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動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の25(手数料)

  1. 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。
  2. 一登録を受けようとする者
  3. 二登録証明書の再交付を受けようとする者
  4. 三変更登録を受けようとする者
  5. 2.前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25(手数料)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の24です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の26です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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