動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の22(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
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指定登録機関が行う登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定登録機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義指定登録機関がした処分等に係る審査請求とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の22に定められた規定で、「指定登録機関が行う登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の22(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の22の条文原文は「指定登録機関が行う登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の22は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の22の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の21です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の22の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の23です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の22は、マイクロチップの指定登録機関の処分や不作為に不服がある者が環境大臣に審査請求できると定め、大臣は上級行政庁として処分を命じられる。
Q · マイクロチップの登録を獣医師会に断られたら、もう打つ手はないの?
諦めずに環境大臣へ審査請求でき、登録命令も期待できる
動物愛護管理法39条の22により、指定登録機関(現在は公益社団法人日本獣医師会)の登録関係事務に係る処分や不作為に不服がある者は、環境大臣に審査請求できます。環境大臣は上級行政庁とみなされるため、拒否処分を取り消すだけでなく、登録をするよう命じることもできます(行政不服審査法46条2項)。期限は処分を知った日の翌日から3か月以内が原則で、申請の放置(不作為)なら放置が続く限り期限はありません。
解説
マイクロチップの登録を断られたとき、ほとんどの飼い主は「日本獣医師会のシステムがそう言っているなら仕方ない」と引き下がる。だが指定登録機関(環境大臣から登録事務を任された民間法人、現在は公益社団法人日本獣医師会)が下す登録拒否は、役所の決定と同じ「処分」として扱われる。不服があれば、環境大臣に審査請求(行政に対して、決定の見直しを正式に求める手続)ができる。押さえておきたいのは後半の「みなす」規定である。民間法人には本来「上級官庁」がない。そこで本条は、環境大臣を指定登録機関の上級行政庁とみなした。その結果、環境大臣は拒否処分を取り消すだけでなく、「登録せよ」と指定登録機関に命じることまでできる。申請を放置された場合も同じで、不作為(申請に応答しないこと)を対象に審査請求ができる。相手は窓口の担当者ではない。国の大臣である。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第39条の22は、指定登録機関が行う登録関係事務に係る処分又は不作為に対する不服申立ての規定である。審査請求先を環境大臣と定めたうえで、行政不服審査法25条2項・3項、46条1項・2項、47条、49条3項の適用につき環境大臣を指定登録機関の上級行政庁とみなし、執行停止、取消し、処分命令等の権限を付与する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.拒否・差し戻しの理由を書面で求め、日付を記録する 指定登録機関から拒否や差し戻しを受けたら、理由を書面またはメールで示すよう求める。処分を知った日を記録し、審査請求期限(翌日から3か月)をカレンダーに登録する
- 2.申請に関する証拠を一式保存する 申請書の控え、送信完了画面、装着証明書、やり取りのメールなど、提出した資料と申請日が分かる記録をすべて保存する。不作為を争う場合は、最初の申請日が最重要の証拠になる
- 3.再申請で足りるか、審査請求で争うかを判断する 理由が単純な書類不備なら補正して再申請するのが最短。理由に納得できない場合や、応答のない状態が続く場合は、環境大臣への審査請求に進む
- 4.環境大臣宛ての審査請求書を提出する 処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨と理由などを記載した審査請求書を作成し、環境大臣宛てに提出する。不作為の場合は、申請の内容と申請日を記載する
- 5.必要に応じて執行停止を申し立てる 引渡し期限が迫っているなど、処分の効力が続くと重大な支障がある場合は、審査請求と併せて執行停止を申し立てる。環境大臣は上級行政庁として執行停止を判断できる(行政不服審査法25条2項・3項)
よくある質問 AI による整理
Q1マイクロチップの指定登録機関とはどこですか?
環境大臣の指定を受けてマイクロチップ情報の登録事務を行う法人で、現在は公益社団法人日本獣医師会が担っています。民間法人ですが、登録に関する決定は処分として扱われます。
Q2マイクロチップ登録の拒否理由はどうやって確認できますか?
電話や画面表示だけで済ませず、拒否の理由を書面やメールで示すよう求めましょう。理由が記録に残れば、再申請で直すべき点と審査請求で争うべき点を切り分けられます。
Q3審査請求書の書き方は?
審査請求人の氏名・住所、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨と理由、教示の有無などを記載します(行政不服審査法19条)。宛先は環境大臣です。
Q4審査請求に費用はかかりますか?
審査請求そのものに申立手数料はかかりません。弁護士や行政書士に代理を依頼する場合の報酬、郵送費、資料の写しの交付手数料などが別途かかることがあります。
Q5マイクロチップ登録の審査請求はいつまでにできる?
処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内が原則です。申請を放置されている場合(不作為)は、放置が続く限り期限はありません。
Q6審査請求の結論が出るまでどれくらいかかりますか?
審査庁は標準審理期間を定めるよう努めることとされていますが、実際の期間は事案によって異なります。急ぎの事情があれば、執行停止の申立てを併せて検討しましょう。
Q7審査請求と裁判、どちらを先にすべき?
法律に審査請求前置の定めがなければ、原則としてどちらから始めても構いません(行政事件訴訟法8条1項)。費用と時間の負担が小さい審査請求から始めるのが一般的です。
Q8審査請求は代理人に頼めますか?
頼めます。行政不服審査法12条により代理人による審査請求が認められています。業として書類作成を依頼する場合は、弁護士や行政書士に相談するのが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マイクロチップの登録を断られたんですけど、獣医師会にクレームを入れるしかないんですか?
