動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の17(報告)
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環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の17に定められた規定で、「環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の17(報告)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の17の条文原文は「環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の17は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の17の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の16です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の17の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の18です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の17は、環境大臣が法律の施行に必要と認めるとき、必要な限度で、環境省令の定めにより指定登録機関に報告をさせることができると定める。
Q · マイクロチップの登録機関を、国はどうやって監督しているの?
環境大臣が必要な限度で報告を求められる
動物の愛護及び管理に関する法律39条の17により、環境大臣は、法律の施行に必要と認めるとき、その必要な限度で、環境省令の定めに従い、指定登録機関に報告をさせることができます。犬猫のマイクロチップ登録業務は民間の指定登録機関が担っており、本条は国が業務の実態を把握するための基本的な監督手段です。権限は「必要な限度」に限定され、業務全般を無制限に調べることはできません。
解説
犬や猫の体に埋め込まれた直径2ミリほどのマイクロチップ。そこに入っているのは15桁の番号だけで、飼い主の氏名・住所・電話番号は国が指定した民間の登録機関のデータベースに保管されている。役所の書庫ではない。では、その民間機関が情報を雑に扱ったり、登録業務を滞らせたりしたら、誰が止めるのか。答えが本条である。環境大臣は、法律の施行に必要と認めれば、必要な限度で、環境省令の手続に従って指定登録機関に報告を求めることができる。ポイントは「必要な限度で」という歯止めだ。大臣は思いつきで何でも出させられるわけではない。逆に言えば、あなたの個人情報を預かる機関には、国からいつでも説明を求められる回路がつながっている。迷子の愛猫が見つかるかどうか、あなたの住所が漏れないかどうか。その信頼の根っこに、この短い一条がある
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律39条の17は、指定登録機関に対する報告徴収を定める規定である。環境大臣は、同法の施行のため必要があると認めるとき、その必要な限度において、環境省令で定める手続により、犬猫の登録業務を行う指定登録機関に報告をさせることができる。行政監督の実効性と、民間機関の業務の自律性との均衡を図る趣旨を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1指定登録機関とは何ですか?
犬猫のマイクロチップ登録業務を行うため、環境大臣が指定した機関です。飼い主の氏名や住所などの登録情報を管理します。
Q2マイクロチップの登録情報はどこで管理されていますか?
自治体や国ではなく、環境大臣が指定した登録機関のデータベースで管理されます。国は報告徴収などの監督権限で関与します。
Q3報告徴収とは何ですか?
行政機関が監督対象に業務の状況などの報告を求める権限です。本条では環境大臣が指定登録機関に対して行使します。
Q4環境大臣はいつ指定登録機関に報告を求められますか?
動物愛護管理法の施行のため必要があると認めるときです。報告の範囲もその必要な限度に限られます。
Q5報告徴収の手続はどこに定められていますか?
本条は、報告の手続を環境省令に委ねています。報告事項や方法の詳細は、法律本体ではなく省令側で確認する必要があります。
Q6登録機関への苦情はどこに言えばいいですか?
まず登録機関の窓口ですが、改善されない場合は監督権限を持つ環境省に具体的な事実を添えて情報提供する方法があります。
Q7マイクロチップの登録情報が漏れたら国が責任をとりますか?
本条は国の監督権限の規定で、飼い主への補償は定めていません。損害の回復は登録機関への民事上の請求などで別途検討します。
Q8マイクロチップ登録制度はいつから始まりましたか?
令和元年(2019年)の動物愛護管理法改正で創設され、令和4年(2022年)6月1日に施行されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マイクロチップの登録情報って、国がちゃんとチェックしてるんですか?
登録業務は環境大臣が指定した登録機関が担い、国は本条(動物の愛護及び管理に関する法律39条の17)に基づいて必要な範囲で報告を求めることができます。さらに立入検査などの監督手段も法律で用意されています。実務のポイント:監督の権限は「必要と認めるとき」に発動されるため、飼い主や団体から具体的な情報が寄せられることが、実際に権限を動かすきっかけになりやすいです
Q2登録機関がミスをしたら、国が代わりに責任をとってくれるんですか?
本条はあくまで国が報告を求める監督権限の規定で、個々の飼い主への補償を定めたものではありません。損害が生じた場合は、登録機関に対する民法上の責任追及などが別途問題になります。実務のポイント:監督規定があることと、国が賠償することは別問題です。被害を訴える際は、機関への請求と環境省への情報提供を並行させると、実務上の改善と個別の救済の両方を狙えます
間違えやすい点 AI による整理
- 「マイクロチップの登録情報は自治体か国が管理している」と思われがちだが、実際に登録業務を担うのは環境大臣が指定した民間機関である。国は自分でデータを持たず、本条などの監督権限を通じて間接的に管理している。誰に問い合わせ、誰に苦情を言うべきかの前提が、ここで変わる
- 報告徴収の規定があることは知っていても、それが「必要な限度で」に縛られている意味は軽く見られがちだ。行政の監督権限は、法目的の範囲を超えて民間機関の業務全般を探るためには使えない。監督の強さと節度が一文に同居している点が、本条の設計の核心である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 監督手段の性質 | 本条:書面などによる報告徴収(情報を出させる) | 立入検査の規定:職員が事務所に入り帳簿等を検査(同法39条の18、条番号要確認) 指定の規定:登録業務を担う機関を指定する入口(同法39条の10、条番号要確認) |
| 発動要件 | 法律の施行のため必要があると認めるとき、その必要な限度で | 本条と同様に施行上の必要性が前提となる 申請に基づき、指定の要件を満たすか審査 |
| 機関への負担 | 比較的軽い。事実確認の第一段階 | 重い。現場での直接確認を伴う 指定後の業務全体に監督が及ぶ前提を作る |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では寵物登記の主管は地方主管機関で、登記業務の一部を民間に委託できる。日本のような全国単一の指定登録機関と大臣直轄の報告徴収という構図とは異なる
フランスも犬猫の個体識別を義務化し、全国ファイルを国の監督下で運営する。民間委託と公的監督の組合せという点で日本と比較の素材になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ペットショップで子犬を迎えたら、すでにマイクロチップが入っていて、登録変更の案内が届いた。自分の住所と電話番号はどこへ送られ、誰が監督しているのか? 送り先は環境大臣が指定した登録機関で、本条の報告徴収と次条以下の監督の網がかかっている
- 登録機関のシステム障害が報じられ、迷子犬の照会が数日止まった。愛護団体から「国は何をしているのか」と問われた環境省は、まず本条で状況報告を求め、事実関係を固めてから次の監督措置を検討する。いきなり指定取消しには進まない
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、指定登録機関に対する監督規定の一つとして新設された。施行は令和4年(2022年)6月1日。その後の改正の有無は要確認
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、指定登録機関に対する監督規定の一つとして新設。令和4年(2022年)6月1日施行
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