動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の19(登録関係事務の休廃止)
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指定登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
登録関係事務の休廃止とは何ですか?
定義登録関係事務の休廃止とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の19に定められた規定で、「指定登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の19(登録関係事務の休廃止)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の19の条文原文は「指定登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の19は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の19の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の18です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の19の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の20です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の19は、指定登録機関が環境大臣の許可なく犬猫マイクロチップの登録関係事務を休止・廃止することを禁じる。事務の一部だけを休止する場合も許可が必要である。
Q · マイクロチップの登録をしている団体が、登録の受付を勝手にやめることはできるの?
できない。休止・廃止には環境大臣の許可が要る
動物の愛護及び管理に関する法律第39条の19により、指定登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ登録関係事務の全部又は一部を休止・廃止できません。一部だけの休止も対象です。指定登録機関は国の登録事務を代わりに担う民間法人であり、勝手に撤退すると迷子や災害時の身元照会が途切れます。そのため、休止・廃止は環境大臣の判断を経て初めて可能になる仕組みになっています。
解説
犬や猫の体に埋め込まれたマイクロチップは、15桁の番号を記録しているだけである。飼い主の名前も住所も、チップ自体には入っていない。番号と飼い主を結びつけているのは、環境大臣が指定した「指定登録機関」(現在は公益社団法人日本獣医師会)が管理するデータベースである。本条は、この指定登録機関が登録の受付、変更、照会への回答といった「登録関係事務」を、環境大臣の許可なしに休止したり廃止したりすることを禁じている。運営団体の経営判断や人手不足だけでは、この仕組みを止められないということだ。データベースが一日止まれば、迷子になった犬猫は番号を読み取られても身元が分からない。災害で何千匹もの動物が保護される局面なら、なおさらである。あなたが登録料を払ってチップ情報を登録したなら、その情報が「途中で消えない」ことを国が制度として保証している。その保証の留め金が本条である。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第39条の19は、環境大臣の指定を受けた指定登録機関に対し、犬猫の所有者情報登録に係る登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止することを、環境大臣の許可にかからしめる規定である。国の事務を代行する指定法人について、その事務の継続性を確保するための休廃止許可制の一類型に当たる。
よくある質問 AI による整理
Q1マイクロチップの指定登録機関とは?
環境大臣の指定を受け、犬猫のマイクロチップ番号と所有者情報を登録・管理する法人です。現在は公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
Q2マイクロチップ登録 どこが管理している?
環境大臣が指定した指定登録機関がデータベースを管理しています。チップ自体には15桁の番号しか記録されておらず、飼い主情報は登録データ側にあります。
Q3指定登録機関が業務をやめたら登録情報はどうなる?
環境大臣の許可がなければ休止も廃止もできません。許可の判断にあたっては、登録データと事務をどう引き継ぐかが前提になります。
Q4マイクロチップ 登録 一時停止 ある?
指定登録機関が登録関係事務を一部でも休止するには、環境大臣の許可が必要です。機関の都合だけで受付や照会を一時的に止めることはできません。
Q5動物愛護管理法39条の19とは?
指定登録機関による登録関係事務の休止・廃止を、環境大臣の許可制とする規定です。2019年改正で創設されたマイクロチップ制度の規定群の一つです。
Q6登録関係事務 何が含まれる?
所有者情報の登録、変更の届出の受付、照会への対応など、マイクロチップ番号と所有者を結びつける事務全般を指します。正確な範囲は法令上の定義で確認してください。
Q7マイクロチップの登録は国の制度?
はい。動物愛護管理法に基づく国の制度で、実務は環境大臣の指定を受けた指定登録機関が担っています。そのため撤退にも国の許可が必要です。
Q8指定登録機関が許可なく休止したら違法?
違法です。本条は許可を受けない休止・廃止を禁じています。違反した場合の扱い(指定取消しや罰則等)は、同法の関連規定で確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1チップの登録をしている団体がなくなったら、うちの子の情報も消えちゃうんですか?
簡単には消えない。本条により、指定登録機関は環境大臣の許可がなければ登録関係事務を休止も廃止もできない。許可が出る場合も、国が事務を引き取るか、別の機関へ引き継ぐ前提で判断される。実務のポイント:情報が失われる原因は、機関の廃止よりも飼い主の変更届漏れのほうが圧倒的に多い。転居や電話番号変更の後に届け出ていない登録は、制度が生きていても役に立たない
Q2日本獣医師会って民間の団体ですよね?なんで国の許可が必要なんですか?
マイクロチップの登録は本来、国の制度として行う事務であり、日本獣医師会は環境大臣の指定(39条の10)を受けて、それを代わりに担っているからである。代行者が勝手に手を引けば制度全体が止まるため、休廃止を許可制にしている。実務のポイント:指定試験機関や指定確認検査機関など、他の法律の指定法人にもほぼ同じ構造の休廃止許可条文がある。一つ覚えれば、他の分野の仕組みも読める
間違えやすい点 AI による整理
- 「チップを入れたから、もう迷子になっても安心」と思われがちだが、本当の安全網はチップではなく登録データとそれを動かす事務である。だからこそ法律は、チップの装着ではなく、事務を止める行為そのものに許可制という鍵をかけた。引っ越しや譲渡で変更届を出さなければ、止まらない仕組みの中に古い情報が残り続けるだけである
- 民間団体が運営しているなら、事業から手を引くのも団体の自由だと考えるのは、問いの立て方が違う。指定登録機関は国の事務を代わりに担う立場であり、引き受けた時点で自由に撤退できる存在ではなくなっている
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は直轄市・県(市)主管機関が寵物登記を所管し、登記事務を動物病院等に委託する方式。民間の単一指定機関に全国データを預ける日本とは構造が異なる
韓国も犬の登録制度を設け、登録事務の代行者を置く方式を採るが、データ管理の主体は行政側にある点で日本の指定登録機関方式と異なる
フランスは犬猫の個体識別を義務化し、全国ファイル(I-CAD)の運営を委託された機関が担う。民間委託による全国データベースという点で日本に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風で避難所に連れて行けなかった猫が、三日後に隣町で保護された。保護した側がリーダーでチップを読み取り、番号を照会すると、あなたの電話が鳴る。もし照会先の機関が勝手に業務を止めていたら、その電話は鳴らなかった
- 登録を受けている団体が「赤字なので来月で登録事務をやめます」と発表したら、どうなる? 環境大臣の許可がない限り、団体は一方的にやめられない。許可が出た場合も、データと事務の引き継ぎを国が管理することになる
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、指定登録機関に関する規定群の一つとして新設された
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬猫のマイクロチップ装着・登録制度と指定登録機関に関する規定群が創設され、本条もその一つとして設けられた。制度の施行は令和4年(2022年)6月1日
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