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動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の18(立入検査)

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  1. 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の18に定められた規定で、「環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の18(立入検査)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の18の条文原文は「環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の18は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の18の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の17です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の18の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の19です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法39条の18は、環境大臣が必要な限度で職員を指定登録機関に立ち入らせ、帳簿等の検査や質問をさせる権限を定める。犯罪捜査目的の解釈は禁止。

Q · 犬猫のマイクロチップ登録機関に、国は立ち入って調べられるの?

環境大臣が監督目的で立ち入れるが、犯罪捜査には使えない

動物愛護管理法39条の18により、環境大臣は法の施行に必要な限度で、職員を指定登録機関の事務所に立ち入らせ、帳簿・書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができます。立ち入る職員は身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません。また第3項により、この立入検査の権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならず、捜査には刑事訴訟法上の手続が別に必要です。

解説

犬や猫の皮下に埋め込まれた直径2ミリほどのマイクロチップには、15桁の番号しか記録されていない。飼い主の名前も住所も電話番号も、チップの中にはない。それらの情報は、環境大臣が指定した一つの民間機関、つまり指定登録機関のデータベースに集まっている。2022年6月から、ブリーダーやペットショップで販売される犬猫にはチップの装着と登録が義務になった。そのため、この機関には国内で販売される犬猫とその飼い主の個人情報が年々積み上がっていく。本条は、その機関を国が監督するための条文である。環境大臣は必要な範囲で職員を事務所に立ち入らせ、帳簿や書類を検査し、関係者に質問させることができる。立ち入る職員は身分証明書を携帯し、提示しなければならない。さらに第3項は、この権限を犯罪捜査に使ってはならないとはっきり書いている。あなたのペットの登録情報を守っているのは、民間機関の善意だけではない。国の検査権限と、その権限の使い道を限定するルールの両方である。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第39条の18は、犬猫のマイクロチップ登録事務を担う指定登録機関に対する環境大臣の立入検査権限を定める規定である。検査は法の施行に必要な限度に限られ、立入職員は身分証明書を携帯・提示しなければならず、当該権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない。

よくある質問 AI による整理

Q1指定登録機関とは何ですか?

犬猫のマイクロチップ情報の登録事務を行うため、環境大臣の指定を受けた法人です。飼い主の氏名・住所などの登録データを管理し、国の監督を受けます。

Q2犬猫のマイクロチップ登録は義務ですか?

ブリーダーやペットショップなど販売業者には装着・登録が義務付けられています。登録済みの犬猫を譲り受けた場合は、飼い主として変更登録が必要です。

Q3指定登録機関が立入検査を拒否したらどうなりますか?

立入検査の拒否・妨害や質問への虚偽答弁は、同法の罰則規定の対象となり得ます。具体的な刑の内容は現行条文で確認が必要です。

Q4立入検査の職員が身分証を見せなかったら?

本条2項は身分証明書の携帯と提示を義務付けています。提示を求めても示されない場合、適法な立入検査としての前提を欠くことになります。

Q5立入検査は事前に通知されますか?

本条は事前通知を要件としていません。実務上は日程調整の連絡が入ることが多いものの、通知の有無は検査の適法性を直接左右しません。

Q6指定登録機関の指定が取り消されることはありますか?

あります。法令違反や命令違反などがあれば、環境大臣は指定の取消しや業務停止を命じることができ、立入検査はその判断材料となります。

Q7マイクロチップ登録情報の漏えいはどこに相談すればいい?

まず登録機関へ事実確認を求め、あわせて監督官庁である環境省に情報提供します。個人情報の扱いについては個人情報保護委員会も相談先です。

Q8引っ越したらマイクロチップ登録の変更は必要?

必要です。住所など登録事項に変更があれば、変更の日から30日以内に届け出なければなりません。オンライン申請も利用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マイクロチップの登録情報って、警察が勝手に見られるんですか?

本条の立入検査は環境大臣が登録機関を監督するための権限であり、第3項で犯罪捜査のためと解釈することが禁じられている。捜査が必要なら、刑事訴訟法の手続(令状や捜査関係事項照会)を別に踏む必要がある。実務のポイント:行政の帳簿検査と刑事捜査をつなぐ近道は、法律上は塞がれている。検査で得た資料の扱いが争点になったとき、問題になるのはこの第3項である

Q2登録機関ってどこですか? 国の役所ではないんですか?

環境大臣が指定した民間の法人で、現在は公益社団法人日本獣医師会が指定を受けている(最新の指定状況をご確認ください)。民間に事務を任せる代わりに、国は報告徴収や本条の立入検査、指定の取消しといった監督手段を持っている。実務のポイント:登録内容の変更はオンライン申請のほうが手数料が安く設定されている。引っ越し直後にまとめて済ませるのが確実である(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「マイクロチップを読めば飼い主が分かる」と考えがちだが、チップの中身は番号だけである。飼い主に結びつけられるかどうかは、登録機関のデータが正確に保たれているかで決まる。そのため、本条の監督権限は、迷子の犬猫が家に帰れるかどうかに直結する
  • 国の職員が立ち入るのだから、集めた情報は当然警察に回ると思い込むのは前提が違う。第3項は、この立入検査を犯罪捜査の手段と解釈することを禁じている。捜査をするなら、刑事訴訟法に定められた令状などの手続を別に踏まなければならない。行政の監督と刑事捜査は、法律上は別のレーンを走っている
比較の観点この条文ほかの条文
検査の主体39条の18:環境大臣(その職員)24条:都道府県知事等(その職員)
検査の対象指定登録機関(マイクロチップ登録事務を担う法人)動物取扱業者(ペットショップ・ブリーダー等)
守られる利益全国の犬猫登録データの正確性と飼い主個人情報の安全動物の飼養環境と適正な取扱い

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
動物保護法(寵物登記制度)

台湾は寵物登記を地方主管機関中心で運用する。日本のように民間の指定登録機関へ全国の登録事務を集約し、国が立入検査で監督する構造とは異なる。

韓国
동물보호법(동물등록제)

韓国も犬の登録制を持ち、地方自治体と登録代行者が事務を担う。代行者に対する監督の枠組みは日本の指定機関型と比較できる。

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L212-10以下

フランスは犬猫の個体識別を義務化し、全国ファイル I-CAD で一元管理する。国の委託を受けた機関がデータを扱う点で日本と構造が近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保護された迷い猫のチップを読み取ったら、登録されていた飼い主情報が三年前の住所のままだった。もし登録機関側で変更届の処理漏れが大量に起きていたとしたら、誰がそれを確かめるのか? 帳簿と処理記録を確かめる立場にあるのが、本条に基づいて立ち入る環境省の職員である
  • あなたは指定登録機関で窓口を担当している。ある朝、環境省の職員が来所し、登録データの管理状況について質問したいと言う。まず身分証明書の提示を求めてよい。提示がなければ、法律上の立入検査とは言えない
  • 環境省から立入検査の連絡が入り、実施まであと三日しかない。登録・変更・抹消の処理記録と、個人情報へのアクセスログを今のうちに整理しておかないと、質問されたときに答えられない

学説

通説:行政上の立入検査は相手方の受忍義務を伴う間接強制の調査であり、実力による強制はできない。犯罪捜査目的解釈禁止規定は、行政調査を令状主義の潜脱手段として用いることを防ぐ趣旨と理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、第4章の3と指定登録機関に関する規定群の一部として新設された

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:令和元年法律第39号による改正で、犬猫のマイクロチップ装着・登録制度と指定登録機関の規定群とともに新設された(2022年6月1日施行)。

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動物の愛護及び管理に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の三 犬及び猫の登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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