットショップ経由では届きにくいため、公示を自分で確認しておくと手続先の切替えを取り逃さない

Q2環境大臣って、ちょっとミスしたくらいで登録機関をすぐ潰せるんですか?

本条2項は「取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部又は一部の停止を命ずることができる」と定めており、取消しか停止かは大臣が選ぶ。軽い違反でいきなり取り消すのは比例原則(違反の程度に見合った処分にすべきという原則)に照らして難しい。実務のポイント:指定の取消しは行政手続法13条の聴聞(処分前に相手の言い分を聴く手続)が必要な不利益処分に当たるため、実務上は改善命令、業務停止、取消しという段階を踏むのが通常である

間違えやすい点 AI による整理

  • マイクロチップの登録は環境省が直接管理していると思われがちだが、実際の登録事務は環境大臣が指定した法人が担っている。国はデータを直接扱わず、指定・命令・取消しという監督の権限を通じて関与する
  • 指定の取消しと聞くと、登録データも一緒に消えるのではないかと不安になる人がいる。だが問うべきなのは「データが消えるか」ではなく「誰が事務を引き継ぐか」である。取消しや停止の制度は、機関を退場させても登録制度そのものは止めないように、引継ぎの規定とセットで組まれている(引継ぎの具体的な手続は関連条文と最新の運用をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割39条の20:指定の取消し・登録事務の停止(最終処分)39条の10:指定の要件と欠格事由(入口の審査)
39条の16:環境大臣の命令(是正の手段)
大臣の裁量1項は裁量なし(必ず取消し)、2項は取消しか停止かを選択要件を満たすかを審査して指定
必要に応じて命令を発する
相互の関係39条の10・39条の16等の違反を受けて発動第3項の要件欠如・第4項の欠格事由が本条の取消事由になる
命令違反が本条2項2号の取消・停止事由になる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
動物保護法 第19条

台湾では寵物登記を直轄市・県市の主管機関が所管しており、日本のように全国一元の指定登録機関に登録事務を委ねる構造とは異なる

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L212-10

フランスは犬猫の個体識別を義務化し、全国ファイルの管理を国が委託した組織に担わせる点で日本の指定登録機関制度と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録機関でシステム障害や情報漏えいが起き、飼い主の住所や電話番号が外部に流出したらどうなるか? 環境大臣は改善を命じ、その命令にも従わなければ、本条2項に基づき登録事務の停止や指定の取消しに進むことができる。飼い主として確認すべきは、自分の登録情報が引き継がれるかどうかである
  • ペットショップで子犬を買い、登録証明書を受け取った。数年後、登録機関が業務停止になったというニュースが流れる。あと数日で引っ越しを控え、住所の変更届を出したいのに窓口が止まっている。届出先がどこに移ったのか、環境省の公示を確認するところから動くことになる

学説

通説(行政法一般理論):指定機関制度は行政事務を民間法人に委ねる仕組みであり、指定の取消し・停止はその適正を担保する最終手段と位置づけられる。2項の裁量処分には比例原則が及び、取消しに先立ち行政手続法上の聴聞が必要とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正で新設、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録義務化に伴い、登録事務を担う指定登録機関の制度とともに、その指定の取消し・業務停止の規定が新設された

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:動物愛護管理法改正により、犬猫等のマイクロチップ装着・登録制度と指定登録機関制度が創設され、本条の指定取消し・登録事務停止の規定が新設された。令和4年(2022年)6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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