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船員電離放射線障害防止規則 第9条(一般船員の線量の限度)

  1. 船舶所有者は、放射線業務船に乗り組む船員であつて放射線業務従事者以外の者(以下「一般船員」という。)の受ける線量(第三十八条第一項第三号に掲げる線量を除く。)が一年間につき次に掲げる値を超えないようにしなければならない。
  2. 一実効線量1一ミリシーベルト(国土交通大臣が適当と認めた場合には、五ミリシーベルト)2
  3. 二眼の水晶体に受ける等価線量1十五ミリシーベルト2
  4. 三皮膚に受ける等価線量1五十ミリシーベルト2

この条文の基本情報

一般船員の線量の限度とは何ですか?

定義一般船員の線量の限度とは、船員電離放射線障害防止規則第9条に定められた規定で、「船舶所有者は、放射線業務船に乗り組む船員であつて放射線業務従事者以外の者(以下「一般船員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員電離放射線障害防止規則第9条(一般船員の線量の限度)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第9条の条文原文は「船舶所有者は、放射線業務船に乗り組む船員であつて放射線業務従事者以外の者(以下「一般船員」という。」で始まります。
  3. 船員電離放射線障害防止規則第9条は第三章 線量の限度に置かれています。
  4. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  5. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員電離放射線障害防止規則第9条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第8条です。
  7. 船員電離放射線障害防止規則第9条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021
  • 本サイト収録船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/9

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