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動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の25(手数料)

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  1. 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。
  2. 一登録を受けようとする者
  3. 二登録証明書の再交付を受けようとする者
  4. 三変更登録を受けようとする者
  5. 2.前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25(手数料)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の24です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の26です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法39条の25は、マイクロチップの登録・登録証明書の再交付・変更登録を受ける者に、実費を勘案し政令で定める額の手数料の納付を義務づける。

Q · ペットショップで買った犬のマイクロチップ、名義変更の手数料は誰が払うの?

変更登録を受ける新しい飼い主が払います

動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25第1項により、変更登録を受けようとする者は、政令で定める額の手数料を納めなければなりません。販売業者が支払ったのは自分名義での新規登録の手数料です。所有者が替わったときの変更登録の手数料は、原則として新しい飼い主の負担になります。金額は「実費を勘案して」政令で定められ、申請方法(オンラインか紙か)によって額が異なります。指定登録機関が事務を行う場合、手数料は同機関に納めます。

解説

犬や猫に埋め込むマイクロチップの情報は、環境大臣の登録データベース(実務は指定登録機関の公益社団法人日本獣医師会が運営)に載せて初めて意味を持つ。本条は、その登録にかかるお金を誰が払うかを定めている。支払うのは、新しく登録する者、登録証明書をなくして再交付を受ける者、所有者が替わって変更登録をする者の三者である。金額は条文に書かれておらず、「実費を勘案して」政令で決める。ペットショップで子犬を買ったとき、販売業者の登録は済んでいても、名義をあなたに移す変更登録の手続と手数料はあなたの側に残る。オンライン申請と紙の申請で金額が数倍違う設計(オンライン300円、紙1,000円程度。最新の改正状況をご確認ください)を知っていれば、窓口でもたつくことも余分に払うこともない。手続を放置すると、迷子になったときチップを読んでも前の飼い主にしか連絡が行かない。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第39条の25は、犬猫のマイクロチップ登録制度における手数料の負担を定める規定である。登録、登録証明書の再交付、変更登録を受けようとする者を納付義務者とし、その額は実費を勘案して政令に委任される。指定登録機関が登録関係事務を行う場合は同機関に納付され、その収入とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1マイクロチップの登録料はいくら?

金額は法律に書かれておらず、動物愛護管理法39条の25の委任を受けた政令で定められます。オンライン申請と紙の申請で額が異なるため、申請前に指定登録機関のサイトで確認してください。

Q2マイクロチップの名義変更はどこでする?

環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録の窓口(指定登録機関)で、オンラインまたは紙で申請します。変更登録には本条に基づく手数料がかかります。

Q3マイクロチップ登録証明書をなくしたらどうする?

再交付を申請できます。再交付は本条1項が定める手数料の対象です。証明書がないと譲渡時の変更登録が滞るため、早めに手続しておくと安心です。

Q4マイクロチップの手数料は誰に払う?

原則は国ですが、指定登録機関が登録関係事務を行う場合は同機関に納めます。同機関に納められた手数料は、本条2項により同機関の収入となります。

Q5マイクロチップの変更登録 いつまで?

所有者が替わったときの変更登録には期限があり、v2.9の解説では取得日から30日以内とされています。期限の根拠条文と現行の規定は申請前に確認してください。

Q6譲渡された犬のマイクロチップ登録、手数料は前の飼い主が払う?

本条は「変更登録を受けようとする者」を納付義務者としています。当事者間で負担を取り決めることはできますが、申請時の納付は手続をする側が行います。

Q7マイクロチップの手数料が政令で決まるのはなぜ?

システム運営の実費は変動するため、法律に金額を固定せず政令に委ねています。「実費を勘案して」と基準を法律に明記することで、恣意的な値上げを抑えています。

Q8保護犬を譲り受けた場合もマイクロチップの手数料はかかる?

チップが装着・登録済みの犬を譲り受けた場合、所有者の変更として変更登録が必要になり、本条の手数料の対象になります。譲渡元の団体に手続の分担を確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ショップでチップの登録料を払ったのに、また手数料を取られるんですか?

取られます。ショップが払ったのは、販売業者名義の新規登録の手数料です。所有者があなたに替わると変更登録が必要になり、本条1項によってその手数料はあなたが納めます。実務のポイント:変更登録の手数料を販売価格に含めて代行するショップもあります。購入前に「名義変更まで含んでいるか」を聞けば、店の手続意識の高さも分かります

Q2手数料って誰が決めてるんですか?値上げされることもありますか?

金額は本条1項の委任を受けて、動物の愛護及び管理に関する法律施行令で定められています。基準は「実費を勘案して」です。システムの運営コストが変われば、政令の改正で金額も変わりえます。実務のポイント:オンラインと紙で金額に差があるのは、紙の申請は入力と郵送の実費がかかるからです。最新の金額は申請前に指定登録機関のサイトで確認してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「チップを入れたショップがすべて済ませてくれる」と思われがちだが、販売業者が行うのは自分名義での登録まで。名義をあなたに移す変更登録は買い主側の手続であり、その手数料も買い主が払う
  • 「数百円の話だから重要ではない」と考えるのは視点の取り違えである。法律から見ると、手数料は登録を完了させる要件の一部にすぎない。払わずに放置すれば登録情報が古いまま残り、迷子になった犬が保護されても飼い主にたどり着けない。損をするのは金額ではなく、ペットとの再会の確率である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容39条の25:登録・再交付・変更登録の手数料の納付義務39条の5:環境大臣による登録(手数料の発生原因)
39条の6:所有者変更時の変更登録義務
義務を負う者登録・再交付・変更登録を受けようとする者マイクロチップを装着した犬猫の所有者
犬猫を新たに所有した者
実務上の意味手続ごとにいくら、誰に払うかを決めるデータベースに情報を載せる手続そのもの
名義を新しい飼い主に移す手続そのもの

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物保護法(寵物登記制度)・規費法

台湾も犬猫の寵物登記にマイクロチップを用い、登記の規費は規費法の枠組みで地方主管機関が徴収する。日本のように指定登録機関の収入とする設計ではない

韓国
동물보호법(반려동물 등록제)

韓国は一定の犬に登録を義務づけ、登録の手数料は地方自治体の窓口で扱われる。登録方式には内蔵型チップと外付け型がある

ドイツ
Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden(NHundG)

ドイツには連邦の統一登録制度がなく、州法で犬の中央登録簿を設ける州がある。登録料は州の制度ごとに定められる

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L212-10

フランスは犬猫の個体識別を義務とし、全国データベース(I-CAD)に登録する。識別費用は所有者が負担する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ペットショップで子猫を迎えて一週間。店員から渡された登録証明書を引き出しにしまったままになっている。変更登録は取得日から30日以内(同法の変更登録規定、現行効力を要確認)。手数料は数百円だが、期限を過ぎると法律上の義務違反になり、迷子の際の連絡先も前の所有者のままになる
  • 引っ越しの荷造り中に登録証明書をなくした。再交付は手数料の対象である。一方、住所や電話番号の変更は届出で済み、手数料の取扱いは手続ごとに違う。どの手続に当たるのか、申請前に指定登録機関のサイトで確認しておくこと

学説

行政法の一般的理解:手数料は特定の者のための役務に対する反対給付として徴収され、租税とは区別される。そのため額は役務の実費を基準とするのが原則で、本条の「実費を勘案して」という文言はこの考え方を明文化したものと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度を定める第4章の3の新設に伴い、登録手数料の規定として新設された

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬猫のマイクロチップ装着・登録制度とともに登録手数料の規定として新設。令和4年(2022年)6月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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