船員電離放射線障害防止規則 第7条
- 船舶所有者は、放射線業務従事者の受ける等価線量(第三十八条第一項第三号に掲げる線量に係る等価線量を除く。)が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。
- 一眼の水晶体1五年間につき百ミリシーベルトかつ一年間につき五十ミリシーベルト2
- 二皮膚1一年間につき五百ミリシーベルト2
- 2.船舶所有者は、妊娠中の女子の放射線業務従事者について、外部放射線による被ばく(以下「外部被ばく」という。)により腹部表面に受ける等価線量が二ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第7条は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第7条の条文原文は「船舶所有者は、放射線業務従事者の受ける等価線量(第三十八条第一項第三号に掲げる線量に係る等価線量を除く。」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第7条は第三章 線量の限度に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第7条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第6条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第7条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第8条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/7