受講中の講座ブックマーク無料で登録

動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の21(指定等の条件)

クイックジャンプ
  1. 第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項、第三十九条の十三第一項又は第三十九条の十九の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

この条文の基本情報

指定等の条件とは何ですか?

定義指定等の条件とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の21に定められた規定で、「第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項、第三十九条の十三第一項又は第三十九条の十九の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の21(指定等の条件)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の21の条文原文は「第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項、第三十九条の十三第一項又は第三十九条の十九の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の21は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の21の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の21の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の22です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法39条の21は、マイクロチップの指定登録機関の指定・認可・許可に条件を付し、変更できると定める。条件は確実な実施に必要な最小限度に限られる。

Q · 国はマイクロチップの登録機関にどこまで注文を付けられるの?

条件は付けられるが、必要最小限度に限られる

動物愛護管理法39条の21第1項により、指定登録機関の指定(39条の10)、規程等の認可(39条の11〜39条の13)、業務の休廃止の許可(39条の19)には条件を付し、後から変更することができます。ただし第2項により、条件は登録業務の確実な実施に必要な最小限度に限られ、指定等を受ける者に不当な義務を課すことは許されません。国の監督権限と、その上限が同じ条文に並んで定められています。

解説

犬や猫の体に埋め込まれたマイクロチップの15桁の番号は、それだけでは飼い主にたどり着けない。番号と飼い主の氏名・連絡先を結ぶデータベースがあって初めて意味を持つ。2022年6月以降、そのデータベースを運営しているのは国そのものではなく、環境大臣が指定した「指定登録機関」(現在は公益社団法人日本獣医師会)である。本条は、その指定や、運営上必要な認可、業務を休止・廃止するときの許可に、国が「条件」(行政法でいう附款:許可などに付け足す注文書き、例:一定の体制を維持すること)を付け、後から変更できると定める。ただし第2項がブレーキになっている。条件は「確実な実施に必要な最小限度」に限られ、指定を受ける側に不当な義務を課してはならない。国は監督権を持つが、その手綱をどこまで引けるかも法律で決まっている。迷子になった愛犬が家に戻れるかどうかは、この手綱の張り具合にも左右される。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第39条の21は、犬猫のマイクロチップ登録制度における指定登録機関の指定、関連する認可及び業務休廃止の許可について、行政が条件(附款)を付し、変更できる権限を定める規定である。同時に、当該条件を確実な実施に必要な最小限度に限定し、不当な義務の賦課を禁止することで、附款の限界を明文化している。

よくある質問 AI による整理

Q1指定登録機関とはどんな機関ですか?

犬猫のマイクロチップ番号と所有者情報の登録事務を行う機関で、環境大臣が指定します(動物愛護管理法39条の10)。本条により、指定には条件を付けられます。

Q2附款とは何ですか?

許可や指定などの行政行為に付け加えられる付随的な定めのことです。条件、期限、負担などがあり、本条の「条件」もこの附款の一種として理解されます。

Q3指定登録機関は業務を勝手にやめられますか?

やめられません。業務の全部または一部の休止・廃止には環境大臣の許可が必要で(39条の19)、その許可にも本条で条件を付けることができます。

Q4行政が許可に付けた条件は後から変わることがありますか?

あります。本条第1項は条件を「付し、及びこれを変更することができる」と定めています。ただし変更後の条件も、第2項の必要最小限度の枠内に収まる必要があります。

Q5許可の条件が厳しすぎる場合、違法になりますか?

なりえます。本条第2項は、条件を確実な実施に必要な最小限度に限り、不当な義務を課してはならないと明記しており、これを超える条件は同項違反の問題となります。

Q6マイクロチップ登録制度はいつから始まりましたか?

令和元年(2019年)の動物愛護管理法改正で創設され、令和4年(2022年)6月1日に施行されました。本条もこの改正で設けられた規定です。

Q7指定登録機関に付された条件の内容は調べられますか?

行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、環境省に開示請求する方法があります。ただし不開示情報に当たる部分は黒塗りになる場合があります。

Q8動物愛護管理法の所管官庁はどこですか?

