動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の24(公示)
- 環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第三十九条の十第一項の規定による指定をしたとき。
- 二第三十九条の十九の規定による許可をしたとき。
- 三第三十九条の二十の規定により指定を取り消し、又は登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 四前条第二項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行つていた登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の24に定められた規定で、「環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の24(公示)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の24の条文原文は「環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の24は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の24の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の23です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の24の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25です。
この条文を引用する
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_24