動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の15(帳簿の備付け等)
指定登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15に定められた規定で、「指定登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15(帳簿の備付け等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15の条文原文は「指定登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の14です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の15の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の16です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_15