動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の23(環境大臣による登録関係事務の実施等)
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- 環境大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録関係事務を行わないものとする。
- 2.環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十九の規定による許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十九条の二十第二項の規定により指定登録機関に対し登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由によりその登録関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その登録関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 3.環境大臣が前項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第三十九条の十九の規定による許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が第三十九条の二十の規定により指定を取り消した場合における登録関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
環境大臣による登録関係事務の実施等とは何ですか?
定義環境大臣による登録関係事務の実施等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の23に定められた規定で、「環境大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録関係事務を行わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の23(環境大臣による登録関係事務の実施等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の23の条文原文は「環境大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録関係事務を行わないものとする。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の23は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の23の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の22です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の23の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の24です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法第39条の23は、指定登録機関の指定中は環境大臣が犬猫のマイクロチップ登録事務を行わず、休止・停止命令・天災時に必要があれば大臣が自ら行うと定める。
Q · マイクロチップの登録機関が止まったら、登録の手続はどこがやるの?
普段は民間の指定登録機関、止まれば環境大臣が代行
動物愛護管理法第39条の23第1項により、指定登録機関が指定されている間、環境大臣は登録関係事務を行いません。しかし指定登録機関が許可を得て事務を休止したとき、大臣から業務停止を命じられたとき、天災等で事務の実施が困難になったときは、必要があれば環境大臣が自ら事務を行います(第2項)。指定取消しや事務廃止の際の引継ぎ方法は環境省令で定められます(第3項)。
解説
子犬を迎えた日、ペットショップから「マイクロチップの登録変更をしてください」と言われた人は多い。そのデータベースを実際に動かしているのは環境省ではなく、環境大臣が指定した民間の「指定登録機関」である(現在は公益社団法人日本獣医師会が指定されている)。本条は、その役割分担を定めた条文だ。指定している間は、大臣自身は登録事務を行わない。つまり窓口は一つにまとめられ、二重管理は起きない。ただし、指定登録機関が許可を得て事務を休む、大臣から業務停止を命じられる、災害で動けなくなる、という事態になれば、大臣が自ら事務を引き取る。さらに指定の取消しや廃止の場合に、データや書類を誰にどう引き継ぐかは環境省令で定める。あなたの犬猫の所有者情報は、運営主体が倒れても行き場を失わないよう、国が最後の受け皿として設計されている。迷子の愛犬を探すとき、その情報が消えていないことの法的な裏付けがここにある。
法的な位置づけ
動物愛護管理法第39条の23は、犬猫のマイクロチップ登録に関する登録関係事務について、環境大臣と指定登録機関の役割分担を定める規定である。指定登録機関の指定中は大臣が事務を行わず、休止・停止命令・天災等の場合に限り大臣が自ら実施し、引継ぎその他の必要事項を環境省令に委任する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定登録機関とは何ですか?
犬猫のマイクロチップ登録事務を行うため、環境大臣が指定する法人です。現在は公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
Q2マイクロチップ登録 環境省が管理してる?
制度の所管は環境省ですが、指定登録機関が指定されている間、実際の登録事務は指定登録機関が行い、環境大臣は事務を行いません。
Q3マイクロチップ登録 システム停止したらどうなる?
天災等で指定登録機関の事務が困難になった場合、必要があれば環境大臣が自ら登録関係事務を行います(第39条の23第2項)。
Q4指定登録機関が業務停止命令を受けたら手続はできない?
停止命令が出た場合、必要に応じて環境大臣が事務を引き取ります。手続先の切替えは環境省の公示等で確認しましょう。
Q5指定登録機関が変わったら登録データはどうなる?
指定の取消しや事務の廃止の際の事務の引継ぎその他必要な事項は環境省令で定めると規定されており、データの承継が予定されています。
Q6マイクロチップ 変更登録 いつまで?