環境省です。マイクロチップ登録制度の指定登録機関の指定や監督も環境大臣が行い、本条の条件もその監督手段の一つとして位置づけられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マイクロチップの登録情報って、結局どこが管理してるんですか?

環境大臣が指定した指定登録機関(39条の10)で、現在は公益社団法人日本獣医師会が担っている。国は指定や認可、休廃止の許可に条件を付けて監督する(39条の21)。実務のポイント:チップが入っていても、引っ越しや譲渡のあと変更の届出を放置したままだと、番号を照会しても古い連絡先しか出てこない。チップは「入れて終わり」ではなく、情報を更新して初めて機能する

Q2役所が付けた「条件」に納得できないとき、争うことはできるんですか?

第2項は、条件を必要最小限度に限り、不当な義務を課してはならないと定めており、これに反する条件は違法となりうる。ただ、条件だけを取消訴訟で取り消せるかは、条件が許可本体と切り離せるかで扱いが分かれ、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:第1項は行政自身による条件の「変更」も認めている。いきなり訴訟に進むより、第2項を根拠に変更を申し入れる方が早く決着することが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「マイクロチップの登録情報は国が直接管理している」と思われがちだが、実際の登録業務を担うのは環境大臣が指定した民間の公益法人である。国は運営主体ではなく、指定・認可・許可とそこに付ける条件を通じて監督する立場にいる
  • 行政が許可に条件を付けられること自体は知っていても、その条件に法律上の上限があることはあまり知られていない。第2項に反する過剰な条件は違法となりうる。ただし条件だけを訴訟で切り離して取り消せるかは、条件が許可本体と切り離せるかどうかで扱いが変わり、実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割39条の21:指定・認可・許可に条件を付し変更する権限とその限界39条の10:指定登録機関を指定する根拠
39条の19:業務の休廃止に許可を要する根拠
行政の行為条件(附款)の付与・変更指定(行政処分本体)
休廃止の許可(行政処分本体)
受ける側の保護必要最小限度・不当な義務の禁止(第2項)指定の要件・手続による規律
許可の判断と、それに付す条件の限界(本条)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第93条・第94条

台湾では行政処分の附款を一般法で規律し、附款は処分の目的に反してはならず、目的と正当かつ合理的な関連を要するとされる。日本は個別法で同旨を定める点が異なる

韓国
행정기본법 제17조

韓国は行政基本法で附款の要件を一般的に定め、目的達成に必要な最小限の範囲に限るとする。日本の本条第2項と発想が近い

ドイツ
VwVfG § 36

ドイツは行政手続法で附款の種類と許容要件を一般的に定め、附款は行政行為の目的に反してはならないとする。日本の附款論の源流にあたる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし指定登録機関が業務をやめたいと言い出したら、登録された数百万頭分の飼い主情報はどうなる? 休廃止には環境大臣の許可が必要で、その許可に条件を付けられる根拠が本条である。データの引継ぎを確実にさせる手段は、法律上ちゃんと用意されている
  • 指定を受けた団体の事務局で働いていて、環境省から付された条件が実情に合わず、システム改修費が年間予算を圧迫している。第2項は「必要最小限度」と「不当な義務の禁止」を明記している。来月の協議までに、この二つを軸にした条件変更の申入れ書を作っておく必要がある

学説

通説(附款の限界論):附款は行政行為の目的達成に必要な限度でのみ許され、目的と関連のない義務や過大な負担は違法となる。本条第2項はこの一般原則を個別法で確認的に明文化したものと位置づけられる。

附款の独立取消可能性をめぐる議論:違法な附款のみを取消訴訟で取り消せるかについては、附款が本体と可分か不可分かで扱いを分ける見解が有力だが、個別事案の判断は分かれており、実務上確定的な基準はない。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度を定める第四章の三の創設に伴い新設。指定登録機関の指定等に条件を付す権限と、その限界を定めた

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:動物愛護管理法改正により、犬猫のマイクロチップ装着・登録制度とともに指定登録機関に関する規定が設けられ、本条もその一部として新設された。施行は令和4年(2022年)6月1日。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

動物の愛護及び管理に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の三 犬及び猫の登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›