船員電離放射線障害防止規則 第6条(放射線業務従事者の線量の限度)
- 船舶所有者は、管理区域内において放射線業務に従事する船員(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量(男子並びに妊娠不能と診断された女子及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た女子にあつては、第三十八条第一項第三号に掲げる線量に係る実効線量を除く。)が五年間につき百ミリシーベルトを超えないようにし、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
- 2.船舶所有者は、女子の放射線業務従事者(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
- 3.船舶所有者は、前項の規定にかかわらず、女子の放射線業務従事者の申出等により妊娠の事実を知ることとなつた時から出産までの間(以下「妊娠中」という。)にあつては、当該放射線業務従事者の受ける実効線量については、汚染された空気を吸入することにより被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)について、一ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
この条文の基本情報
放射線業務従事者の線量の限度とは何ですか?
定義放射線業務従事者の線量の限度とは、船員電離放射線障害防止規則第6条に定められた規定で、「船舶所有者は、管理区域内において放射線業務に従事する船員(以下「放射線業務従事者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第6条(放射線業務従事者の線量の限度)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第6条の条文原文は「船舶所有者は、管理区域内において放射線業務に従事する船員(以下「放射線業務従事者」という。」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第6条は第三章 線量の限度に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第6条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第5条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第6条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第7条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/6