動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の25(手数料)
- 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。
- 一登録を受けようとする者
- 二登録証明書の再交付を受けようとする者
- 三変更登録を受けようとする者
- 2.前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25(手数料)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の24です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の26です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_25