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船員電離放射線障害防止規則 第22条(放射性物質取扱作業室)

  1. 船舶所有者は、放射性物質を取り扱う作業を行なう場合には、専用に設けられた作業室において行なわなければならない。ただし、密封された放射性物質を、作業を行なう場所の周辺に必要のない者を立ち入らせないようにすることその他船員の放射線による障害を防止するための措置を講じて取り扱う場合には、この限りでない。
  2. 2.第四条第四項及び第十五条第二項の規定は、前項の作業室(同項の作業に従事している者の専用の廊下その他の区域を含む。以下「放射性物質取扱作業室」という。)について準用する。

この条文の基本情報

放射性物質取扱作業室とは何ですか?

定義放射性物質取扱作業室とは、船員電離放射線障害防止規則第22条に定められた規定で、「船舶所有者は、放射性物質を取り扱う作業を行なう場合には、専用に設けられた作業室において行なわなければならない。ただし、密封された放射性物質を、作業を行なう場所の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員電離放射線障害防止規則第22条(放射性物質取扱作業室)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第22条の条文原文は「船舶所有者は、放射性物質を取り扱う作業を行なう場合には、専用に設けられた作業室において行なわなければならない。ただし、密封された放射性物質を、作業を行なう場所の…」で始まります。
  3. 船員電離放射線障害防止規則第22条は第六章 放射性物質による汚染の防止に置かれています。
  4. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  5. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員電離放射線障害防止規則第22条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第21条です。
  7. 船員電離放射線障害防止規則第22条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021
  • 本サイト収録船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/22

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