譲渡を受けた場合などの変更登録は、原則として所有者となった日から30日以内に行う必要があります。期限は最新の法令で確認してください。
Q7環境大臣が自ら登録事務を行うのはどんなとき?
指定登録機関が許可を得て休止したとき、業務停止を命じられたとき、天災等で実施困難となり必要があると認めるときの3場面です。
Q8AIPO の登録だけで法律上の登録になる?
なりません。動物愛護管理法に基づく登録は指定登録機関が運営する環境省のデータベースへの登録であり、民間登録とは別の手続です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マイクロチップの登録って、結局どこに申請すればいいんですか?
現在は環境大臣が指定した指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)が登録関係事務を担い、指定期間中は大臣は事務を行わない(本条1項)。オンラインの登録サイトか郵送で手続する。実務のポイント:以前から獣医師会などが運営していた民間登録(AIPO 等)だけでは、法律上の登録にはならない。環境省のデータベースへの登録が別途必要になるケースがあり、ここを混同している飼い主は少なくない
Q2登録機関が業務停止になったら、私のペットの情報はどうなるの?
環境大臣が業務停止を命じた場合や災害で事務が困難な場合、必要があれば大臣が自ら事務を行う(本条2項)。指定取消しや廃止の際の引継ぎは環境省令で定める(同3項、39条の19・39条の20)。実務のポイント:データ自体より危ないのは、飼い主側の情報が古いままになることだ。所有者変更の届出を怠った個体は、どの機関が運営していても飼い主に連絡がつかない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「マイクロチップの登録は環境省が直接管理している」と思われがちだが、指定登録機関が指定されている間、環境大臣は登録関係事務を行わない(本条1項)。手続の窓口や問い合わせ先は指定登録機関であり、環境省の地方事務所に電話しても登録の変更はできない
- 登録機関が倒れればデータも消えるのではないか、という心配を抱く人がいる。だがそもそも問いの立て方がずれている。法律はデータの帰属を一機関に預けきりにせず、休止・停止・取消し・災害のどの場面でも大臣への引取りと省令による引継ぎを用意している。心配すべきはデータの消失より、あなた自身が転居や譲渡の変更登録を怠り、登録情報が古いままになることだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第39条の23:指定中の大臣不実施と、非常時の大臣による自己実施 | 第39条の19:指定登録機関による事務の休止・廃止の許可 第39条の20:指定の取消し・事務停止命令 |
| 誰が動くか | 環境大臣が事務の担い手として登場(受け皿) | 指定登録機関が申請し、大臣が許可 環境大臣が監督処分として命じる |
| 登録者への影響 | 手続窓口が指定登録機関から大臣側へ切り替わりうる | 休廃止により窓口が一時・恒久的に閉じる契機 停止・取消しにより窓口が閉じる契機 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は犬猫の登記を義務化し、地方主管機関が動物病院等を登記站として委託運用する。国の直接執行を予備とする日本型の切替規定とは構造が異なる
フランスは犬猫の識別を義務化し、全国ファイル(I-CAD)の運用を国が委託した事業者に担わせる点で、民間運用型の日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大地震で指定登録機関のサーバーと事務所が被災し、登録システムが止まったらどうなる? 本条2項により、必要があれば環境大臣が登録関係事務を自ら行う。保護された犬猫の飼い主照会が途絶えないよう、国が直接バックアップに入る仕組みである
- あなたは保護猫を譲り受け、30日以内に変更登録をしようとした。ところが「指定登録機関が業務停止命令を受けている」というニュースが流れた。手続先は消えない。大臣が事務を引き取れば、窓口が環境大臣側に切り替わる。慌てて手続を放置しないことが肝心だ
- ブリーダーとして年間数十頭を登録しているあなた。指定登録機関が交代すると聞いた。過去の登録データの引継ぎは環境省令が定める。自社の控えと照合する準備をしておく
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、指定登録機関制度とあわせて新設された
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、指定登録機関制度とあわせて新設。令和4年(2022年)6月1日施行
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