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船員電離放射線障害防止規則 第3条(定義)

  1. この省令において、「電離放射線」(以下「放射線」という。)とは、次に掲げる粒子線又は電磁波であつて自然放射線以外のものをいう。
  2. 一アルファ線、重陽子線及び陽子線
  3. 二ベータ線及び電子線
  4. 三中性子線
  5. 四ガンマ線及びエックス線
  6. 2.この省令において、「放射性物質」とは、放射線を放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という。)、その化合物及びこれらの含有物であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(固体のものでその濃度が七十四ベクレル毎グラム以下のもの及び密封されたものでその数量が三・七メガベクレル以下のものを除く。)をいう。
  7. 一放射性同位元素が一種類のものにあつては、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量を超えるもの
  8. 二放射性同位元素が二種類以上のものにあつては、前号の表の上欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の同表の下欄に掲げる数量に対する割合の和が一を超えるもの
  9. 3.この省令において、「放射線業務」とは、次に掲げる業務をいう。
  10. 一原子炉の運転の業務及びこれに附随する放射性物質の取扱いの業務
  11. 二エックス線を発生させる装置(以下「エックス線装置」という。)の使用の業務
  12. 三放射性物質を装備している機器(以下「放射性物質装備機器」という。)の取扱いの業務

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、船員電離放射線障害防止規則第3条に定められた規定で、「この省令において、「電離放射線」(以下「放射線」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員電離放射線障害防止規則第3条(定義)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第3条の条文原文は「この省令において、「電離放射線」(以下「放射線」という。」で始まります。
  3. 船員電離放射線障害防止規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  5. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員電離放射線障害防止規則第3条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第2条です。
  7. 船員電離放射線障害防止規則第3条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021
  • 本サイト収録船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/3

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