クレームではなく、正式な手続がある。本条により、指定登録機関の登録事務に関する処分には環境大臣への審査請求ができる。審査請求は書面で出し、処分の内容と不服の理由を書く。実務のポイント:電話での苦情は記録に残らず、期限も止まらない。審査請求書を一通出すと、大臣が審査庁として正式に関与することになり、相手の対応の真剣さがまるで違ってくる
Q2申請してから何週間も放置されています。断られたわけじゃないから、待つしかないですか?
待つ必要はない。本条は処分だけでなく不作為(応答しないこと)も審査請求の対象にしている。環境大臣は上級行政庁とみなされるため、不作為が違法または不当と判断すれば、指定登録機関に処分をするよう命じることができる(行政不服審査法49条3項)。実務のポイント:不作為の審査請求には期限がない。焦って不完全な再申請を重ねるより、最初の申請日を証拠として残しておくほうが強い
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本獣医師会は民間団体だから、その判断に行政上の不服申立てはできない」と考えがちだが、逆である。指定登録機関が登録事務として下した決定は処分として扱われ、本条によって環境大臣への審査請求ルートが法律で用意されている
- 審査請求は「取り消してもらうだけ」の手続だと思われやすい。それではこの条文の重みを半分しか見ていない。環境大臣は上級行政庁とみなされるので、申請拒否を取り消したうえで登録するよう命じることができ(行政不服審査法46条2項)、放置事案でも処分を命じられる(同49条3項)。結論そのものまで動かせる手続である
- 「登録が遅いだけで、拒否されたわけではないから争えない」という問いの立て方そのものが誤っている。法律は「何もしないこと」も不服申立ての対象として明記している。拒否通知が来るのを待つ必要はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査請求先 | 動物愛護管理法39条の22:環境大臣(指定登録機関の上級行政庁とみなす) | 行政不服審査法4条1号:上級行政庁がない場合は処分庁自身 行政事件訴訟法:裁判所(取消訴訟) |
| 期限 | 処分は知った日の翌日から3か月・処分の日の翌日から1年(行審法18条)、不作為は継続中いつでも | 同じく行審法18条の期間が適用 処分を知った日から6か月以内(行訴法14条1項) |
| 得られる救済 | 取消しに加え、登録するよう命じる処分命令が可能(行審法46条2項・49条3項) | 処分庁自身による取消し・処分のやり直し 取消判決(登録そのものを求めるには義務付け訴訟の併合を検討) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、委託を受けて公権力を行使する民間団体が自己の名義でした行政処分について、原委託機関に訴願を提起する。民間受託者の判断の上に委託元の行政機関を置く発想は本条と共通する
韓国でも行政権限の委託を受けた私人の処分は行政審判の対象となりうる。動物登録制度は動物保護法が規律し、登録事務の多くは自治体が担う
ドイツでは高権的権限を委ねられた私人(Beliehene)の行政行為に対し、異議申立て(Widerspruch)を経て行政訴訟で争う枠組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ペットショップから子犬を迎えた。ところが所有者の変更登録が「書類不備」を理由に何度も差し戻され、気付けば登録上の所有者は前の業者のまま。迷子になったら連絡は業者に行く。この差し戻しが正式な拒否処分にあたるなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に環境大臣へ審査請求ができる
- 申請から一か月以上たっても、登録システムの状態が「審査中」から動かない。電話してもつながらない。この放置そのものが不作為として審査請求の対象になるのでは? なる。しかも不作為が続いている間は、審査請求期間による締め切りもない
- あなたが犬猫等販売業者で、大量の装着登録をまとめて申請したところ、一部が却下された。在庫の子犬は登録が終わらなければ引き渡せない。却下の理由を書面で確認し、争うのか再申請で済ませるのかを今週中に決めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否・差し戻しの理由を書面(メール可)で求め、処分を知った日付を記録する2. 申請書の控え、送信画面のスクショ、装着証明書など、提出物をすべて保存する3. 単純な不備なら再申請が最短。理由に納得できない場合や放置が続く場合は、審査請求書(処分の内容、知った日、不服の理由を記載)を環境大臣宛てに提出する4. 執行停止が必要な事情(引渡し期限など)があれば同時に申し立てる
訴えられた側:指定登録機関の側に立つ場合の要点。1. 拒否のときは理由を具体的に、記録に残る形で示す。理由が曖昧だと審査庁で取り消されやすい2. 処理の遅延は不作為と評価されうるので、受付から応答までの標準処理期間を内部で管理する3. 審査請求が出たら、環境大臣から登録を命じられる可能性があると見込み、早めに是正・再審査を検討する
時効(請求できる期限):処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条1項・2項、正当な理由があれば例外あり)。不作為についての審査請求は、不作為が続いている間はいつでもできる(同法3条)。裁判で取消しを求める場合は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正(マイクロチップ関係は令和4年(2022年)6月1日施行) 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、指定登録機関の処分等に対する審査請求の規定として新設されたとみられる。その後の改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:令和元年の動物愛護管理法改正で犬猫のマイクロチップ装着・登録制度が創設され、指定登録機関の処分等に対する審査請求規定として設けられたとみられる。マイクロチップ関係規定は令和4年(2022年)6月1日施行。以後の改正の有無は要確認
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の5マイクロチップ情報の登録手続(現行効力を要確認)
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の10指定登録機関の指定根拠(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第46条申請拒否の取消しと処分命令
- 行政不服審査法 第49条不作為審査請求の裁決と措置命令
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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