船員電離放射線障害防止規則 第23条(施設等における線量の限度)
- 船舶所有者は、次に掲げる措置を講ずることにより、船員が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量の合計を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。
- 一放射線装置室及び放射性物質取扱作業室については、遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物を備え付けること。
- 二放射性物質のガス、蒸気又は粉じんが発生するおそれがある作業を行う場合には、局所排気装置又は発散源を密閉する設備を設けること。
- 2.第四条第二項の規定は、前項の外部放射線による実効線量の測定について準用する。
- 3.第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものとする。
この条文の基本情報
施設等における線量の限度とは何ですか?
定義施設等における線量の限度とは、船員電離放射線障害防止規則第23条に定められた規定で、「船舶所有者は、次に掲げる措置を講ずることにより、船員が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量の合計を一週間につき一ミ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第23条(施設等における線量の限度)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第23条の条文原文は「船舶所有者は、次に掲げる措置を講ずることにより、船員が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量の合計を一週間につき一ミ…」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第23条は第六章 放射性物質による汚染の防止に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第23条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第22条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第23条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第24条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/23