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船員電離放射線障害防止規則 第10条(緊急作業時における線量の限度)

  1. 船舶所有者は、第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生した場合における放射線による障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」という。)を行わせるときは、当該緊急作業に従事する放射線業務従事者(女子にあつては妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者に限る。)については、第六条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。ただし、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる値を超えないようにしなければならない。
  2. 一実効線量1百ミリシーベルト2
  3. 二眼の水晶体に受ける等価線量1三百ミリシーベルト2
  4. 三皮膚に受ける等価線量1一シーベルト2
  5. 2.前項の規定は、男子及び女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者に限る。)の一般船員で、緊急作業に従事する者について準用する。

この条文の基本情報

緊急作業時における線量の限度とは何ですか?

定義緊急作業時における線量の限度とは、船員電離放射線障害防止規則第10条に定められた規定で、「船舶所有者は、第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生した場合における放射線による障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員電離放射線障害防止規則第10条(緊急作業時における線量の限度)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第10条の条文原文は「船舶所有者は、第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生した場合における放射線による障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」という。」で始まります。
  3. 船員電離放射線障害防止規則第10条は第三章 線量の限度に置かれています。
  4. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  5. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員電離放射線障害防止規則第10条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第9条です。
  7. 船員電離放射線障害防止規則第10条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021
  • 本サイト収録船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/10

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