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動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の15(帳簿の備付け等)

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指定登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15に定められた規定で、「指定登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15(帳簿の備付け等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15の条文原文は「指定登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の14です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の16です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法39条の15は、指定登録機関に対し、環境省令に従って登録関係事務の帳簿を備え付け、記載し、保存する義務を課す。違反した役員・職員個人には罰金が科される。

Q · マイクロチップの登録記録は、誰がどうやって残しているの?

指定登録機関が省令に従い帳簿に記録し保存する

動物愛護管理法39条の15により、環境大臣が指定した指定登録機関は、環境省令で定めるところにより帳簿を備え付け、登録関係事務に関する事項を記載して保存しなければなりません。帳簿は環境大臣による報告徴収や立入検査(39条の17・39条の18)の際に検証の材料となり、違反した役員・職員個人には三十万円以下の罰金が科されます(47条の2)。

解説

犬や猫の体に埋め込まれた長さ1センチほどのマイクロチップに入っているのは、15桁の番号だけである。名前も住所も電話番号も、チップの中には一字もない。その番号とあなたを結びつけているのは、環境大臣が指定した「指定登録機関」が持つ登録記録であり、本条はその機関に、登録・変更登録・死亡届といった登録関係事務の記録を帳簿に付け、保存することを命じている。違反すれば、罰を受けるのは機関という組織ではなく、違反した役員や職員本人である。三十万円以下の罰金(47条の2)で、前科がつく刑事罰だ。ペットショップが販売記録の帳簿を怠った場合は二十万円以下の過料(49条、行政上の金銭罰で前科はつかない)にとどまるので、それより重い。あなたの犬がいつ誰の名義になったのか、その公的な足跡はここに残っている。名義が食い違ったとき、手掛かりがどこにあり、誰が記録の責任を負っているのか。それを知っている人は、窓口で引き下がらずに済む。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15は、犬猫のマイクロチップ登録に関する登録関係事務を行う指定登録機関に対し、環境省令で定める方法により帳簿を備え付け、同省令で定める登録関係事務に関する事項を記載し、これを保存する義務を課す規定である。指定登録機関に対する国の監督の基礎となる記録義務として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1指定登録機関とは何ですか?

犬猫のマイクロチップ登録に関する登録関係事務を行うため、環境大臣が指定した法人です(動物愛護管理法39条の10)。登録や変更登録の記録を管理します。

Q2指定登録機関の帳簿には何が書かれていますか?

登録関係事務に関する事項のうち、環境省令で定めるものです。具体的な記載事項は法律本体ではなく、環境省令で定められています。

Q3マイクロチップの登録記録はいつまで保存されますか?

本条は保存の義務を定め、保存の方法などは環境省令に委ねています。具体的な保存期間は環境省令の規定を確認する必要があります。

Q4指定登録機関の帳簿に嘘を書くと違法?

違法です。帳簿の不備え付け・不記載・虚偽記載・不保存は、違反した役員または職員に三十万円以下の罰金が科されます(47条の2第1号)。

Q5マイクロチップ登録の帳簿は国がチェックできる?

できます。環境大臣は指定登録機関に報告を求め、職員に帳簿などを立入検査させることができます(39条の17、39条の18)。

Q6帳簿義務違反で罰せられるのは機関ですか、職員ですか?

罰金の対象は違反をした指定登録機関の役員または職員個人です(47条の2)。組織への行政処分とは別に、個人の刑事責任が問われます。

Q7マイクロチップの名義が違うときどこに問い合わせる?

まず登録関係事務を行う指定登録機関に照会します。機関の処分や不作為に不服があれば、環境大臣への審査請求(39条の22)という手段があります。

Q8マイクロチップ登録の帳簿義務はいつからある?

令和元年(2019年)の法改正で犬猫のマイクロチップ装着・登録制度とともに新設され、令和4年(2022年)6月1日に施行されました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マイクロチップの登録情報って、結局どこの誰が管理してるんですか?

環境大臣が指定した指定登録機関が登録関係事務を担い(39条の10)、その記録を帳簿に付けて保存する義務を負う(本条)。指定をした後、大臣は原則として自分では事務を行わない(39条の23)。実務のポイント:機関の処分や放置に不服があるときの審査請求先は、環境大臣だと法律に書いてある(39条の22)。窓口で話が進まないとき、どこへ上げればよいかを知っているかどうかで結果が変わる

Q2機関の職員がデータを雑に扱っていたら、罰則ってあるんですか?

ある。帳簿を備えない、記載しない、嘘を書く、保存しない、のいずれかに当たれば、違反した役員または職員に三十万円以下の罰金が科される(47条の2第1号)。実務のポイント:同じ帳簿の違反でも、ペットショップの販売記録(21条の5)は二十万円以下の過料(49条)で、刑事罰ではない。公の事務を任された側のほうが重く、しかも罰が個人に向く設計になっている(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「チップを読み取れば飼い主が分かる」という前提が、そもそも違う。チップに入っているのは番号だけで、飼い主の情報は指定登録機関の登録記録の側にある。チップを入れても登録や変更登録をしていなければ、読み取った番号は誰にもつながらない
  • 飼い主から見れば登録は「環境省の手続」だが、法律上、実際に事務を動かすのは環境大臣が指定した法人である(39条の10)。指定後、大臣は原則として自分では事務を行わない(39条の23第1項)。だから機関の役員や職員はみなし公務員(法令上、公務員と同じ扱いを受ける人)とされ(39条の14第2項)、帳簿義務に違反すれば個人が罰金を受ける。民間だから緩いのではなく、民間だからこそ縛りが二重になっている

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
動物保護法・寵物登記管理辦法

台湾も犬のペット登録を義務づけ、晶片番号と飼い主情報を全国のペット登録管理システムで管理する。登録事務は地方主管機関が委託先と連携して担う

韓国
동물보호법(동물등록제)

韓国も一定の犬に動物登録を義務づけ、登録情報は国の動物保護管理システムで管理される

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L212-10

フランスは犬猫の個体識別を義務づけ、全国データベース I-CAD で識別番号と所有者を結びつける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 譲渡会で迎えた保護猫の登録証明書を見ると、所有者欄が前の飼い主のままだった。変更登録を申請したはずなのに反映されていない。機関側に申請の痕跡すら残っていなかったら、どうなる? 本条で記録の保存が義務づけられている以上、まず申請日と受付の控えを添えて機関に照会する。それでも動かなければ、登録事務の処分や不作為(役所側が対応しないまま放置すること)について、環境大臣への審査請求(39条の22)という道がある
  • あなたは指定登録機関で登録事務を担当する職員だ。来週、環境省の立入検査(39条の18)が入るのに、死亡届三か月分の処理記録が帳簿に移されていない。日付を遡らせて書き足せば「虚偽の記載」になる。罰金を科されるのは組織ではなく、あなた自身である

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正(令和4年(2022年)6月1日施行) 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度を定める第4章の3が新設され、指定登録機関の帳簿備付け義務として本条が設けられた

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:犬猫のマイクロチップ装着・登録制度を定める章の新設に伴い、指定登録機関の帳簿備付け義務として本条が設けられた。令和4年(2022年)6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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