船員電離放射線障害防止規則 第8条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第8条は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第8条の条文原文は「削除」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第8条は第三章 線量の限度に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第8条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第7条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第8条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第9条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/8