船員電離放射線障害防止規則 第2条(放射線障害防止の基本原則)
船舶所有者は、この省令による基準を遵守するだけでなく、さらに、船員が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
この条文の基本情報
放射線障害防止の基本原則とは何ですか?
定義放射線障害防止の基本原則とは、船員電離放射線障害防止規則第2条に定められた規定で、「船舶所有者は、この省令による基準を遵守するだけでなく、さらに、船員が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第2条(放射線障害防止の基本原則)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第2条の条文原文は「船舶所有者は、この省令による基準を遵守するだけでなく、さらに、船員が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第2条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第1条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第2条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第3条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/2